○和歌山県獣医学生修学資金貸与規則

平成6年4月1日

規則第42号

和歌山県獣医学生修学資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、将来県の畜産又は公衆衛生関係機関(以下「県の機関」という。)において獣医師としての業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与してこれらの者の修学に資することにより、獣医師職員の確保及び充実を図ることを目的とする。

(貸与)

第2条 知事は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において獣医学を履修する課程に在学する学生であって、卒業後県の機関において獣医師としての業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内において修学資金を貸与する。

(修学資金の額等)

第3条 修学資金の額は、月額10万円とする。

2 修学資金の貸与の期間は、貸与の決定で定められた月からその者の在学する大学の所定の修業年限の終期の属する月までとする。

3 修学資金の利率は、年9パーセントとする。

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、獣医学生修学資金貸与申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 大学入学後の学業証明書(新規の大学入学者にあっては、入学許可証の写し又は在学証明書)

(2) 申請の日前2月以内に作成された健康診断書(別記第2号様式)

(3) 戸籍抄本

(4) 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第3号様式)

(5) 在学している大学の学長又は学部長の推薦書(別記第4号様式)

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、独立の生計を営む成年者2人を連帯保証人として立てなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち1人は、修学資金の貸与を受けようとする者の父又は母(父母が共にない場合には、原則として3親等内の親族)でなければならない。

(貸与の決定)

第6条 知事は、第4条の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ、修学資金の貸与の適否について決定するものとする。

2 前項の審査は、書類の審査及び面接により行うものとする。

3 知事は、第1項の規定により修学資金の貸与の適否について決定したときは、獣医学生修学資金貸与決定通知書(別記第5号様式)又は獣医学生修学資金貸与不承認決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第7条 前条3項の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、誓約書(別記第7号様式)及び連帯保証人と連署した獣医学生修学資金借用証書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の貸与)

第8条 修学資金は、毎月貸与するものとする。ただし、知事が特別の必要があると認めるときは、あらかじめ2月分又は3月分を併せて貸与することができる。

(貸与の停止)

第9条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が大学を休学し、又は長期にわたって欠席するときその他修学資金の貸与を継続することが不適当であると認められるときは、修学資金の貸与を停止することができる。この場合において、当該停止期間中の月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、貸与を再開した月以降の月の分に充てることができる。

2 前項の規定により貸与の停止を決定したときは、獣医学生修学資金貸与停止通知書(別記第9号様式)により修学生に通知するものとする。

3 知事は、第1項の事由が消滅したときは、修学資金の貸与を再開し、獣医学生修学資金貸与再開通知書(別記第10号様式)により修学生に通知するものとする。

(貸与の取消し)

第10条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その日の属する月の翌月以降の貸与を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、前項の規定に基づき貸与を取り消すときは、獣医学生修学資金貸与取消通知書(別記第11号様式)により、当該貸与を取り消す修学生に通知するものとする。

(貸与の辞退届)

第11条 修学生が修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金辞退願届(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

(返還債務の免除)

第12条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号)の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、獣医学生修学資金返還免除申請書(別記第13号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

2 知事は、修学資金の返還債務の免除を決定したときは、獣医学生修学資金返還免除通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(平6規則74・平28規則63・一部改正)

(返還)

第13条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する事由が生じた日から1月以内に修学資金及び利息を返還しなければならない。

(1) 第10条第1項の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。

(2) 大学を卒業後直ちに県の機関において獣医師として業務に従事しなかったとき。

(3) 大学を卒業後直ちに県の機関において獣医師としての業務に従事し、その業務に引き続き従事した期間(災害、疾病その他やむを得ない理由により業務に従事することができなかった期間を除く。)が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達しなかったとき。

2 前項の利息は、修学資金の貸与を受けた日の翌日から返還すべき日までの日数に応じて第3条第3項の利率により計算した額とする。この場合において、じゆん年にあっても1年を365日として計算するものとする。

(平6規則74・平10規則61・一部改正)

(返還期間の延長)

第14条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する修学資金の返還期限を延長することができる。

(延滞利息)

第15条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

2 第13条第2項後段の規定は、前項の延滞利息の計算に準用する。

(学業証明書の提出)

第16条 修学生は、毎年度末における学業成績を証する書面を翌年度4月末日までに知事に提出しなければならない。

(届出)

第17条 修学生は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を書面で知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に耐えない程度の心身の故障が生じたとき。

(4) 休学するとき、長期にわたって欠席するとき又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 卒業したとき。

(7) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは破産の宣告を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるほか、修学生又は連帯保証人の修学資金の貸与に係る重要な事項に変更が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡し、又は所在不明になったときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第18条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、連帯保証人が死亡し、又は破産の宣告を受けたときその他連帯保証人が修学資金の返済の債務を保証する資力を有しなくなったときは、新たに連帯保証人を立て、又は連帯保証人を変更しなければならない。

2 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、連帯保証人の死亡等に伴い連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更報告書(別記第15号様式)に保証書を添えて知事に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月20日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県獣医学生修学資金貸与規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成28年6月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

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和歌山県獣医学生修学資金貸与規則

平成6年4月1日 規則第42号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第2章 産/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規則第42号
平成6年10月20日 規則第74号
平成10年5月29日 規則第61号
平成28年6月28日 規則第63号