○修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例
平成3年7月23日
条例第24号
〔修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例〕をここに公布する。
修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例
(平28条例59・改称)
修学資金等の種類 | 免除の条件 | 免除の範囲 | |
理学療法士及び作業療法士修学資金 | 県内における理学療法士及び作業療法士の充実を図るため、療法士養成学校(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号の規定に基づく文部科学大臣が指定した学校若しくは厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設又は同法第12条第1号に基づく文部科学大臣が指定した学校若しくは厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設をいう。以下同じ。)に在学する者で、将来県内の規則で定める施設(以下この項において「施設」という。)に勤務し、機能回復訓練業務に従事しようとするものに対して貸与する修学資金 | (1) 療法士養成学校を卒業後1年以内に理学療法士又は作業療法士の免許を取得し、かつ、療法士養成学校を卒業後1年以内に県内の施設に勤務し、当該勤務の日から貸与を受けた期間(1年に満たない月数がある場合は、当該月数は、1年とみなす。)に2年を加えた期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により勤務することができなかった期間を除く。)県内の施設において引き続き機能回復訓練業務又はその補助業務に従事したとき。 | 債務の全部 |
(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、県内の施設において業務を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
獣医学生修学資金 | 県の畜産又は公衆衛生関係機関(以下「県の機関」という。)における獣医師職員の確保及び充実を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において獣医学を履修する課程に在学する学生であって、卒業後県の機関において獣医師としての業務に従事しようとする者に対して貸与する修学資金 | (1) 大学を卒業後直ちに県の機関において獣医師の業務に従事し、その業務に引き続き従事した期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により業務に従事することができなかった期間を除く。)が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき。 | 債務の全部 |
(2) 前号に規定する業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、県の機関において業務を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
(4) 第1号に該当する場合を除くほか、同号に規定する業務従事期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以上であるとき。 | 債務の一部 | ||
医師確保修学資金 | 県内における医師の確保及び充実を図るため、県外の大学において医学を履修する課程に在学する学生(県内の高等学校(学校教育法に規定する高等学校をいう。)を卒業した者又は一親等の親族が県内に住所を有する者に限る。)、大学院(学校教育法に規定する大学院をいう。以下同じ。)において医学を履修する課程に在学する学生又は医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)若しくは臨床研修を修了後医師の専門性に関する研修(以下「専門研修」という。)を受けている者で、和歌山市を除く県内の公的な医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関又は独立行政法人国立病院機構が開設する病院をいう。)(以下この項において「県内医療機関」という。)に勤務し、小児科、産科又は麻酔科の診療(以下「診療業務」という。)に従事しようとする者に対して貸与する修学資金 | (1) 大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了した後直ちに県内医療機関のうち知事が指定するもの(以下この項において「指定医療機関」という。)において診療業務に従事し、その診療業務に引き続き従事した期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により診療業務に従事することができなかった期間を除く。以下この項において「診療業務従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき。 | 債務の全部 |
(2) 診療業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は診療業務に起因する心身の故障のため、指定医療機関において診療業務を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
地域医療医師確保修学資金 | 地域医療に従事する医師の確保及び充実を図るため、和歌山県立医科大学において医学を履修する課程に在学する学生で、県内の規則で定めるへき地の医療機関(以下この項において「へき地医療機関」という。)に勤務しようとする者に対して貸与する修学資金 | (1) 医師免許を取得した後引き続き県内の公的医療機関(医療法第31条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)又は医師法第16条の2第1項に規定する病院のうち知事が指定するもの(以下この項において「指定医療機関等」という。)において医師の業務(以下「医業」という。)に従事した期間(臨床研修及び専門研修(以下「研修等」という。)を受けた期間を含む。以下この項において「業務従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が9年に満たないときは、9年とする。)に達し、かつ、当該期間の2分の1以上の期間が、へき地医療機関に勤務した期間であるとき。ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、当該事由が存続する間は、指定医療機関等において引き続き医業に従事し、又は研修等を受けることを要しないものとする。 | 債務の全部 |
(2) 業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は医業若しくは研修等に起因する心身の故障のため、指定医療機関等において医業又は研修等を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
地域医師確保修学資金 | 地域医療に従事する医師の確保及び充実を図るため、近畿大学において医学を履修する課程に在学する学生で、県内の規則で定めるへき地の医療機関(以下この項において「へき地医療機関」という。)に勤務し、又は県内の公的医療機関、医師法第16条の2第1項に規定する病院のうち知事が指定するものその他知事が特に認める医療機関(以下この項において「公的医療機関等」という。)において規則で定める医業(以下この項において「特定医業」という。)に従事しようとする者に対して貸与する修学資金 | (1) 医師免許を取得した後引き続き公的医療機関等において医業に従事した期間(研修等を受けた期間を含む。以下この項において「業務従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が9年に満たないときは、9年とする。)に達し、かつ、当該期間の2分の1以上の期間が、へき地医療機関に勤務し、又は特定医業に従事した期間であるとき。ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、当該事由が存続する間は、公的医療機関等において引き続き医業に従事し、又は研修等を受けることを要しないものとする。 | 債務の全部 |
(2) 業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は医業若しくは研修等に起因する心身の故障のため、公的医療機関等において医業又は研修等を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
産科医確保研修資金及び研究資金 | 県内における産科医の確保及び充実を図るため、規則で定める産科医に関する資格を取得するための研修を、県内の分娩を取り扱う医療機関であって規則で定めるもの(以下この項において「県内分娩取扱医療機関」という。)において受けている医師(その研修期間が1年を経過していない者に限る。)で、当該研修の修了後、引き続き県内分娩取扱医療機関において勤務し、分娩を取り扱う産科の医療(以下この項において「産科診療業務」という。)に従事しようとするものに対して貸与する研修資金(以下この項において「研修資金」という。)又は県外において産科診療業務に従事する医師若しくは県外に居住し、産科診療業務に従事した経験のある医師で、新たに県内分娩取扱医療機関に勤務し、産科診療業務に従事しようとするものに対して貸与する研究資金(以下この項において「研究資金」という。) | (1) 貸与期間終了後、引き続き県内分娩取扱医療機関において産科診療業務に従事し、その期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により産科診療業務に従事することができなかった期間を除く。)が、次に掲げる修学資金等の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を経過したとき。 ア 研修資金通算して2年以上 イ 研究資金通算して1年以上 | 債務の全部 |
(2) 貸与期間及び前号に規定する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、県内分娩取扱医療機関において産科診療業務を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた研修資金又は研究資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
特定診療科医師確保研修資金 | 県内における精神科、小児科又は救急科(以下この項において「特定診療科」という。)の診療に従事する医師の確保及び充実を図るため、和歌山県立医科大学において、医学の課程を修めて卒業し、臨床研修を修了した医師であって、規則で定めるもので特定診療科に係る専門研修を受けるため、規則で定める県内の公的な医療機関(以下この項において「県内公的医療機関」という。)に勤務し、特定診療科の診療に従事しようとするものに対して貸与する研修資金 | (1) 和歌山県立医科大学を卒業し、医師免許を取得した後引き続き県内公的医療機関において医業に従事した期間(県内公的医療機関において研修等を受けた期間及び県内公的医療機関以外の規則で定める医療機関であって、特定診療科の先進的な医療を行うものにおいて専門研修を受けた期間(1年以内に限る。以下この項において「先進医療専門研修期間」という。)を含む。以下この項において「業務従事期間」という。)が9年に達し、かつ、業務従事期間のうち7年間が、県内公的医療機関で特定診療科の診療に従事した期間(臨床研修を受けた期間を除き、県内公的医療機関において専門研修を受けた期間及び先進医療専門研修期間を含む。)であるとき。ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、当該事由が存続する間は、県内公的医療機関において引き続き特定診療科の診療に従事し、又は研修等を受けることを要しないものとする。 | 債務の全部 |
(2) 業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は医業若しくは研修等に起因する心身の故障のため、県内公的医療機関において特定診療科の診療を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた研修資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
精神科医師確保研究資金 | 県内における精神科の診療業務に従事する医師の確保及び充実を図るため、県外において精神科の診療業務に従事する医師又は県外に居住し、精神科の診療業務に従事した経験のある医師で、規則で定める県内の公立病院(以下この項において「県内公立病院」という。)に新たに勤務し、精神科の診療業務に従事しようとするものに対して貸与する研究資金 | (1) 貸与後、引き続き県内公立病院において精神科の診療業務に従事し、その期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により精神科の診療業務に従事することができなかった期間を除く。以下この項において「診療業務従事期間」という。)が通算して2年を超えない範囲内で規則で定める年数以上となったとき。 | 債務の全部 |
(2) 診療業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、県内公立病院において精神科の診療業務を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた研究資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 | ||
特定診療科医師確保修学資金 | 県内における産科、精神科又は小児科(以下この項において「特定診療科」という。)の診療に従事する医師の確保及び充実を図るため、和歌山県立医科大学において医学を履修する課程に在学する学生で、県内の医療法第5条の2第1項に規定する医師の確保を特に図るべき区域に所在する医療機関等であって、規則で定めるもの(以下この項において「地域派遣対象医療機関」という。)で勤務し、特定診療科の診療に従事しようとする者に対して貸与する修学資金 | (1) 医師免許を取得した後引き続き県内の公的医療機関、医師法第16条の2第1項に規定する病院のうち知事が指定するものその他知事が特に認める医療機関(以下この項において「県内公的医療機関等」という。)において医業に従事した期間(研修等を受けた期間を含む。以下この項において「業務従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(当該期間が9年に満たないときは、9年とする。)に達し、かつ、当該期間の2分の1以上の期間が、知事が指定する地域派遣対象医療機関に勤務し、特定診療科の診療に従事した期間であるとき。ただし、災害、疾病その他やむを得ない事由が生じたときは、当該事由が存続する間は、県内公的医療機関等において引き続き医業に従事し、又は研修等を受けることを要しないものとする。 | 債務の全部 |
(2) 業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は医業若しくは研修等に起因する心身の故障のため、県内公的医療機関等において医業又は研修等を継続することができなくなったとき。 | |||
(3) 前号に該当する場合を除くほか、死亡その他やむを得ない理由により、貸与を受けた修学資金を返還することが困難であると認められるとき。 | 債務の全部又は一部 |
(平5条例36・平6条例41・平12条例78・平12条例83・平14条例19・平18条例1・平18条例78・平19条例90・平21条例90・平22条例47・平28条例59・平29条例22・平30条例29・令4条例14・令4条例52・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月24日条例第78号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の修学資金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定中社会福祉士及び介護福祉士修学資金の返還に係る債務の免除の条件に係る部分は、平成12年4月1日から適用する。この場合において、旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「旧過疎地域」という。)内において社会福祉士及び介護福祉士(以下「福祉士」という。)の業務に従事し、引き続き過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域(以下「新過疎地域」という。)内において福祉士の業務に従事した者の旧過疎地域内において福祉士の業務に従事した期間は、新過疎地域内において福祉士の業務に従事した期間とみなす。
附則(平成12年12月25日条例第83号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
3 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(平成18年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第90号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第90号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。