確定申告について

確定申告について

地方公共団体への寄附(ふるさと納税)については、税制上の優遇措置があります。
個人の場合、寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と住民税を合わせて全額が控除されますが、この寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ所得税の確定申告が必要です。
なお、申告の際には、和歌山県が発行する「領収証書」、「寄附証明書」又は「振替払込請求書兼受領証(払込取扱票の右半券【この払込はふるさと納税です。】と表記されたもの)」を添付してください。

ゆうちょ銀行における振替払込請求書兼受領証の場合はこの台紙に貼付してください。


平成27年1月から12月の間に寄附した場合、確定申告をすることにより

  • 所得税は、平成27年分の所得税が軽減(給与所得者の場合は還付)されます。
  • 住民税は、平成28年度分の住民税が軽減されます。

平成27年度の税制改正において、「ふるさと納税制度」の拡充が行われました。

申告手続の簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、 寄附先団体に特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられます。
(補足1)平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用されます。
(補足2)この特例の適用は、寄附先が5団体以下で、確定申告を行わない場合に限ります。
5団体を超えて寄附を行う場合は、従来どおり確定申告を行う必要があります。
詳しい手続き方法については、 「寄附金税制について」をご覧ください。

確定申告書の作成について

<確定申告書の作成方法>

確定申告書の作成は 「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)(外部リンク)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用下さい。
詳しくは 「確定申告特集」(国税庁)(外部リンク)をご覧ください。

入力方法

収入が給与1か所のみ(年末調整済)の方で、ふるさと納税による寄附金控除のみを受ける場合の入力方法を解説しています。

手書きで確定申告書を作成される方は、以下をご参照ください。

税に関するお問い合わせ先

申告の手続等については、 国税庁タックスアンサー(税金相談)(外部リンク)(所得税・法人税)または 和歌山県税務課のページをご覧いただくか、最寄りの税務署(税務相談室)(所得税・法人税)またはお住まいの市区町村の税担当課へお問い合わせください。


 

※ふるさと納税のお礼の品は一時所得に該当します。

ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、寄附とは対価を求めない行為であり、お礼の品の送付は寄附の対価ではなく、自治体からの贈与であるという考え方に基づいています。

一時所得は、年間の一時所得合計額50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

詳しくは「一時所得」(国税庁)(外部リンク)をご覧ください。

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