国税、県税、市町村税のあらまし
国税、県税、市町村税のあらまし
税金は、「どこに納める税金なのか」で、国税、県税、市町村税に分けることができます。
いずれの税金も国、県、市町村の貴重な財源となっています。
では、どのような税金があるのかみてみましょう。
国税のあらまし(国税の主なもの)
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所得税 復興特別所得税 |
個人の1年間の所得(利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・ 山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類)にかかります。 |
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法人税 地方法人税 |
株式会社・有限会社・協同組合などの法人の所得にかかります。 宗教法人などの公益法人・人格のない社団や財団などは、収益事業から生じた所得にかかります。 |
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相続税 |
相続や遺贈によって財産を取得した人にかかります。 |
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贈与税 |
贈与によって財産を取得した人にかかります。 |
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地価税 |
一定の土地等を保有する場合にかかります。(平成10年分から課税は停止されています) |
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消費税 |
商品・製品の販売・サービスの提供などに対してかかります。 |
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酒税 |
酒・ビール・ウイスキーなどの酒類にかかります。 |
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たばこ税・たばこ特別税 |
たばこにかかります。 |
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揮発油税・地方道路税 |
ガソリンなどにかかります。 |
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航空機燃料税 |
航空機燃料にかかります。 |
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石油ガス税 |
自動車燃料用プロパンガスにかかります。 |
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石油石炭税 |
原油・石炭・輸入原油・輸入石油製品などにかかります。 |
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自動車重量税 |
自動車の車検を受けるときなどに、自動車の重量に応じてかかります。 |
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印紙税 |
契約書や領収証など税法に定められた文書を作成したときにかかります。 |
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登録免許税 |
不動産・船舶・会社の登記、登録、特許などのときにかかります。 |
県税のあらまし
| 個人県民税 | 1月1日現在で、県内に住所や事業所などを持っている個人にかかります。 |
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| 法人県民税 | 県内に事務所や寮などを持っている法人にかかります。 |
| 県民税利子割 | 金融機関から利子などの支払を受ける際にかかります。 |
| 県民税配当割 | 一定の上場株式等の配当等の支払を受ける際にかかります。 |
| 県民税株式等譲渡所得割 | 上場株式等の譲渡益の支払を受ける際にかかります。 |
| 法人事業税 | 県内に事務所等を設けて事業を行う法人にかかります。 |
| 個人事業税 | 県内に事務所等を設けて事業を行う個人にかかります。 |
| 地方消費税 | 消費税と同様に、商品・製品の販売、サービスの提供などに対してかかります。 |
| 不動産取得税 | 県内の不動産を取得した者に対してかかります。 |
| 県たばこ税 | たばこ卸売業者等が県内の小売販売業者に売り渡したときにかかります。 |
| ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の利用に対してかかります。 |
| 軽油引取税 | 特約業者又は元売業者からの軽油の引取りに対してかかります。 |
| 自動車税種別割 | 県内に主たる定置場を有する自動車を所有している者に対してかかります。 |
| 自動車税環境性能割 | 県内に主たる定置場を有する自動車を取得した者に対してかかります。 |
| 鉱区税 | 県内に鉱業権を持つ者に対してかかります。 |
| 県固定資産税 | 一定額を超える大規模な償却資産について、その超える部分に対してかかります。 |
| 狩猟税 | 鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるため、狩猟者の登録を受ける人に対してかかります。 |
| 紀の国森づくり税 | 森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継ぐため、県民税に上乗せしてかかります。 |
市町村税のあらまし
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個人市町村民税 |
1月1日現在で、市町村内に住所や事業所などを持っている個人にかかります。 |
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法人市町村民税 |
市町村内に事務所や寮などを持っている法人にかかります。 |
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固定資産税 |
固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有に対してかかります。 |
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都市計画税 |
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるため、条例に定められた区域内における土地や家屋の所有に対してかかります。 |
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事業所税 |
都市環境の整備改善事業に要する費用にあてるため、事業所等において事業を行う人にかかります。県内では、和歌山市のみかかります。 |
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軽自動車税種別割 |
軽自動車や原動機付自転車などの所有に対してかかります。 |
| 軽自動車税環境性能割 | 軽自動車などを取得した者に対してかかります。 |
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市町村たばこ税 |
たばこ卸売業者等が市町村内の小売販売業者に売り渡したときにかかります。 |
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国民健康保険税 |
市町村が行う国民健康保険に要する費用にあてるため、住民票上の世帯主にかかります。 |
| 入湯税 | 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるため、鉱泉浴場の入湯客にかかります。 |




