和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例の概要

条例の制定趣旨

20歳未満の者の喫煙は、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律により禁止されているにもかかわらず、未だ憂慮すべき状況にあり、その原因として、20歳未満の者の喫煙に対する社会の寛容性や20歳未満の者でも自動販売機で容易に購入できること等が指摘されています。

こうした状況を踏まえ、本条例では、20歳未満の者の喫煙の防止に関して、“県"、“保護者"、“販売業者"、“事業者"及び“県民"の責務を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定め、これらの一体的な取り組みにより、20歳未満の者とたばことの接点を断つための社会環境の整備を図り、20歳未満の者の健康保護と健全な育成に寄与することを目的として制定しました。

条例本文

条例の概要

条例の概要一覧
条項 内容 趣旨
第1条 目的 条例の目的と基本的な考え方を明記
第2条 定義 用語の定義を明記
第3条 県の責務 県の責務として実施すべき基本的事項を明記
第4条 保護者の責務 保護者の責務として実施すべき基本的事項を明記
第5条 販売業者の責務 販売業者の責務として実施すべき基本的事項を明記
第6条 事業者の責務 事業者の責務として実施すべき基本的事項を明記
第7条 県民の責務 県民の責務として実施すべき基本的事項を明記
第8条 喫煙の防止に関する教育等への協力 学校における20歳未満の者の喫煙防止に関する教育の充実、事業者が行う20歳未満の者の喫煙防止に関する取り組みへの知事の協力を明記
第9条 購入希望者の年齢確認 販売業者がたばこを対面販売する場合における購入希望者に対する年齢の確認義務、購入希望者の年齢確認に必要な書類の提示義務を明記
第10条

自動販売機における購入希望者が20歳に達していることの識別

販売業者が自動販売機でたばこを販売する場合には、購入希望者が20歳に達していることの識別に必要な機能の導入の義務づけ、自動販売機から購入する際に必要となるカード等について、20歳未満の者が入手し、不正に使用できないように譲渡や貸与の禁止を明記
第11条 購入依頼の禁止 20歳未満の者がたばこに興味を持ち、喫煙が助長されることを防ぐため、20歳未満の者に対するたばこの購入依頼の禁止を明記
第12条 学校敷地内等の喫煙の禁止 知事が、学校及び児童福祉施設の敷地を禁煙とするための必要な措置を施設の管理者等に対して求めることを明記
第13条 報告聴取 知事の販売業者に対する報告徴収の権限を明記
第14条 立入調査 販売業者の店舗等への立入調査に関し、知事の指定する者にその権限を付与するとともに、その内容等を明記
第15条 指導及び勧告 販売業者が第9条第1項及び第10条第1項の規定に違反していると認められる場合における当該販売業者に対する知事の指導及び勧告の権限を明記
第16条 公表 行政指導の実効性を図るため、販売業者が勧告に従わない等の場合に当該販売業者の氏名等を知事が公表する権限等を明記
第17条 委任 本条例施行規則への委任規定を明記

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