○和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金貸与規則

平成28年6月28日

規則第63号

和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、県内における産科医の確保及び充実を図るため、産婦人科専門医資格を取得するための研修を、県内分娩取扱医療機関において受けている医師又は県内分娩取扱医療機関において産科診療業務に従事しようとする医師に対し、和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則9・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦人科専門医資格 公益社団法人日本産科婦人科学会が認定する産婦人科専門医の資格をいう。

(2) 県内分娩取扱医療機関 県内に所在する分娩を取り扱う医療機関であって、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関

 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が開設する病院

 独立行政法人国立病院機構(独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の定めるところにより設立される同法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が開設する病院

 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人労働者安全機構法(平成14年法律第171号)及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される同法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が開設する病院

(3) 産科診療業務 分娩を取り扱う医療機関における分娩を取り扱う産科の医療に係る業務をいう。

(4) 研修資金 産婦人科専門医資格を取得するための資金をいう。

(5) 研究資金 医師が県内分娩取扱医療機関において産科診療業務に従事し、自らの専門性を高めるための資金をいう。

(6) 産科医確保資金 第4号及び前号に掲げる資金をいう。

(令4規則9・一部改正)

(貸与の対象者)

第3条 産科医確保資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 研修資金 県内分娩取扱医療機関において、産婦人科専門医資格を取得するための研修(以下「専門研修」という。)を受けている医師(その研修期間が1年を経過していないものに限る。)で、当該研修の修了後、引き続き県内分娩取扱医療機関において勤務し、産科診療業務に従事しようとするもの

(2) 研究資金 県外において産科診療業務に従事する医師又は県外に居住し、産科診療業務に従事した経験のある医師で、新たに県内分娩取扱医療機関に勤務し、産科診療業務に従事しようとするもの

(令4規則9・一部改正)

(貸与の額等)

第4条 産科医確保資金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を貸与する。

(1) 研修資金 300万円

(2) 研究資金 次に掲げる研究資金の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第1号研究資金 250万円

 第2号研究資金 500万円

2 産科医確保資金の利率は、年0.3パーセントとする。

3 産科医確保資金の貸与期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、貸与期間終了後、引き続き県内分娩取扱医療機関で産科診療業務に従事している間は、産科医確保資金の返還債務の履行を猶予する。

(1) 研修資金 貸与を行った日の属する月から2年間

(2) 研究資金 次に掲げる研究資金の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 第1号研究資金 貸与を行った日の属する月から6月間

 第2号研究資金 貸与を行った日の属する月から1年間

(令4規則9・令5規則64・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 産科医確保資金の貸与を受けようとする者は、和歌山県産科医確保資金貸与申請書(別記第1号様式)次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる添付書類を添えて知事に提出しなければならない。

区分

添付書類

研修資金

1 誓約書(別記第2号様式)

2 専門研修を受ける医療機関の開設者又は管理者の推薦書(別記第3号様式)

3 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第4号様式)

4 医師免許証の写し

5 その他知事が必要と認めるもの

研究資金

1 誓約書(別記第2号様式)

2 住民票の写し及び医療機関在職証明書(県外医療機関から県内医療機関に勤務先を変更した場合にあっては、その旨を証する書類)

3 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第4号様式)

4 医師免許証の写し

5 その他知事が必要と認めるもの

(連帯保証人)

第6条 産科医確保資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人は、産科医確保資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考及び貸与の決定)

第7条 知事は、第5条の規定による申請があったときは、審査の上、産科医確保資金の貸与の適否について決定する。

2 知事は、前項の規定により産科医確保資金の貸与の適否について決定したときは申請者に通知する。

(借用証書)

第8条 産科医確保資金の貸与を受ける者は、和歌山県産科医確保資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(産科医確保資金の交付)

第9条 産科医確保資金は、第4条第1項の額を一括して本人に交付するものとする。

(診療業務従事期間の期間)

第9条の2 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)本則の表産科医確保研修資金及び研究資金の項免除の条件の欄第1号イの規則で定める期間は、次の各号に掲げる研究資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 第1号研究資金 6月

(2) 第2号研究資金 1年

(令5規則64・追加)

(返還債務の免除)

第10条 条例の規定により産科医確保資金の返還債務の免除を受けようとする者は、和歌山県産科医確保資金返還免除申請書(別記第6号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(令5規則64・一部改正)

(返還免除の決定通知等)

第11条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、産科医確保資金の返還債務の免除を決定したときは申請者に通知する。

(期間の計算方法)

第12条 条例本則の表産科医確保研修資金及び研究資金の項免除の条件の欄第1号の県内分娩取扱医療機関において産科診療業務に従事した期間(以下「診療業務従事期間」という。)を計算する場合は、産科診療業務への従事を開始した日の属する月から診療業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。この場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

2 第4条第3項の貸与期間を計算する場合において、当該期間中に休職、停職又は産科診療業務を中断(災害、疾病その他やむを得ない理由による場合に限る。)した期間(以下この項において「中断期間等」という。)があるときは、中断期間等の開始の日の属する月から中断期間等の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還)

第13条 産科医確保資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、産科医確保資金及び利息を返還しなければならない。

(1) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、県内分娩取扱医療機関において産科診療業務に従事しなかったとき。

(2) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、産科医確保資金の貸与を辞退したとき。

(3) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、死亡したとき。

(4) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、専門研修を中止したとき。

(5) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、心身の故障のため産科診療業務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(6) 産科医確保資金の貸与を受けた者が、産科医確保資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 前項の利息は、産科医確保資金の貸与を受けた日の翌日から前項各号に規定する事由が生じた日までの日数に応じて第4条第2項に規定する利率により計算した額とする。この場合において、じゅん年にあっても1年を365日として計算するものとする。ただし、産科医確保資金の貸与を受けた日の翌日から第4条第3項の貸与期間の終了する日までの日数を限度とする。

(延滞利息)

第14条 産科医確保資金の貸与を受けた者は、産科医確保資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、産科医確保資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(返還債務の猶予)

第15条 知事は、産科医確保資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、返還債務の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 疾病、災害その他やむを得ない理由があるとき。

(2) その他知事が認めたとき。

2 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、和歌山県産科医確保資金返還猶予申請書(別記第7号様式)に、前項各号に掲げる事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の和歌山県産科医確保資金返還猶予申請書の提出があったときは、審査の上、書面によりその適否を申請者に通知するものとする。

4 知事は、返還の猶予を決定した者が、当該猶予の事由に該当しなくなったときは、猶予期間内であっても当該猶予の決定を取り消すものとする。

(届出)

第16条 産科医確保資金の貸与を受けた者で産科医確保資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第8号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、30日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に対する破産手続開始の決定があったとき。

(3) 第13条第1項第1号から第4号までの返還事由に該当するとき。ただし、同条第1項第3号に該当するときは、連帯保証人が遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(4) 県内分娩取扱医療機関において、産科診療業務を再開したとき。

(補足)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則の一部改正)

2 和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則(昭和52年和歌山県規則第30号)の一部を次のように改正する。

第10条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(和歌山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則の一部改正)

3 和歌山県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与規則(平成5年和歌山県規則第38号)の一部を次のように改正する。

第10条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(和歌山県獣医学生修学資金貸与規則の一部改正)

4 和歌山県獣医学生修学資金貸与規則(平成6年和歌山県規則第42号)の一部を次のように改正する。

第12条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(和歌山県医師確保修学資金貸与規則の一部改正)

5 和歌山県医師確保修学資金貸与規則(平成18年和歌山県規則第67号)の一部を次のように改正する。

第12条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(和歌山県地域医療医師確保修学資金貸与規則の一部改正)

6 和歌山県地域医療医師確保修学資金貸与規則(平成19年和歌山県規則第90号)の一部を次のように改正する。

第12条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(和歌山県地域医師確保修学資金貸与規則の一部改正)

7 和歌山県地域医師確保修学資金貸与規則(平成21年和歌山県規則第83号)の一部を次のように改正する。

第11条中「修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例」を「修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例」に改める。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金貸与規則第4条第1項第2号に掲げる研究資金の貸与を受けている者は、この規則による改正後の和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金貸与規則第4条第1項第2号イに掲げる第2号研究資金の貸与を受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則9・令5規則64・一部改正)

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(令4規則9・全改、令5規則64・一部改正)

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(令5規則64・全改)

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(令5規則64・全改)

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和歌山県産科医確保研修資金及び研究資金貸与規則

平成28年6月28日 規則第63号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
平成28年6月28日 規則第63号
令和4年3月25日 規則第9号
令和5年12月26日 規則第64号