○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月22日

条例第38号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。第8条において「法」という。)第3条及び第6条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(昭49条例62・平16条例31・平28条例44・令2条例29・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭49条例62・昭50条例12・平12条例29・平14条例35・平19条例36・平29条例33・令2条例29・令4条例57・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員(教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号。以下「教育職員の給与条例」という。)及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「市町村立学校職員の給与条例」という。)の別表の高等学校等教育職員給料表、中学校教育職員給料表又は小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける者に限る。第3項及び第7条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の特2級、2級又は1級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第7条において同じ。)については、教育職員の給与条例第17条及び第18条の2の規定は、適用しない。

(昭49条例62・昭60条例50・平6条例56・平7条例6・平16条例31・令2条例29・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭47条例19・昭49条例62・平7条例6・平9条例24・平16条例31・平20条例47・平24条例25・一部改正)

第5条 削除

(平6条例56)

第6条 削除

(平16条例31)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第7条 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(以下これらを「時間外勤務」という。)は命じないものとする。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 教育職員の給与条例第18条の2又は市町村立学校職員の給与条例第19条の2の規定により休日勤務手当が支給される日(前号に掲げる日を除く。)

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(昭49条例62・平元条例44・平元条例45・平7条例6・平16条例31・一部改正)

(教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置)

第8条 法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の健康及び福祉の確保を図るために教育委員会が講ずべき措置については、教育委員会規則で定める。

(令2条例29・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(令4条例57・旧附則・一部改正)

(教職調整額の支給額の特例措置)

2 教育職員の給与条例附則第14項第16項又は第17項の規定による給料を支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と教育職員の給与条例附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例57・追加)

3 市町村立学校職員の給与条例附則第13項第15項又は第16項の規定による給料を支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市町村立学校職員の給与条例附則第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例57・追加)

(昭和47年3月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 この条例(中略)による改正後の(中略)義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年7月10日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(平成元年7月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(平成6年12月26日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第9項の規定は平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第31号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第57号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月22日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 教職員/第2節 給与等
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第38号
昭和47年3月29日 条例第19号
昭和49年10月16日 条例第62号
昭和50年3月8日 条例第12号
昭和60年12月23日 条例第50号
平成元年7月10日 条例第44号
平成元年7月10日 条例第45号
平成6年12月26日 条例第56号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第29号
平成14年3月26日 条例第35号
平成16年3月24日 条例第31号
平成19年3月14日 条例第36号
平成20年10月3日 条例第47号
平成24年3月23日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第44号
平成29年3月23日 条例第33号
令和2年3月24日 条例第29号
令和4年10月5日 条例第57号