県内の特定外来生物

概要

国内・国外を問わず、他地域から人為的に持ち込まれた生物のことを「外来生物」といいます。

これらの外来生物のうち、特に生態系や人の生命などに被害を及ぼすものについて、外来生物法では「特定外来生物」として指定しています。

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことが原則禁止されています。

和歌山県で拡大している特定外来生物

  1. ナルトサワギク
  2. オオキンケイギク


(注意)ナルトサワギクやオオキンケイギクなどの特定外来生物については、生息地の拡大を防止するため、外来生物法により、生きたまま移動させる、保管するなどの行為が禁止されています。駆除する際は、現場で枯死させてから処分するようお願いします。

ナルトサワギク

ナルトサワギクは、アフリカのマダガスカル原産の外来種であり、繁殖力が強く、毒を含んでいるため、我が国本来の生態系に影響を与えるおそれがあります。

ナルトサワギクの特徴

  • 埋立地や河川敷、空き地、道路法面(のりめん)などの場所に生育しています。
  • 1年を通して1円玉大(直径2から2.5センチメートル)の黄色の花を咲かせ、タンポポのような綿毛のある種子を飛ばします。
  • 変異の多い植物で、色々な形の葉のものがあります。

ナルトサワギクの影響

  • 1年中、開花、結実するため、繁殖力が非常に強く、急速に分布を拡大しています。
  • アルカロイドの一種であるセネシオニンやセネシオフィリンなどを含むため、草食動物に対しては有毒です。採草地や放牧地に侵入した場合、家畜が中毒症状を起こす可能性があります(直接手で触っても害はありません。)。


(写真1)ナルトサワギクが野外に生育している様子

ナルトサワギクの形の写真 ナルトサワギクの生息環境の写真

およそ60から70センチメートルの高さで、空き地や道路法面などによく繁茂しています。株は大きいもので1メートル範囲程度になります。
 

(写真2)ナルトサワギクの花・葉の近景

ナルトサワギクの花の写真 ナルトサワギクの葉の写真

花は黄色く、大きさは2センチメートル程度、 葉のヘリに小さなトゲがならんでいます。

ナルトサワギクの種の写真

種子がなると、綿毛をつけます。

補足 ナルトサワギクギクの特徴は、こちらの環境省のホームページ(外部リンク)も参考にしてください。

ナルトサワギクを広めないために

  • 地域本来の生態系を守るため、きれいでも他に植えたりしないようにお願いします。
  • 駆除するときは、素手やスコップにより根ごと引き抜き、袋に詰め、引き抜いた場所付近で2日から3日天日にさらして枯死させてください。枯死させた後は、燃えるごみとして処分できます。
  • 種子が飛ぶのを防ぐため、発見したらできるだけ早く引き抜くことが理想です。

オオキンケイギク

オオキンケイギクは、北アメリカ原産の外来種であり、強健で、冬期のグラウンドカバー効果が高い緑化材料として、道路の法面緑化などに多用されてきました。

これらが野生化し、地域に元から生育している植物に大きな影響を与えています。

オオキンケイギクの特徴

  • キク科の多年生草本で、高さは0.3から0.7メートル程度。5月から7月頃に花を咲かせます。
  • 路傍、河川敷、線路際、海岸などに生育します。

オオキンケイギクの影響

  • 乾燥したところや痩せ地にも耐えて育つため、植えられたものが野生化し、河川敷や道路にしばしば大群落をつくり、元からあった植物の生育を妨げています。


(写真1)オオキンケイギクが野外に生育している様子

オオキンケイギクの形の写真1 オオキンケイギクの形の写真2
道路法面や道路脇に群生しています。
 

(写真2)オオキンケイギクの花・葉・株の近景

オオキンケイギクの花の写真 オオキンケイギクの葉の写真
花の大きさは6センチメートル程度で、葉は細長く、10センチメートル程度の長さです。

オオキンケイギクの株の写真

高さがおよそ60から80センチメートル程度、黄色い頭花を付けます。

オオキンケイギクを広めないために

  • 黄色い花を一斉に開花することから、地域の住民に親しまれている場合がありますが、地域の本来の生態系を守るため、植えない・広げないようにお願いします。
  • 増えすぎを防ぐためには、梅雨時に刈り払いを行い、結実を防ぐことが必要です。

特定外来生物・外来生物法とは

質問1 特定外来生物とは

回答1 他地域から人為的に持ち込まれた生物のことを外来生物といいます。
これらの外来生物のうち、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された種を、特定外来生物といいます。


質問2 外来生物法とは

回答2 外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)は、特定外来生物による生態系などへの被害を防ぐために平成16年(2004年)に制定された法律です。

特定外来生物に指定された生物(生きているものに限ります。)は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが、原則禁止されてしています。

特定外来生物の飼養、輸入等について必要な規制を行うとともに、野外等に在する特定外来生物の防除を行うことなどにより、特定外来生物による生態系、人の生命・身体または農林水産業に係る被害を防止することを目的に外来生物法が平成17年(2005年)6月に施行されました。

特定外来生物とは、元々日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を及ぼすものについて政府が指定し、 飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などが原則として禁止されます。

学術研究などの目的で、適正に管理することができる施設を有している場合については、主務大臣の許可を得ることで、特定外来生物の飼育・栽培・保管・運搬・販売・輸入などをすることができます。

また、未判定外来生物は、生態系などに被害を及ぼすかどうか未判定である生物のことであり、輸入しようとする場合は、事前に大臣に届け出る必要があります。

関連リンク

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