○和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則

昭和52年4月23日

規則第30号

和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則

(趣旨)

第1条 この規則は、理学療法士及び作業療法士の充実を図るため、療法士養成学校に在学する者で、将来県内の医療機関等に勤務し、機能回復訓練業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与するについて必要な事項を定めるものとする。

(昭58規則32・平3規則39・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「医療機関等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する肢体不自由者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設

(7) その他知事が定める施設

2 この規則において「療法士養成学校」とは、理学療法士及び作業療法士法(昭和46年法律第137号)第11条第1号の規定に基づく文部科学大臣が指定した学校若しくは厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設又は同法第12条第1号に基づく文部科学大臣が指定した学校若しくは厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設をいう。

(昭58規則32・平3規則39・平5規則44・平11規則66・平12規則14・平12規則190・一部改正)

(修学資金の貸与の額等)

第3条 知事は、第1条に規定する者に対し、月額3万2,000円の修学資金を年5パーセントの利子を付して貸与する。

2 修学資金は、その者の在学している療法士養成学校の正規の修学期間を超えては貸与しないものとする。

(平8規則37・全改)

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、療法士修学資金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 健康診断書

(3) 誓約書(別記第2号様式)

(4) 保証人となるべき者の保証書(別記第3号様式)

(5) 在学する療法士養成学校の長の推薦書(別記第4号様式)

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 修学資金の貸与を受けようとする者は、前項の保証人のうち1人は、その者の親権者又は後見人でなければならない。

3 第1項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考及び貸与の決定)

第6条 知事は、第4条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、修学資金の貸付けの適否について決定する。

2 知事は、前項の規定により修学資金を貸与することに決定したときは、療法士修学資金貸与決定通知書(別記第5号様式)を、貸与しないことに決定したときは、療法士修学資金貸与不承認決定通知書(別記第6号様式)を申請者に交付する。

(平3規則39・一部改正)

(修学資金の一括交付)

第7条 修学資金は、原則として3箇月分を一括してそれぞれ最初の月に交付するものとする。

(貸与の休止及び貸与の取消し)

第8条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで修学資金の貸与をしないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分に充てることができる。

2 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その月の属する月の翌月以降の修学資金の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められたとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。

3 知事は、前2項の規定に基づき貸与を取り消し、又は休止するときは、療法士修学資金貸与取消通知書(別記第7号様式)又は療法士修学資金貸与休止通知書(別記第8号様式)により、当該貸与を取り消し、又は休止する修学生に通知するものとする。

(平3規則39・一部改正)

(借用証書)

第9条 修学生は、修学資金の貸与期間が満了したとき、又は前条第2項の規定により修学資金の貸与を取り消されたときは、直ちに療法士修学資金借用証書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(平8規則37・全改)

(返還債務の免除の申請手続)

第10条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、療法士修学資金返還免除申請書(別記第10号様式)に免除を受けようとする事由を証するに足る書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(平3規則39・平28規則63・一部改正)

(返還)

第11条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する事由が生じた日から1年以内に修学資金を返還しなければならない。

(1) 第8条第2項の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、療法士養成学校を卒業後1年以内に県内の医療機関等に勤務しなかったとき。

(3) 修学資金の貸与を受けた者が、療法士養成学校を卒業後1年以内に理学療法士若しくは作業療法士の免許を取得できなかったとき。

(4) 修学資金の貸与を受けた者が、療法士養成学校を卒業後1年以内に県内の医療機関等に勤務し、当該勤務の日から条例の表理学療法士及び作業療法士修学資金の項免除の条件の欄第1号に規定する業務に従事する期間(以下「業務従事期間」という。)勤務しなかったとき。

(平3規則39・一部改正)

(返還期限の延長)

第12条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する修学資金の返還期限を延長することがある。

(平3規則39・一部改正)

(返還期限の延期申請)

第13条 修学資金の返還期限の延期を求めようとする者は、療法士修学資金返還期限延期申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

(平3規則39・一部改正)

(延滞利息)

第14条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額は年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(平3規則39・一部改正)

(届出)

第15条 修学生は、次の各号の一に該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障が生じたとき。

(4) 休学し、若しくは停学の処分を受け、又は復学したとき。

(5) 卒業したとき。

(6) 保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき。又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定があったとき。

2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 前項第1号又は第6号に掲げる事項に該当するとき。

(2) 療法士養成学校を卒業後1年以内に県内の医療機関等に勤務したとき、又はしなくなったとき。

(3) 療法士養成学校を卒業後1年以内に理学療法若しくは作業療法士の免許を取得したとき、又は取得できなかったとき。

(4) 療法士養成学校を卒業後1年以内に県内の医療機関等に勤務した後、業務従事期間引き続き勤務したとき、又はしなくなったとき。

(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により勤務することができない期間が開始し、又はその期間が終了したとき。

3 保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(平3規則39・平17規則27・一部改正)

(補則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平3規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に療法士養成学校に入学した者に係る修学資金から適用する。

(昭和58年5月12日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則の規定は、昭和58年4月1日以降に療法士養成学校に入学した者に係る修学資金から適用し、同日前に入学した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(昭和62年2月26日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年7月23日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則の規定は、平成3年4月1日以後に療法士養成学校に入学した者に係る修学資金から適用し、同日前に入学した者に係る修学資金については、なお従前の例による。

(平成5年5月11日規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年4月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第66号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第190号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(昭58規則32・平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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(平3規則39・平14規則5・一部改正)

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和歌山県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与規則

昭和52年4月23日 規則第30号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
昭和52年4月23日 規則第30号
昭和58年5月12日 規則第32号
昭和62年2月26日 規則第10号
平成3年7月23日 規則第39号
平成5年5月11日 規則第44号
平成8年4月16日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第66号
平成12年2月29日 規則第14号
平成12年12月12日 規則第190号
平成14年2月19日 規則第5号
平成17年3月18日 規則第27号
平成28年6月28日 規則第63号