こども食堂をはじめてみませんか?

相談窓口のご案内

  • こども食堂を始めてみたいと考えている方など、こども食堂に関することは、下記事務局までご相談ください。
和歌山県こども食堂応援ネットワーク事務局
社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会
総務企画部 企画班
TEL 073-435-5224 FAX 073-435-5226
メール
w-kodomo@wakayamakenshakyo.or.jp
  • 補助金に関することはこちらまで(下記問い合わせ先へ移動します)。

令和6年度 「和歌山こども食堂支援事業補助金」の募集を開始します! 

募集方法等については、以下のとおりです。(既にこども食堂を実施している方はこちら

★申請前に必ず以下の募集概要を確認してください。

 →PDF形式を開きます募集概要(新規開設)(PDF形式 342キロバイト)

事業目的

和歌山県では、こどもの健やかな成長の促進を図るために、食事の提供を通じてこどもの居場所や地域における交流拠点としての機能が期待される場所を提供する団体に対し、 予算の範囲内で補助金を交付します。

PDF形式を開きます申請から事業完了までの流れ(PDF形式 94キロバイト)

申請方法

申請を希望される方は、事前に下記までお問い合わせの上、以下の申請書類をご提出下さい。

提出方法:メールまたは郵送

申請受付期間

令和6年5月20日(月曜日)から令和6年12月20日(金曜日)まで

申請書類

リッチテキストファイル形式を開きます◎交付申請書(リッチテキストファイル形式 53キロバイト)

エクセル形式を開きます◎様式 1~5(エクセル形式 33キロバイト)

        (1)事業計画書(様式1)

        (2)収支予算書(様式2)

        (3)団体の定款、規約、会則、設立趣意書又はこれに準じるもの(自由様式)

        (4)役員等に関する名簿(様式3)

        (5)設備・備品内訳書(様式4)

        (6)機能強化計画書(様式5)

        (7)振込口座申請書と通帳のコピー

        (8)その他必要な参考書類(こども食堂のチラシ、写真 等)

提出先・お問い合わせ

【和歌山市内の方】

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県共生社会推進部こども家庭局こども未来課

 こども食堂担当あて

 TEL:073-441-2492(直通) 

 メール:e1103002@pref.wakayama.lg.jp

【和歌山市以外の方】

振興局地域づくり部地域づくり課
名称 連絡先 メール 所在地
海草振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 073-441-3373
FAX 073-432-7837

e1301141@pref.wakayama.lg.jp

〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
那賀振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 0736-61-0014
FAX 0736-61-1514
e1302201@pref.wakayama.lg.jp 〒649-6223
岩出市高塚209
伊都振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 0736-33-4915
FAX 0736-33-4931

e1303201@pref.wakayama.lg.jp

〒648-8541
橋本市市脇4-5-8
有田振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 0737-64-1276
FAX 0737-64-1274
e1304201@pref.wakayama.lg.jp 〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
日高振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 0738-24-2928
FAX 0738-24-3312

e1305201@pref.wakayama.lg.jp

〒644-0011
御坊市湯川町財部651
西牟婁振興局地域づくり部 
地域づくり課
TEL 0739-26-7947
FAX 0739-26-7917
e1306201@pref.wakayama.lg.jp 〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
東牟婁振興局地域づくり部
地域づくり課
TEL 0735-21-9627
FAX 0735-21-9640

e1307201@pref.wakayama.lg.jp

〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8

設置許可、食品衛生管理について

 こども食堂を設置するのに、行政の許可や認可は必要ありません。
 ただし、食事を提供する場合、営利目的でなくても、食品衛生法に基づき、飲食店営業などの営業許可が必要となる場合があります。一般の食堂と同様に、食事を地域の人など不特定多数の人に提供し、調理をする場合は許可が必要となりますので、早い時期に最寄りの保健所に相談してください。
 

【参考】県内の食品衛生責任者養成講習会についてはこちら


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関連ファイル

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