ドメスティック・バイオレンス(DV)を追放するための支援

1.ドメスティック・バイオレンス(DV)について知っていますか

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、英語の「domesticviolence(家庭内の暴力)」をカタカナで表記したもので、明確な定義はありませんが、近年、国内では、ドメスティック・バイオレンス(略してDV)をおもに「配偶者や恋人などから加えられる暴力」という捉え方で、使用しています。

被害者は女性の方が多いのが実態ですが、男性や外国人、障害者、高齢者、性的少数者など多様な被害者がおり、同居するこどもに対しても重要な影響があるといわれています。
また、配偶者からの暴力の場合、家庭の中という外から見えにくい状況で起こり、プライべートな問題として片付けられてきた結果、依然として被害が潜在しているといわれています。

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

2.ドメスティック・バイオレンス(DV)の形態

ドメスティック・バイオレンスは、殴る、蹴るといった身体的暴力だけに限りません

  • 身体的暴力
    殴ったり蹴ったりすること、物を投げつけること、突き飛ばすこと等
  • 精神的暴力
    人格を否定するような暴言を吐くこと、無視すること、脅すこと等
  • 性的暴力
    意に反してセックスを強要すること、避妊に協力しないこと等

他に生活費を渡さないといった経済的暴力や、行動の自由を制限する社会的暴力もあります。

3.相談窓口等

暴力の事実を第三者に知ってもらうのはとても大切なことです。話を聞いてもらうだけで心が軽くなり、気持ちが整理されていくこともあります。
また、知らなかった情報について教えてもらえることもあります。
さらに、配偶者(事実婚を含む)からの暴力によって、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時には、加害者が近寄ることを禁止する命令(保護命令)を裁判所が出したり、とりあえず加害者から逃れ、しばらく安全に生活するための一時保護も可能です。
ドメスティック・バイオレンス(DV)で悩んでいる方は、ひとりで抱え込まないで勇気を持って相談してください。

ご相談は、

  • DV相談支援センター(TEL 073-445-0793)
  • 紀南DVセンター(TEL 0739-24-3322)
  • 県ジェンダー平等推進センター(TEL 073-435-5246)

などで、お受けしています。詳しくはこちら→DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者支援情報

4.配偶者暴力防止法

この法律は、配偶者(事実婚を含む。)から、暴力を受けている人(被害者)を保護し、その自立を支援するためのものです。

平成14年4月(一部平成13年10月)に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)が施行され、国や地方公共団体には配偶者からの暴力を防止し被害者を保護する責務があることが法律で明示されました。

その後、平成16年6月に法改正が行われ、配偶者からの暴力の定義に、身体的暴力に加えて心身に有害な影響を及ぼす言動、離婚後も引き続き受ける暴力が含まれることとされ、また、(補足)保護命令制度の拡充(被害者の子どもへの接近禁止命令、退去命令期間の拡大)などが図られるとともに、被害者の自立支援についても国及び地方公共団体の責務であることが明確化されました。

さらに、保護命令制度については、平成19年の法改正(平成19年7月公布、平成20年1月施行)で、電話等を禁止する保護命令や被害者の親族等に対する接近禁止命令などの拡充が図られ、令和5年の法改正(令和5年5月公布、令和6年4月施行) では、申し立てができる被害者の拡大、保護命令の種類の拡大、命令の有効期間の伸長、保護命令に違反した者に対する罰則が厳罰化されました。

(補足)保護命令制度
裁判所に申し立て、加害者が近寄って来ないようにする命令等を出してもらう制度です。
つきまとい等を禁止する接近禁止命令、住居からの退去命令、また、電話等を禁止する命令などがあります。

なお、配偶者(事実婚を含む。)以外の者からの暴力については、ストーカー規制法の対象となっています。

5.和歌山県配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画

和歌山県では、配偶者からの暴力を容認しない社会の実現を目指して、施策を推進するための基本的方向と具体的施策を明らかにするための指針として、平成18年3月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、基本計画を策定し、令和6年4月に改定しました。

6.女性に対する暴力をなくす運動

毎年、11月12日から11月25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
全国的に様々な活動が展開され、和歌山県でも、期間中、県内各地で街頭啓発などの活動を実施しています。

7.民間を交えた相談機関ネットワークの構築

  • 研修・情報交換会の開催
  1. 全体会
    平成14年度から毎年開催
    PDF形式を開きます参加機関(R6.4.1現在)(PDF形式 68キロバイト)
  2. 地域会議
    西牟婁地方・東牟婁地方で毎年開催

8.その他、DV関係案内

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