○和歌山県医師確保修学資金貸与規則

平成18年6月2日

規則第67号

和歌山県医師確保修学資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、県内における医師の確保及び充実を図るため、和歌山市を除く県内の公的な医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関又は独立行政法人国立病院機構が開設する病院をいう。)のうち知事が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に勤務し、小児科、産科又は麻酔科の診療(以下「診療業務」という。)に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(平22規則56・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生修学資金 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(2) 大学院生修学資金 大学院(学校教育法に規定する大学院をいう。以下同じ。)における修学のための資金をいう。

(3) 研修資金 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)又は専門研修(医師の専門性に関する研修をいう。以下同じ。)のための資金をいう。

(4) 修学資金 大学生修学資金、大学院生修学資金及び研修資金をいう。

(貸与の対象者)

第3条 次の各号に掲げる修学資金の貸与を受けることができる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 大学生修学資金 大学生(県外の大学において医学を履修する課程に在学する学生で、かつ、県内の高等学校(学校教育法に規定する高等学校をいう。)を卒業した者又は一親等の親族が県内に住所を有する者に限る。)

(2) 大学院生修学資金 大学院生(大学院において医学を履修する課程に在学する学生に限る。)

(3) 研修資金 臨床研修医(臨床研修を受けている者をいう。)又は専門研修医(臨床研修の修了後専門研修を受けている者をいう。)

(修学資金の貸与の額等)

第4条 修学資金の貸与の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる通学の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとし、当該貸与の額に年10パーセントの利子を付して貸与する。

区分

通学の区分

貸与の額

大学生修学資金

自宅外から通学する者

月額15万円

自宅から通学する者

大学院生修学資金

自宅外から通学する者

月額15万円

自宅から通学する者

月額10万円

研修資金

自宅外から通学する者

月額10万円

自宅から通学する者

2 修学資金の貸与期限は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

区分

貸与期限

大学生修学資金

大学を卒業するまで

大学院生修学資金

大学院の課程を修了するまで

研修資金

臨床研修又は専門研修を修了するまで

3 前項の規定にかかわらず、修学資金を貸与する期間は、8年を限度とする。

(平19規則98・平22規則13・平24規則4・一部改正)

(貸与の申請)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる申請書に右欄に掲げる添付書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、修学資金の貸与を受けようとする年度の前年度に修学資金の貸与を受けている者で継続して修学資金の貸与を受けようとするものは、知事が別に定める日までに次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる申請書に誓約書、連帯保証人となるべき者の保証書及び大学生修学資金又は大学院生修学資金を受ける者にあっては在学証明書、研修資金を受ける者にあっては臨床研修又は専門研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を添えて知事に提出するものとする。

区分

申請書

添付書類

大学生修学資金

大学生修学資金貸与申請書(別記第1号様式)

1 申請の日前2月以内に作成された健康診断書

2 住民票の写し

3 誓約書(別記第4号様式)

4 在学する大学の学長又は学部長の推薦書(別記第7号様式)

5 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第10号様式)

6 申請理由書

7 その他知事が必要と認めるもの

大学院生修学資金

大学院生修学資金貸与申請書(別記第2号様式)

1 住民票の写し

2 誓約書(別記第5号様式)

3 在学する大学院の学長又は研究科長の推薦書(別記第8号様式)

4 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第10号様式)

5 医師免許証の写し

6 申請理由書

7 その他知事が必要と認めるもの

研修資金

研修資金貸与申請書(別記第3号様式)

1 住民票の写し

2 誓約書(別記第6号様式)

3 臨床研修又は専門研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦書(別記第9号様式)

4 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第10号様式)

5 医師免許証の写し

6 申請理由書

7 その他知事が必要と認めるもの

(平19規則98・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 前項の連帯保証人のうち1人は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。

(1) 貸与を受けようとする者が未成年者であるとき その保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう。)

(2) 貸与を受けようとする者が成年者であるとき その父母兄姉又は3親等内の親族

3 前2項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考及び貸与の決定)

第7条 知事は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、審査の上、修学資金の貸与の適否について決定する。

2 知事は、前項の規定により修学資金の貸与の適否について決定したときは、医師確保修学資金貸与決定通知書(別記第11号様式)により申請者に通知する。

(借用証書)

第8条 修学資金の貸与を受ける者は、医師確保修学資金借用証書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

(修学資金の一括交付)

第9条 修学資金は、原則として3か月分を一括してそれぞれ最初の月に交付するものとする。

(修学資金の貸与額の変更)

第10条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)第4条第1項の表の中欄に掲げる通学の区分を変更し、第19条の規定による届出をしたときは、当該変更の事由が生じた月の翌月(変更の事由が生じた日が月の初日に当たるときは、当該月)から変更後の通学の区分に応じた額を貸与する。この場合において、知事は、前条の規定により通学の区分の変更前の修学資金を既に交付しているときは、当該交付した修学資金の額と通学の区分の変更後の貸与額との差額を次回に交付する修学資金で調整することができるものとする。

2 知事は、前項の規定に基づき修学資金の貸与額を変更するときは、医師確保修学資金貸与額変更通知書(別記第13号様式)により修学生に通知する。

3 修学生は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく医師確保修学資金変更借用証書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。

(平21規則57・追加)

(貸与の決定の取消し及び貸与の休止)

第11条 知事は、修学生が貸与期間(第7条第1項の規定により貸与を決定した日から第4条第2項の表の右欄に定める貸与期限までの間をいう。)において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき。

(2) 心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき。

(3) 性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、休学又は中断した日の属する月の翌月から復学し、又は再開した日の属する月まで修学資金の貸与をしないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学し、又は再開した日の属する月の翌月以降の月の分に充てることができる。

3 知事は、前2項の規定に基づき貸与の決定を取り消し、又は貸与を休止するときは、医師確保修学資金貸与決定取消通知書(別記第15号様式)又は医師確保修学資金貸与休止通知書(別記第16号様式)により、当該貸与の決定を取り消し、又は貸与を休止する修学生に通知するものとする。

4 知事は、修学生が大学若しくは大学院の課程を復学し、又は臨床研修若しくは専門研修を再開したときは、修学資金の貸与を再開し、医師確保修学資金貸与再開通知書(別記第17号様式)により修学生に通知するものとする。

(平21規則57・旧第10条繰下・一部改正、平22規則13・一部改正)

(返還債務の免除)

第12条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、医師確保修学資金返還免除申請書(別記第18号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(平18規則74・追加、平21規則57・旧第11条繰下・一部改正、平28規則63・一部改正)

(返還免除の決定通知等)

第13条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、修学資金の返還債務の免除につき決定をしたときは、医師確保修学資金返還免除決定通知書(別記第19号様式)により、その旨を申請者に通知する。

(平18規則74・追加、平21規則57・旧第12条繰下・一部改正)

(期間の計算方法)

第14条 条例本則の表医師確保修学資金の項免除の条件の欄第1号に規定する診療業務従事期間(以下「診療業務従事期間」という。)を計算する場合は、診療業務に従事した初めの日の属する月から診療業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

2 前項の規定により診療業務従事期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

3 条例本則の表医師確保修学資金の項免除の条件の欄第1号の修学資金の貸与を受けた期間(以下「修学資金の貸与を受けた期間」という。)を計算する場合は、修学資金の貸与を受けた初めの日の属する月から修学資金の貸与を受けなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

4 前項の規定により修学資金の貸与を受けた期間を計算する場合において、修学資金の貸与を受けた初めの日の属する月から修学資金の貸与を受けなくなった日の属する月までの月数が12月に満たない場合には、これを12月として計算するものとする。

(平18規則74・追加、平21規則57・旧第13条繰下)

(返還)

第15条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に規定する事由が生じた日から1年以内に修学資金を返還しなければならない。

(1) 第11条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得することができなかったとき。

(3) 修学資金の貸与を受けた者が、大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了した後直ちに指定医療機関において診療業務に従事しなかったとき。

(4) 修学資金の貸与を受けた者が、大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了した後直ちに指定医療機関において診療業務に従事し、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間当該業務に従事しなかったとき。

(平18規則74・旧第11条繰下、平19規則98・一部改正、平21規則57・旧第14条繰下・一部改正)

(返還期限の延長)

第16条 知事は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する修学資金の返還期限を延長することができる。

2 前項の規定により、修学資金の返還期限の延期を求めようとする者は、医師確保修学資金返還期限延期申請書(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

(平18規則74・旧第12条繰下・一部改正、平21規則57・旧第15条繰下・一部改正)

(延滞利息)

第17条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(平18規則74・旧第13条繰下、平21規則57・旧第16条繰下)

(返還の猶予)

第18条 前条の規定にかかわらず、知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、貸与を受けた修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他知事が認めたとき。

2 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、医師確保修学資金返還猶予申請書(別記第21号様式)に、前項各号に掲げる事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の医師確保修学資金返還猶予申請書の提出があったときは、これを審査し、書面によりその諾否を申請者に通知するものとする。

(平18規則74・旧第14条繰下・一部改正、平21規則57・旧第17条繰下・一部改正)

(届出)

第19条 修学資金の貸与を受けた者で修学資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第22号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、30日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 大学又は大学院を退学し、休学し、復学し、若しくは卒業し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 臨床研修又は専門研修を中止し、休止し、再開し、又は変更したとき。

(4) 大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に対する破産手続開始の決定があったとき。

(6) 大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得したとき、又は取得しなかったとき。

(7) 大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了した後直ちに指定医療機関において診療業務に従事したとき、又は従事しなかったとき。

(8) 大学院又は臨床研修若しくは専門研修を修了した後直ちに指定医療機関において診療業務に従事し、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間当該業務に引き続き従事したとき、又は引き続き従事しなかったとき。

2 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(平18規則74・旧第15条繰下・一部改正、平19規則98・一部改正、平21規則57・旧第18条繰下・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則74・旧第16条繰下、平21規則57・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年8月22日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月30日から適用する。

(平成19年12月21日規則第98号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年9月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に初めて貸与の決定を受けた者から適用し、同日前に貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年6月28日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月28日から施行する。

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(平22規則13・一部改正)

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(平21規則57・追加)

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(平21規則57・追加)

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(平21規則57・旧別記第13号様式繰下・一部改正、平22規則13・一部改正)

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(平21規則57・旧別記第14号様式繰下・一部改正)

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(平21規則57・旧別記第15号様式繰下・一部改正)

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(平18規則74・追加、平21規則57・旧別記第16号様式繰下・一部改正)

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(平18規則74・追加、平21規則57・旧別記第17号様式繰下・一部改正)

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(平18規則74・旧別記第16号様式繰下・一部改正、平21規則57・旧別記第18号様式繰下・一部改正)

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(平18規則74・旧別記第17号様式繰下・一部改正、平21規則57・旧別記第19号様式繰下・一部改正)

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(平18規則74・旧別記第18号様式繰下・一部改正、平21規則57・旧別記第20号様式繰下・一部改正)

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和歌山県医師確保修学資金貸与規則

平成18年6月2日 規則第67号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第2節 医師・歯科医師等
沿革情報
平成18年6月2日 規則第67号
平成18年8月22日 規則第74号
平成19年12月21日 規則第98号
平成21年6月30日 規則第57号
平成22年3月19日 規則第13号
平成22年9月28日 規則第56号
平成24年3月21日 規則第4号
平成28年6月28日 規則第63号