水浴場水質判定基準
水浴場水質判定基準
1. 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
- 各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
- 各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
- 各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
- これら以外のものを「水質C」とする。
項目 区分 |
水質 |
ふん便性大腸菌群数 |
油膜の有無 |
COD |
透明度 |
---|---|---|---|---|---|
適 |
水質AA |
不検出 (検出下限2個/100mL) |
油膜が認められない |
2mg/L以下 (湖沼は 3mg/L以下) |
全透 (1m以上) |
適 |
水質A |
100個/100mL以下 |
油膜が認められない |
2mg/L以下 (湖沼は 3mg/L以下) |
全透 (1m以上) |
可 |
水質B |
400個/100mL以下 |
常時は油膜が認められない |
5mg/L以下 |
1m未満 ~50cm以上 |
可 |
水質C |
1,000個/100mL以下 |
常時は油膜が認められない |
8mg/L以下 |
1m未満 ~50cm以上 |
不適 |
1,000個/100mLを超えるもの |
常時油膜が認められる |
8mg/L超 |
50cm未満※ |
|
測定方法 |
付表1の第1に定める方法 |
目視による観察 |
日本産業規格K0102の17に定める方法 |
付表2に定める方法 |
(注)
判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。
透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。
2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
(1)「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。
(2)油膜が認められたもの。