○市町村立学校職員の給与に関する条例
昭和28年12月26日
条例第53号
〔市町村立学校職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。
市町村立学校職員の給与に関する条例
(平7条例6・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第8条の2)
第2章 給与
第1節 給料(第9条―第14条)
第2節 手当(第15条―第22条の2)
第3節 補則(第23条―第25条の3)
第3章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第3条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員の給料その他の給与について定めることを目的とする。
(昭31条例49・昭49条例21・平7条例6・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(1) 市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)立の小学校、中学校及び義務教育学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員
(2) 市町村立高等学校で、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)のみを置くものの校長(定時制の課程の外に通常の課程を置くものの校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに定時制の課程に関する校務の一部を整理し、又は定時制の課程の授業を担任する主幹教諭並びに定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭及び講師
2 この条例において、「教育職員」とは、職員のうちから学校栄養職員及び事務職員(以下「学校栄養職員等」という。)を除いたものをいう。
(昭49条例61・平5条例47・平19条例34・平29条例32・令元条例30・令2条例28・一部改正)
(県内における異動)
第3条 職員が県内において、その属する市町村から退職し、その退職の日又は翌日に他の市町村に属する職員となったときは、この条例の適用については、職員としての身分の中断がないものとみなす。
第4条 削除
(昭31条例49)
(職員の給与を受ける権利)
第5条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。
2 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。
(重複給与の禁止)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令及びこの条例に別段の定めがあるもののほか、支給しない。
(昭49条例21・一部改正)
(給与からの減額)
第7条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合
(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして教育委員会が定める場合
(昭31条例49・昭49条例21・平元条例45・平7条例6・平22条例23・一部改正)
(昭32条例38・昭42条例57・平元条例45・平18条例45・平21条例41・平24条例26・一部改正)
(勤務成績に基づく昇給等)
第8条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。
(昭33条例12・追加、昭49条例21・一部改正)
第2章 給与
第1節 給料
(給料)
第9条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。
(4) 事務職員給料表 第2条第1項第1号に規定する事務職員
2 前項第4号の事務職員給料表は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第8条第1項第1号に規定する行政職給料表を準用する。
5 前項の事務職員給料表等級別基準職務表は、職員の給与に関する条例別表第4等級別基準職務表ア行政職給料表等級別基準職務表を準用する。
(昭49条例61・全改、昭50条例39・昭60条例52・平21条例87・平28条例8・一部改正)
(級別定数)
第10条の2 教育委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に従い決定する。
(昭36条例17・追加、昭49条例21・昭60条例52・一部改正)
(初任給、昇格及び降格の基準)
第11条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。)の基準は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。
2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭31条例49・昭32条例38・昭60条例52・平12条例28・令4条例56・一部改正)
(昇給の基準)
第12条 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例45・全改、平25条例68・令4条例56・一部改正)
(給料の調整額)
第12条の2 職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に定める特別の教育課程の授業を担任する教育職員であって、特別支援教育に直接従事することを本務とするもの(以下この条において「特別支援教育従事者」という。)については、その職務の特殊性を考慮し、当該特別支援教育従事者について定められる号給の額又は給料月額の100分の8を超えない範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
(昭33条例50・追加、昭41条例61・昭49条例21・平5条例34・平19条例34・平19条例80・平20条例24・平30条例7・令4条例56・一部改正)
(給料表等の異なる間における異動)
第13条 職員が給料表又は第11条に基づく基準に定められる資格の基準の適用を異にして異動する場合の職務の級及び給料の号給の決定は、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準によるものとする。
(昭31条例49・昭32条例38・昭49条例21・昭60条例52・一部改正)
(給料の支給)
第14条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日については、県立学校職員の例による。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭49条例21・昭49条例75・平元条例45・平7条例6・一部改正)
第2節 手当
(手当)
第15条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。
2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 地域手当
(3) 住居手当
(4) 超過勤務手当
(5) 管理職手当
(6) 通勤手当
(7) 初任給調整手当
(8) 単身赴任手当
(9) 管理職員特別勤務手当
(10) 特殊勤務手当
(11) 定時制通信教育手当
(12) へき地手当
(13) へき地手当に準ずる手当
(14) 宿日直手当
(15) 休日勤務手当
(16) 夜勤手当
(17) 寒冷地手当
(18) 期末手当
(19) 勤勉手当
(20) 義務教育等教員特別手当
(21) 災害派遣手当
(22) 武力攻撃災害等派遣手当
(23) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当
(24) 退職手当
(昭32条例38・昭33条例16・昭33条例50・昭35条例37・昭36条例36・昭42条例57・昭45条例78・昭49条例21・昭50条例39・平2条例12・平3条例44・平5条例47・平7条例61・平17条例43・平18条例45・平22条例23・平24条例26・平25条例25・令5条例50・一部改正)
(扶養手当)
第16条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害のある者
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が人事委員会と協議して定める基準に該当する者
(昭31条例49・昭41条例68・昭44条例37・昭46条例42・昭47条例52・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例75・昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭53条例45・昭54条例31・昭55条例49・昭56条例29・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭61条例48・昭63条例40・平3条例44・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平12条例91・平14条例86・平15条例77・平17条例123・平19条例34・平19条例92・平24条例26・平30条例7・一部改正)
(地域手当)
第16条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して教育委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で教育委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(8) 8級地 100分の1.5
3 前項の地域手当の級地は、教育委員会規則で定める。
(平18条例45・全改、平27条例34・平28条例8・一部改正)
第16条の3 前条第1項の教育委員会規則で定める地域に在勤する職員のその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として教育委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、教育委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で教育委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(昭45条例78・全改、昭49条例11・昭55条例49・昭56条例29・平4条例55・平15条例77・平18条例45・一部改正)
(住居手当)
第16条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他教育委員会規則で定める職員を除く。)
(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他教育委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他教育委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭49条例75・全改、昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭54条例31・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭62条例42・昭63条例40・平2条例35・平3条例44・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平15条例77・平22条例59・平23条例52・平25条例68・平28条例69・平30条例7・一部改正)
(超過勤務手当)
第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第8条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた学校栄養職員等には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(教育委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち教育委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(教育委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた学校栄養職員等には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で教育委員会規則で定める割合
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に学校栄養職員等が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する教育委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(昭33条例16・全改、昭49条例21・昭49条例61・平元条例45・平5条例47・平6条例56・平7条例6・平12条例28・平21条例41・平22条例23・令4条例56・一部改正)
(管理職手当)
第17条の2 第2条第1項各号に掲げる職員のうち、校長並びに副校長及び教頭(以下この条において「校長等」という。)については、その職務の特殊性に基づき、当該校長等の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、管理職手当を支給する。
(昭33条例50・追加、昭35条例37・昭36条例48・昭40条例9・昭42条例30・昭49条例21・昭49条例61・昭54条例14・平8条例23・平19条例34・令2条例28・令4条例56・一部改正)
(通勤手当)
第17条の3 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額
ア 自転車等(イの自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員
(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
イ 自動車(教育委員会規則で定めるものに限る。イにおいて同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)
(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円
(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円
(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額
(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額
(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、教育委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 通勤手当は、支給単位期間(教育委員会規則で定める通勤手当にあっては、教育委員会規則で定める期間)に係る最初の月の教育委員会規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の教育委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して教育委員会規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として教育委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭33条例50・追加、昭36条例46・昭38条例42・昭39条例69・昭40条例36・昭41条例68・昭43条例61・昭44条例37・昭45条例78・昭47条例52・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例75・昭50条例39・昭51条例50・昭52条例39・昭53条例45・昭54条例31・昭55条例49・昭56条例40・昭58条例29・昭59条例33・昭60条例52・昭62条例42・平元条例26・平元条例58・平2条例35・平3条例44・平4条例55・平7条例61・平8条例54・平11条例49・平12条例91・平12条例28・平13条例66・平14条例34・平15条例77・平17条例43・平26条例86・平30条例7・令4条例56・一部改正)
(初任給調整手当)
第17条の4 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で教育委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとに教育委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭36条例36・追加、昭37条例30・昭39条例69・昭49条例21・昭53条例45・令4条例56・一部改正)
(単身赴任手当)
第17条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準で照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(教育委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が教育委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて教育委員会規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして教育委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して教育委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平2条例12・追加、平5条例47・平10条例46・平26条例86・平27条例34・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平3条例44・追加、平7条例6・平27条例34・一部改正)
(1) 多級小学校(義務教育学校の前期課程(児童を2学級以上に編成するものに限る。)を含む。)の3以上の学年をもって編成する学級を担任する職員 準単級手当
(2) 小学校、中学校又は義務教育学校の2の学年で編成されている学級を担当する職員のうち、教育委員会が必要と認める者 複式手当
(3) 昼間における教育又はその補助を本務として担当する職員で夜間における教育又はその補助を兼ねて担当する者及び夜間における教育又はその補助を本務として担当する職員で昼間における教育又はその補助を兼ねて担当する者並びに本務として勤務する学校以外の学校に兼ねて勤務する職員(本務として勤務する学校において通信制の教育を兼ねて担当する職員を含む。)のうち、教育委員会が必要と認めるものに該当する者 兼務手当
(4) 小学校、中学校又は義務教育学校の分校において勤務する職員のうち、分校主任又はこれに相当する職にあると教育委員会が認める者 分校主任手当
(5) 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭又は講師で職務の級が小学校、中学校等教育職員給料表又は高等学校等教育職員給料表の特2級、2級又は1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると任命権者が認める程度に及ぶ当該業務に従事した職員 教員特殊業務手当
ア 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
(1) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
イ 修学旅行、林間、臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
ウ 任命権者が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行うもの
エ 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は執務が行われる時間が勤務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに行うもの
オ 高等学校入学者の選抜のための学力検査の監督、採点その他選抜に関する業務
(6) 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する教諭のうち教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定めるものの職務を担当し、当該担当に係る業務に従事した職員 教育業務連絡指導手当
2 前項各号に掲げる手当の額及びその支給を受ける職員の範囲は、予算の範囲内において、教育委員会が定める。
(昭31条例49・昭35条例13・昭35条例37・昭41条例8・昭46条例19・昭47条例23・昭47条例52・昭49条例21・昭49条例61・昭53条例31・昭60条例52・昭63条例17・平元条例45・平4条例40・平7条例6・平12条例28・平17条例43・平18条例45・平19条例34・平21条例41・平24条例26・平29条例32・令2条例28・一部改正)
(定時制通信教育手当)
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する職員には、当該職員の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において、教育委員会がそれぞれ定める割合)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。
(1) 定時制の課程のみを置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)
(2) 定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長(主として夜間における校務をつかさどる者に限る。)
(3) 定時制の課程に関する校務を整理する教頭(主として夜間における校務を整理する者に限る。)
(4) 定時制の課程に関する校務の一部を整理し、又は定時制の課程の授業を担任する主幹教諭(主として夜間における校務の一部を整理し、又は定時制課程の教育を本務として夜間における教育に従事する者に限る。)
(5) 定時制の課程の授業を担任する教員(定時制課程の教育を本務として夜間における教育に従事する教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)に限る。)
(昭35条例37・追加、昭46条例30・昭49条例21・昭49条例61・平5条例34・平12条例28・平17条例43・平19条例80・令2条例28・令4条例56・一部改正)
(へき地手当)
第18条の3 交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれないへき地学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。以下同じ。)及びへき地学校に準ずる学校(共同調理場を含む。以下同じ。)(以下「へき地学校等」という。)において勤務する職員には、へき地手当を支給する。
2 前項のへき地学校等は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。
(1) 1級 100分の4
(2) 2級 100分の6
(3) 3級 100分の8
4 へき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
5 へき地学校等に勤務する職員で地域手当が支給されるものには、支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
(平24条例26・追加)
(へき地手当に準ずる手当)
第18条の4 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校若しくは共同調理場又はその移転した学校若しくは共同調理場がへき地学校等又はへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校(共同調理場を含む。以下同じ。)(以下「へき地等学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。
2 前項のへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。
(1) 職員がへき地等学校以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校又は共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
4 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(平24条例26・追加)
(1) 当該指定の変更が行われた日(以下この項において「指定変更の日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員のうち、指定変更の日以後のへき地手当の月額が、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなる職員(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、第18条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、指定変更の日以後当該職員が指定変更の日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があった場合を除く。)においては、指定変更の日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定変更の日以後)、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
(2) 指定変更の日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で指定変更の日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されなくなるものを除く。)は、指定変更の日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する職員で指定変更の日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、前条第4項の規定にかかわらず、指定変更の日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
(平24条例26・追加)
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、6,100円)を超えない範囲内において教育委員会が人事委員会と協議して定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに退出時から引き続いて行われる宿日直勤務その他教育委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(教育委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、9,150円)を超えない範囲内において教育委員会が人事委員会と協議して定める額とする。
(昭31条例49・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例75・昭48条例46・昭49条例21・昭49条例29・昭49条例75・昭51条例50・昭61条例48・平元条例45・平3条例44・平4条例40・平4条例55・平5条例47・平6条例56・平7条例61・平8条例54・平9条例51・平10条例46・平11条例49・平24条例26・平30条例62・一部改正)
(休日勤務手当)
第19条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている学校栄養職員等以外の学校栄養職員等にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、教育委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして教育委員会規則で定める日において勤務した学校栄養職員等についても、同様とする。
(平5条例47・追加、平7条例6・一部改正)
(夜勤手当)
第19条の3 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた学校栄養職員等には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第8条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平24条例26・追加)
(寒冷地手当)
第20条 寒冷地に在勤する職員(教育委員会が定める日に在勤する職員に限る。)には、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当は、教育委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。
(昭31条例49・平17条例43・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第21条 職員には、期末手当及び勤勉手当を県立学校職員の例により支給する。
(義務教育等教員特別手当)
第21条の2 小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に勤務する教育職員には、月額8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭50条例39・追加、昭53条例31・昭54条例14・昭60条例52・平12条例28・平22条例23・平23条例19・平29条例32・令4条例56・一部改正)
(災害派遣手当)
第21条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平7条例61・追加、平25条例68・一部改正)
(武力攻撃災害等派遣手当)
第21条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例43・追加)
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第21条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例25・追加、令5条例50・一部改正)
(退職手当)
第22条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 退職手当の基準は、別に条例で定める。
(平7条例6・全改)
(平12条例28・追加、平24条例26・平27条例34・令4条例56・一部改正)
第3節 補則
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害等により、生死不明又は所在不明となった場合
(3) 休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて、定数に欠員がない場合
6 休職にされた職員には、前5項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭31条例49・昭32条例38・昭42条例57・昭43条例44・昭45条例78・昭49条例21・平2条例35・平18条例45・平21条例41・平24条例26・一部改正)
(停職者の給与)
第24条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。
第25条 削除
(平7条例6)
(給与の口座振込み)
第25条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。
(昭63条例17・追加)
(給与からの控除)
第25条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員住宅の使用料
(2) 職員の共済制度に関する条例(昭和31年和歌山県条例第26号)に定める掛金及び貸付金の償還金
(昭56条例40・追加、昭63条例17・一部改正)
第3章 雑則
(平7条例6・一部改正)
(昭31条例49・昭49条例21・平7条例6・平12条例28・令元条例30・一部改正)
(施行に関し必要な事項)
第27条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭31条例49・平7条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。
(昭49条例21・令4条例56・一部改正)
3 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。
(未帰還職員の給与の取扱)
4 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭49条例21・一部改正、平21条例41・旧第5項繰上)
(給与の切替)
5 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、別表第1及び別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第2に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、別表第3の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級とし、それらの者の切替日の給料の号給は、切替日の前日においてそれらの者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額(別表第2の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額の直近上位の額)に対応する別表第1、別表第2又は別表第3のそれぞれの給料表に定める号給とする。
(平21条例41・旧第6項繰上)
6 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
(平21条例41・旧第7項繰上)
7 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない新給料月額を受けることとなる職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。
(平21条例41・旧第8項繰上)
(平14条例34・全改、平15条例40・平16条例30・平17条例43・平18条例45・平19条例34・平20条例24・一部改正、平21条例41・旧第12項繰上・一部改正、平22条例23・旧第11項繰上・一部改正、平23条例19・平24条例26・平25条例25・平26条例40・一部改正)
(休職者の給与の特例措置)
9 学校給食法第7条に規定する職員のうち栄養教諭以外の職員に対する第23条第2項の規定の適用については、当分の間、この条例の規定にかかわらず、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給する。
(平21条例41・追加、平22条例23・旧第12項繰上)
(平28条例8・追加)
(令4条例56・追加)
12 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。
(令4条例56・追加)
13 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例56・追加)
(令4条例56・追加)
(令4条例56・追加)
(令4条例56・追加)
(令4条例56(令4条例67)・追加)
(令4条例56(令4条例67)・追加)
附則別表1
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料の月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料の月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
1 | 4,400 | 4,900 | 42 | 15,800 | 18,400 |
2 | 4,500 | 5,000 | 43 | 16,400 | 19,100 |
3 | 4,600 | 5,100 | 44 | 17,100 | 19,800 |
4 | 4,700 | 5,200 | 45 | 17,800 | 20,500 |
5 | 4,800 | 5,300 | 46 | 18,500 | 21,200 |
6 | 4,900 | 5,400 | 47 | 19,200 | 22,000 |
7 | 5,000 | 5,500 | 48 | 20,000 | 22,800 |
8 | 5,100 | 5,600 | 49 | 20,800 | 23,600 |
9 | 5,200 | 5,700 | 50 | 21,600 | 24,400 |
10 | 5,300 | 5,800 | 51 | 22,400 | 25,300 |
11 | 5,400 | 5,900 | 52 | 23,300 | 26,200 |
12 | 5,550 | 6,050 | 53 | 24,200 | 27,300 |
13 | 5,700 | 6,200 | 54 | 25,100 | 28,400 |
14 | 5,850 | 6,400 | 55 | 26,200 | 29,500 |
15 | 6,000 | 6,600 | 56 | 27,300 | 30,600 |
16 | 6,200 | 6,900 | 57 | 28,400 | 31,700 |
17 | 6,400 | 7,200 | 58 | 29,500 | 32,800 |
18 | 6,650 | 7,500 | 59 | 30,600 | 33,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 60 | 31,900 | 35,300 |
20 | 7,150 | 8,100 | 61 | 33,200 | 36,700 |
21 | 7,400 | 8,400 | 62 | 34,500 | 38,100 |
22 | 7,650 | 8,700 | 63 | 35,900 | 39,600 |
23 | 7,900 | 9,000 | 64 | 37,300 | 41,100 |
24 | 8,150 | 9,300 | 65 | 38,800 | 42,700 |
25 | 8,400 | 9,600 | 66 | 40,300 | 44,300 |
26 | 8,650 | 10,000 | 67 | 41,800 | 45,900 |
27 | 8,950 | 10,400 | 68 | 43,300 | 47,500 |
28 | 9,250 | 10,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
29 | 9,550 | 11,200 | 70 | 46,300 | 50,700 |
30 | 9,850 | 11,600 | 71 | 47,800 | 52,300 |
31 | 10,250 | 12,100 | 72 | 49,500 | 53,900 |
32 | 10,650 | 12,600 | 73 | 51,200 | 55,500 |
33 | 11,100 | 13,100 | 74 | 52,900 | 57,300 |
34 | 11,550 | 13,600 | 75 | 54,800 | 59,100 |
35 | 12,000 | 14,100 | 76 | 56,700 | 60,900 |
36 | 12,450 | 14,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
37 | 12,900 | 15,100 | 78 | 60,500 | 64,500 |
38 | 13,400 | 15,600 | 79 | 62,600 | 66,300 |
39 | 14,000 | 16,300 | 80 | 64,700 | 68,100 |
40 | 14,600 | 17,000 | 81 | 66,800 | 69,900 |
41 | 15,200 | 17,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
附則別表第2
切替日の前日において職員が属していた給料表の職務の級 | 小学校、中学校等教育職員級別給料表の職務の級 | 高等学校等教育職員級別給料表の職務の級 |
4級 | 1級 | 1級 |
5級 | 2級 | 2級 |
6級 | 3級 | 3級 |
7級 | 4級 | 4級 |
8級 | 5級 | 5級 |
9級 | 6級 | 6級 |
10級 | 7級 | 7級 |
11級 | 8級 | 8級 |
12級 | 9級 | 9級 |
13級 |
| 10級 |
別表第1(第10条関係)
(令5条例50・全改)
小学校、中学校等教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,200 | 193,400 | 274,900 | 303,200 | 408,500 | ||
2 | 178,700 | 195,500 | 277,200 | 305,800 | 410,000 | ||
3 | 180,300 | 197,600 | 279,500 | 308,600 | 411,500 | ||
4 | 181,800 | 199,800 | 281,600 | 311,000 | 412,900 | ||
5 | 183,400 | 201,900 | 283,800 | 313,300 | 414,200 | ||
6 | 185,300 | 204,000 | 286,000 | 315,400 | 415,600 | ||
7 | 187,100 | 206,100 | 288,200 | 317,500 | 417,000 | ||
8 | 189,000 | 208,200 | 290,300 | 319,600 | 418,400 | ||
9 | 190,700 | 210,400 | 292,400 | 321,600 | 419,800 | ||
10 | 192,800 | 212,800 | 294,700 | 323,800 | 421,200 | ||
11 | 194,800 | 215,100 | 297,000 | 326,100 | 422,600 | ||
12 | 196,800 | 217,300 | 299,100 | 328,400 | 423,900 | ||
13 | 198,800 | 219,700 | 301,300 | 330,600 | 425,200 | ||
14 | 200,900 | 221,400 | 303,100 | 332,400 | 426,600 | ||
15 | 203,000 | 222,900 | 304,900 | 334,200 | 428,000 | ||
16 | 205,100 | 224,400 | 306,600 | 335,900 | 429,400 | ||
17 | 207,300 | 226,100 | 308,200 | 337,600 | 430,600 | ||
18 | 209,400 | 227,400 | 310,400 | 339,600 | 431,900 | ||
19 | 211,600 | 228,600 | 312,500 | 341,600 | 433,100 | ||
20 | 213,500 | 229,900 | 314,800 | 343,600 | 434,400 | ||
21 | 215,700 | 231,600 | 316,800 | 345,600 | 435,500 | ||
22 | 217,300 | 233,300 | 319,000 | 347,200 | 436,700 | ||
23 | 218,800 | 235,000 | 321,200 | 348,800 | 438,000 | ||
24 | 220,300 | 236,600 | 323,500 | 350,300 | 439,300 | ||
25 | 221,800 | 238,100 | 325,700 | 351,800 | 440,600 | ||
26 | 222,900 | 240,100 | 327,900 | 353,600 | 441,800 | ||
27 | 224,000 | 242,000 | 330,000 | 355,300 | 442,800 | ||
28 | 225,200 | 243,900 | 332,000 | 357,000 | 443,900 | ||
29 | 226,700 | 245,600 | 334,000 | 358,600 | 445,100 | ||
30 | 228,200 | 248,000 | 335,400 | 360,200 | 445,900 | ||
31 | 229,700 | 250,400 | 336,800 | 361,800 | 446,700 | ||
32 | 231,200 | 252,800 | 338,400 | 363,300 | 447,600 | ||
33 | 232,500 | 255,200 | 339,900 | 364,600 | 448,500 | ||
34 | 234,100 | 257,600 | 341,900 | 366,100 | 449,000 | ||
35 | 235,800 | 259,900 | 344,000 | 367,600 | 449,500 | ||
36 | 237,200 | 262,100 | 345,800 | 369,300 | 450,000 | ||
37 | 238,500 | 264,300 | 347,600 | 371,000 | 450,500 | ||
38 | 239,900 | 266,500 | 349,300 | 372,500 | |||
39 | 241,300 | 268,900 | 351,000 | 373,800 | |||
40 | 242,700 | 271,000 | 352,600 | 375,200 | |||
41 | 244,000 | 273,300 | 354,100 | 376,300 | |||
42 | 245,300 | 275,600 | 355,800 | 377,700 | |||
43 | 246,500 | 277,800 | 357,400 | 379,100 | |||
44 | 247,800 | 279,900 | 359,000 | 380,600 | |||
45 | 249,100 | 282,000 | 360,700 | 382,000 | |||
46 | 250,400 | 284,200 | 362,400 | 383,600 | |||
47 | 251,600 | 286,300 | 363,700 | 385,100 | |||
48 | 252,700 | 288,200 | 365,100 | 386,600 | |||
49 | 253,800 | 290,300 | 366,300 | 387,900 | |||
50 | 255,100 | 292,000 | 367,800 | 389,400 | |||
51 | 256,400 | 293,800 | 369,400 | 390,800 | |||
52 | 257,400 | 295,500 | 370,900 | 392,100 | |||
53 | 258,500 | 296,800 | 372,300 | 393,300 | |||
54 | 259,900 | 298,800 | 373,800 | 394,600 | |||
55 | 260,900 | 300,700 | 375,300 | 395,700 | |||
56 | 261,900 | 302,700 | 376,700 | 396,800 | |||
57 | 262,900 | 304,700 | 378,100 | 398,000 | |||
58 | 263,900 | 306,800 | 379,500 | 399,200 | |||
59 | 264,900 | 309,000 | 380,800 | 400,400 | |||
60 | 265,900 | 311,200 | 382,100 | 401,600 | |||
61 | 266,800 | 313,300 | 383,000 | 402,700 | |||
62 | 267,500 | 315,600 | 384,200 | 403,700 | |||
63 | 268,200 | 317,800 | 385,300 | 405,000 | |||
64 | 268,800 | 319,900 | 386,400 | 406,200 | |||
65 | 269,500 | 322,000 | 387,200 | 407,400 | |||
66 | 270,700 | 323,500 | 388,300 | 408,500 | |||
67 | 271,800 | 325,000 | 389,300 | 409,600 | |||
68 | 272,900 | 326,500 | 390,300 | 410,700 | |||
69 | 274,200 | 328,200 | 391,400 | 411,700 | |||
70 | 275,600 | 330,200 | 392,400 | 412,900 | |||
71 | 276,800 | 332,200 | 393,500 | 414,100 | |||
72 | 278,000 | 334,100 | 394,600 | 415,300 | |||
73 | 278,800 | 335,900 | 395,600 | 415,900 | |||
74 | 279,700 | 337,900 | 396,700 | 416,700 | |||
75 | 280,700 | 339,800 | 397,800 | 417,400 | |||
76 | 281,700 | 341,700 | 398,800 | 417,900 | |||
77 | 282,600 | 343,400 | 399,700 | 418,200 | |||
78 | 283,600 | 345,200 | 400,600 | 418,600 | |||
79 | 284,700 | 346,900 | 401,600 | 419,000 | |||
80 | 285,500 | 348,600 | 402,600 | 419,400 | |||
81 | 286,300 | 350,400 | 403,400 | 419,700 | |||
82 | 287,100 | 352,100 | 404,200 | 420,100 | |||
83 | 287,900 | 353,500 | 404,900 | 420,500 | |||
84 | 288,700 | 355,100 | 405,700 | 420,800 | |||
85 | 289,600 | 356,300 | 406,400 | 421,100 | |||
86 | 290,400 | 357,900 | 407,200 | 421,500 | |||
87 | 291,100 | 359,400 | 407,900 | 421,900 | |||
88 | 291,900 | 360,900 | 408,600 | 422,200 | |||
89 | 292,800 | 362,200 | 409,200 | 422,500 | |||
90 | 293,700 | 363,500 | 409,900 | 422,800 | |||
91 | 294,600 | 364,800 | 410,400 | 423,100 | |||
92 | 295,300 | 366,200 | 411,100 | 423,300 | |||
93 | 295,600 | 367,600 | 411,500 | 423,500 | |||
94 | 296,300 | 368,900 | 411,900 | ||||
95 | 297,000 | 370,100 | 412,200 | ||||
96 | 297,700 | 371,200 | 412,500 | ||||
97 | 298,400 | 372,200 | 412,700 | ||||
98 | 299,200 | 373,200 | 413,000 | ||||
99 | 300,000 | 374,200 | 413,300 | ||||
100 | 300,700 | 375,100 | 413,500 | ||||
101 | 301,400 | 375,900 | 413,700 | ||||
102 | 301,800 | 376,900 | 414,000 | ||||
103 | 302,200 | 377,800 | 414,300 | ||||
104 | 302,600 | 378,700 | 414,500 | ||||
105 | 302,800 | 379,500 | 414,700 | ||||
106 | 303,100 | 380,400 | 415,000 | ||||
107 | 303,400 | 381,300 | 415,300 | ||||
108 | 303,600 | 382,200 | 415,500 | ||||
109 | 303,800 | 383,000 | 415,700 | ||||
110 | 304,000 | 384,000 | 416,000 | ||||
111 | 304,300 | 384,900 | 416,300 | ||||
112 | 304,600 | 385,800 | 416,500 | ||||
113 | 304,800 | 386,400 | 416,700 | ||||
114 | 305,000 | 387,300 | 417,000 | ||||
115 | 305,200 | 388,200 | 417,300 | ||||
116 | 305,500 | 389,100 | 417,500 | ||||
117 | 305,800 | 389,900 | 417,700 | ||||
118 | 306,000 | 390,600 | |||||
119 | 306,300 | 391,400 | |||||
120 | 306,600 | 392,200 | |||||
121 | 306,800 | 392,800 | |||||
122 | 307,000 | 393,600 | |||||
123 | 307,200 | 394,300 | |||||
124 | 307,500 | 395,000 | |||||
125 | 307,800 | 395,600 | |||||
126 | 396,300 | ||||||
127 | 396,800 | ||||||
128 | 397,400 | ||||||
129 | 398,100 | ||||||
130 | 398,700 | ||||||
131 | 399,200 | ||||||
132 | 399,700 | ||||||
133 | 400,000 | ||||||
134 | 400,300 | ||||||
135 | 400,600 | ||||||
136 | 400,900 | ||||||
137 | 401,200 | ||||||
138 | 401,500 | ||||||
139 | 401,800 | ||||||
140 | 402,100 | ||||||
141 | 402,400 | ||||||
142 | 402,700 | ||||||
143 | 403,000 | ||||||
144 | 403,300 | ||||||
145 | 403,500 | ||||||
146 | 403,800 | ||||||
147 | 404,100 | ||||||
148 | 404,300 | ||||||
149 | 404,500 | ||||||
150 | 404,800 | ||||||
151 | 405,100 | ||||||
152 | 405,300 | ||||||
153 | 405,500 | ||||||
154 | 405,800 | ||||||
155 | 406,100 | ||||||
156 | 406,300 | ||||||
157 | 406,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
226,200 | 272,100 | 299,100 | 325,500 | 406,600 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第10条関係)
(令5条例50・全改)
高等学校等教育職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,200 | 219,700 | 274,900 | 337,600 | 418,700 | ||
2 | 178,700 | 221,400 | 277,200 | 339,600 | 420,500 | ||
3 | 180,300 | 222,900 | 279,500 | 341,600 | 422,300 | ||
4 | 181,800 | 224,400 | 281,600 | 343,600 | 423,900 | ||
5 | 183,400 | 226,100 | 283,800 | 345,600 | 425,400 | ||
6 | 185,300 | 227,400 | 286,000 | 347,200 | 426,900 | ||
7 | 187,100 | 228,600 | 288,200 | 348,800 | 428,700 | ||
8 | 189,000 | 229,900 | 290,300 | 350,300 | 430,500 | ||
9 | 190,700 | 231,600 | 292,400 | 351,800 | 432,200 | ||
10 | 192,800 | 233,300 | 294,700 | 353,800 | 434,000 | ||
11 | 194,800 | 235,000 | 297,000 | 355,800 | 435,900 | ||
12 | 196,800 | 236,600 | 299,100 | 357,700 | 437,700 | ||
13 | 198,800 | 238,100 | 301,300 | 359,600 | 439,400 | ||
14 | 200,900 | 240,100 | 303,100 | 361,500 | 441,300 | ||
15 | 203,000 | 242,000 | 304,900 | 363,300 | 443,100 | ||
16 | 205,100 | 243,900 | 306,600 | 364,900 | 445,000 | ||
17 | 207,300 | 245,600 | 308,200 | 366,500 | 446,700 | ||
18 | 209,400 | 248,000 | 310,400 | 368,300 | 448,500 | ||
19 | 211,600 | 250,400 | 312,500 | 370,100 | 450,300 | ||
20 | 213,500 | 252,800 | 314,800 | 371,900 | 452,100 | ||
21 | 215,700 | 255,200 | 316,800 | 373,500 | 453,700 | ||
22 | 217,300 | 257,600 | 319,000 | 375,400 | 455,400 | ||
23 | 218,800 | 259,900 | 321,200 | 377,100 | 457,300 | ||
24 | 220,300 | 262,100 | 323,500 | 378,800 | 459,000 | ||
25 | 221,800 | 264,300 | 325,700 | 380,100 | 460,700 | ||
26 | 223,000 | 266,500 | 327,900 | 381,900 | 462,300 | ||
27 | 224,200 | 268,900 | 330,000 | 383,700 | 463,900 | ||
28 | 225,500 | 271,000 | 332,000 | 385,600 | 465,400 | ||
29 | 226,800 | 273,300 | 334,000 | 387,400 | 466,900 | ||
30 | 228,300 | 275,600 | 335,400 | 389,200 | 468,200 | ||
31 | 229,900 | 277,800 | 336,800 | 391,100 | 469,500 | ||
32 | 231,300 | 279,900 | 338,400 | 393,000 | 470,800 | ||
33 | 232,700 | 282,000 | 339,900 | 394,600 | 472,000 | ||
34 | 234,400 | 284,200 | 341,900 | 396,300 | 472,700 | ||
35 | 236,200 | 286,300 | 344,000 | 397,900 | 473,400 | ||
36 | 237,700 | 288,200 | 345,800 | 399,600 | 474,100 | ||
37 | 239,100 | 290,300 | 347,700 | 400,800 | 474,700 | ||
38 | 240,600 | 292,000 | 349,600 | 402,200 | |||
39 | 242,100 | 293,800 | 351,500 | 403,600 | |||
40 | 243,600 | 295,500 | 353,400 | 405,000 | |||
41 | 245,000 | 296,800 | 355,300 | 406,600 | |||
42 | 246,300 | 298,800 | 357,200 | 408,000 | |||
43 | 247,500 | 300,700 | 359,100 | 409,300 | |||
44 | 248,600 | 302,700 | 361,000 | 410,700 | |||
45 | 249,700 | 304,700 | 362,800 | 412,100 | |||
46 | 250,900 | 306,800 | 364,700 | 413,400 | |||
47 | 252,100 | 309,000 | 366,600 | 414,900 | |||
48 | 253,100 | 311,200 | 368,500 | 416,400 | |||
49 | 254,200 | 313,300 | 370,100 | 418,000 | |||
50 | 255,500 | 315,600 | 371,900 | 419,400 | |||
51 | 256,700 | 317,800 | 373,800 | 421,000 | |||
52 | 258,000 | 319,900 | 375,800 | 422,500 | |||
53 | 259,100 | 322,000 | 377,600 | 424,200 | |||
54 | 260,300 | 323,500 | 379,400 | 425,700 | |||
55 | 261,600 | 325,000 | 381,100 | 427,300 | |||
56 | 262,600 | 326,500 | 382,700 | 428,900 | |||
57 | 263,700 | 328,200 | 384,200 | 430,400 | |||
58 | 264,400 | 330,200 | 385,800 | 431,900 | |||
59 | 265,400 | 332,200 | 387,400 | 433,100 | |||
60 | 266,400 | 334,100 | 389,000 | 434,300 | |||
61 | 267,300 | 335,900 | 390,200 | 435,500 | |||
62 | 268,100 | 337,900 | 391,600 | 436,800 | |||
63 | 268,900 | 339,900 | 393,000 | 438,100 | |||
64 | 269,700 | 341,800 | 394,300 | 439,300 | |||
65 | 270,800 | 343,500 | 395,500 | 440,500 | |||
66 | 272,100 | 345,500 | 396,700 | 441,700 | |||
67 | 273,400 | 347,500 | 398,000 | 442,900 | |||
68 | 274,700 | 349,500 | 399,300 | 444,100 | |||
69 | 275,900 | 351,300 | 400,600 | 445,300 | |||
70 | 277,100 | 353,200 | 401,900 | 446,500 | |||
71 | 278,300 | 355,100 | 403,300 | 447,700 | |||
72 | 279,500 | 357,000 | 404,500 | 448,900 | |||
73 | 280,500 | 358,600 | 405,700 | 450,000 | |||
74 | 281,500 | 360,500 | 407,100 | 450,600 | |||
75 | 282,500 | 362,300 | 408,500 | 451,100 | |||
76 | 283,400 | 364,200 | 409,800 | 451,600 | |||
77 | 284,300 | 366,000 | 411,000 | 452,100 | |||
78 | 285,200 | 367,700 | 412,200 | ||||
79 | 286,100 | 369,300 | 413,500 | ||||
80 | 287,000 | 370,900 | 414,900 | ||||
81 | 287,800 | 372,300 | 416,200 | ||||
82 | 288,900 | 373,800 | 417,400 | ||||
83 | 289,900 | 375,200 | 418,400 | ||||
84 | 290,900 | 376,500 | 419,600 | ||||
85 | 291,900 | 377,600 | 420,800 | ||||
86 | 292,900 | 379,000 | 422,000 | ||||
87 | 293,900 | 380,400 | 423,200 | ||||
88 | 294,900 | 381,700 | 424,200 | ||||
89 | 296,000 | 382,900 | 425,300 | ||||
90 | 297,100 | 384,200 | 426,300 | ||||
91 | 298,200 | 385,300 | 427,300 | ||||
92 | 299,200 | 386,500 | 428,300 | ||||
93 | 299,700 | 387,700 | 429,200 | ||||
94 | 300,700 | 388,800 | 430,000 | ||||
95 | 301,800 | 390,000 | 430,800 | ||||
96 | 303,000 | 391,200 | 431,600 | ||||
97 | 304,000 | 392,600 | 432,400 | ||||
98 | 305,100 | 393,600 | 432,800 | ||||
99 | 306,100 | 394,600 | 433,200 | ||||
100 | 307,100 | 395,600 | 433,600 | ||||
101 | 307,900 | 396,500 | 434,000 | ||||
102 | 309,000 | 397,500 | 434,300 | ||||
103 | 310,000 | 398,600 | 434,600 | ||||
104 | 311,000 | 399,700 | 434,800 | ||||
105 | 311,600 | 400,400 | 435,100 | ||||
106 | 312,500 | 401,300 | 435,400 | ||||
107 | 313,300 | 402,200 | 435,700 | ||||
108 | 314,100 | 403,100 | 435,900 | ||||
109 | 314,800 | 403,900 | 436,100 | ||||
110 | 315,200 | 404,800 | 436,400 | ||||
111 | 315,600 | 405,600 | 436,700 | ||||
112 | 316,100 | 406,400 | 436,900 | ||||
113 | 316,600 | 407,000 | 437,100 | ||||
114 | 317,000 | 407,700 | 437,400 | ||||
115 | 317,500 | 408,400 | 437,700 | ||||
116 | 317,900 | 409,100 | 437,900 | ||||
117 | 318,400 | 409,700 | 438,100 | ||||
118 | 318,900 | 410,200 | |||||
119 | 319,300 | 410,600 | |||||
120 | 319,800 | 411,000 | |||||
121 | 320,300 | 411,300 | |||||
122 | 320,700 | 411,600 | |||||
123 | 321,200 | 411,900 | |||||
124 | 321,700 | 412,100 | |||||
125 | 322,300 | 412,300 | |||||
126 | 322,600 | 412,600 | |||||
127 | 322,900 | 412,900 | |||||
128 | 323,200 | 413,100 | |||||
129 | 323,400 | 413,300 | |||||
130 | 323,700 | 413,600 | |||||
131 | 324,000 | 413,900 | |||||
132 | 324,300 | 414,100 | |||||
133 | 324,500 | 414,300 | |||||
134 | 324,700 | 414,600 | |||||
135 | 324,900 | 414,900 | |||||
136 | 325,200 | 415,100 | |||||
137 | 325,500 | 415,300 | |||||
138 | 325,700 | 415,600 | |||||
139 | 326,000 | 415,900 | |||||
140 | 326,300 | 416,100 | |||||
141 | 326,500 | 416,300 | |||||
142 | 326,700 | 416,600 | |||||
143 | 327,000 | 416,900 | |||||
144 | 327,200 | 417,100 | |||||
145 | 327,500 | 417,300 | |||||
146 | 327,700 | ||||||
147 | 328,000 | ||||||
148 | 328,300 | ||||||
149 | 328,500 | ||||||
150 | 328,700 | ||||||
151 | 329,000 | ||||||
152 | 329,300 | ||||||
153 | 329,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
235,000 | 275,300 | 304,000 | 332,200 | 416,600 |
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第10条関係)
(令5条例50・全改)
学校栄養職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||
106 | 332,400 | ||||||
107 | 332,800 | ||||||
108 | 333,000 | ||||||
109 | 333,200 | ||||||
110 | 333,600 | ||||||
111 | 334,000 | ||||||
112 | 334,400 | ||||||
113 | 334,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
別表第4(第10条関係)
(令2条例28・全改)
小学校、中学校等教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭、養護助教諭又は講師(以下「助教諭等」という。)の職務 |
2級 | 1 小学校、中学校又は義務教育学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 2 困難な業務を行う小学校、中学校又は義務教育学校の助教諭等の職務 |
特2級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 小学校、中学校又は義務教育学校の校長の職務 |
別表第5(第10条関係)
(令2条例28・全改)
高等学校等教育職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高等学校の助教諭又は講師の職務 |
2級 | 1 高等学校の教諭の職務 2 困難な業務を行う高等学校の助教諭又は講師の職務 |
特2級 | 高等学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 高等学校の副校長又は教頭の職務 |
4級 | 高等学校の校長の職務 |
別表第6(第10条関係)
(平28条例8・追加)
学校栄養職員給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士の職務 |
2級 | 困難な業務を行う栄養士の職務 |
3級 | 副主査栄養士の職務 |
4級 | 1 主査栄養士の職務 2 困難な業務を行う副主査栄養士の職務 |
5級 | 困難な業務を行う主査栄養士の職務 |
付則(昭和31年9月29日条例第49号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
付則(昭和32年8月5日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替およびその切替にともなう措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第12条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第12条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、教育委員会規則の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
10 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く教育委員会規則に従って定められたものでなければならない。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(差額の支給)
12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(教育委員会の定める事由に該当する場合にあっては、教育委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)
14 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第9項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)
(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額の特例)
15 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例45・昭39条例69・昭42条例57・昭45条例78・一部改正)
付則別表第1
小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 19,800 | 21,300 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 20,500 | 21,300 |
|
7,500 | 8,000 |
| 21,200 | 22,300 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 22,800 | 24,300 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 |
8,700 | 9,200 |
| 24,400 | 26,400 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 25,300 | 26,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 26,200 | 27,600 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 27,300 | 28,800 | 3 |
10,000 | 10,600 |
| 28,400 | 30,000 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 29,500 | 31,100 | 3 |
10,800 | 11,400 |
| 30,600 | 32,400 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 31,700 | 33,600 | 3 |
11,600 | 12,300 |
| 32,800 | 34,800 | 3 |
12,100 | 13,300 | 6 | 33,900 | 36,000 | 3 |
12,600 | 13,300 |
| 35,300 | 37,200 | 3 |
13,100 | 14,300 | 6 | 36,700 | 38,700 | 3 |
13,600 | 14,300 |
| 38,100 | 40,200 | 3 |
14,100 | 15,300 | 6 | 39,600 | 41,700 | 3 |
14,600 | 15,300 |
| 41,100 | 43,200 | 3 |
15,100 | 16,300 | 6 | 42,700 | 44,700 | 3 |
15,600 | 17,300 | 9 | 44,300 | 46,200 |
|
16,300 | 17,300 |
| 45,900 | 47,700 |
|
付則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,600 |
| 18,400 | 19,800 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 19,800 | 20,800 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 20,500 | 21,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 21,200 | 22,800 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 22,800 | 23,800 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 23,600 | 24,800 |
|
8,100 | 8,600 |
| 24,400 | 25,800 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 25,300 | 27,000 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 26,200 | 28,200 | 6 |
9,000 | 9,800 | 6 | 27,300 | 29,400 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 28,400 | 30,600 | 9 |
9,600 | 10,800 | 9 | 29,500 | 31,800 | 9 |
10,000 | 10,800 | 3 | 30,600 | 31,800 |
|
10,400 | 11,800 | 9 | 31,700 | 33,300 |
|
10,800 | 11,800 | 6 | 32,800 | 34,800 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 33,900 | 36,300 | 6 |
11,600 | 12,800 | 6 | 35,300 | 37,800 | 6 |
12,100 | 12,800 |
| 36,700 | 39,300 | 9 |
12,600 | 13,800 | 6 | 38,100 | 40,800 | 9 |
13,100 | 13,800 |
| 39,600 | 42,300 | 6 |
13,600 | 14,800 | 6 | 41,100 | 43,800 | 6 |
14,100 | 14,800 |
| 42,700 | 45,300 | 6 |
14,600 | 15,800 | 6 | 44,300 | 46,800 | 3 |
15,100 | 15,800 |
| 45,900 | 48,300 | 3 |
15,600 | 16,800 | 3 | 47,500 | 49,800 | 3 |
16,300 | 17,800 | 6 | 49,100 | 51,300 | 3 |
17,000 | 18,800 | 9 | 50,700 | 52,800 | 3 |
17,700 | 18,800 |
|
|
|
|
付則別表第3
事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
5,500 | 6,100 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 20,500 | 21,400 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
6,050 | 6,600 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
6,900 | 7,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
8,100 | 8,600 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
9,300 | 9,800 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
10,000 | 10,600 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
10,400 | 11,400 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
10,800 | 11,400 |
| 42,700 | 44,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 | 44,300 | 46,600 | 3 |
11,600 | 12,300 |
| 45,900 | 48,800 | 6 |
12,100 | 13,300 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
12,600 | 13,300 |
| 49,100 | 51,000 |
|
13,100 | 14,300 | 6 | 50,700 | 53,200 | 3 |
13,600 | 14,300 |
| 52,300 | 55,400 |
|
14,100 | 15,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
14,600 | 15,300 |
| 55,500 | 57,600 |
|
15,100 | 16,300 | 6 | 57,300 | 60,000 |
|
15,600 | 17,300 | 9 | 59,100 | 62,400 |
|
16,300 | 17,300 |
| 60,900 | 62,400 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
17,700 | 19,300 | 6 |
|
|
|
18,400 | 20,300 | 9 |
|
|
|
付則(昭和33年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和33年9月1日から施行する。
付則(昭和33年4月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和33年10月18日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
2 市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号。以下「昭和37年改正条例」という。)による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条の2の規定による給料の調整額を受ける職員につき市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号。以下「昭和32年改正条例」という。)付則第12項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和37年改正条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年和歌山県条例第50号)付則第2項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として教育委員会規則で定める額を昭和37年改正条例による改正後の昭和32年改正条例付則第14項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
(昭37条例45・全改)
付則(昭和33年12月25日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
付則(昭和35年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 職員((中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。
3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の(中略)市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和35年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現にへき地学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第18条第3項の規定による当該手当の月額が(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例第18条第2項の規定による当該手当に相当する従前の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき地手当の月額は(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定にかかわらず、昭和41年3月31日までは、なお従前の例による当該手当に相当する手当の額(以下「へき地手当に相当する従前の手当の額」という。)による。
(昭37条例14・一部改正)
3 この条例施行の際、現にへき地学校に相当するものとして指定されている学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定によるへき地手当を受けることができなくなる者については(中略)市町村立学校職員給与条例第18条第3項の規定にかかわらず(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例第18条第2項の規定による。
(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)
(手当の内払い)
4 この条例の施行前に(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年1月1日から同年3月31日までの期間にかかるへき地手当に相当する従前の手当の額は(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定によるへき地手当の額の内払いとみなす。
(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)
付則(昭和35年12月24日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 職員(中略)(市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。
3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定による昇格については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に(中略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和35年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。
付則(昭和36年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において、改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員については、付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表を用いて、前項の規定による数を号数とする付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表の切替号給欄における切替号給を求めてこれに対応する切替給料月額を決定するものとする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、当該給料月額に対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、当該額の直近下位の給料月額に対応する号給とする。
(2) 切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とする。
5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。
7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。
8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。
10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。
(給与の内払い)
15 (前略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表第2
事務職員切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 | 切替号給 | 切替給料月額 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 19,200 | 1 | 14,800 | 1 | 12,000 | 1 | 8,100 |
2 | 20,500 | 2 | 15,900 | 2 | 12,900 | 2 | 8,300 |
3 | 21,800 | 3 | 17,000 | 3 | 13,800 | 3 | 8,600 |
4 | 23,100 | 4 | 18,100 | 4 | 14,800 | 4 | 8,900 |
5 | 24,400 | 5 | 19,200 | 5 | 15,800 | 5 | 9,300 |
6 | 25,700 | 6 | 20,300 | 6 | 16,900 | 6 | 10,200 |
7 | 27,000 | 7 | 21,400 | 7 | 18,000 | 7 | 11,100 |
8 | 28,300 | 8 | 22,500 | 8 | 19,100 | 8 | 12,000 |
9 | 29,600 | 9 | 23,700 | 9 | 20,200 | 9 | 12,900 |
10 | 30,900 | 10 | 24,900 | 10 | 21,300 | 10 | 13,800 |
11 | 32,300 | 11 | 26,100 | 11 | 22,400 | 11 | 14,700 |
12 | 33,700 | 12 | 27,300 | 12 | 23,500 | 12 | 15,700 |
13 | 35,100 | 13 | 28,700 | 13 | 24,700 | 13 | 16,700 |
14 | 36,500 | 14 | 30,100 | 14 | 25,900 | 14 | 17,700 |
15 | 37,900 | 15 | 31,400 | 15 | 27,100 | 15 | 18,700 |
16 | 39,300 | 16 | 32,600 | 16 | 28,200 | 16 | 19,600 |
17 | 40,700 | 17 | 33,700 | 17 | 29,100 | 17 | 20,500 |
18 | 42,100 | 18 | 34,800 | 18 | 30,000 | 18 | 21,300 |
19 | 43,500 | 19 | 35,900 | 19 | 30,900 | 19 | 22,000 |
20 | 44,900 | 20 | 37,000 | 20 | 31,800 | 20 | 22,700 |
21 | 46,200 | 21 | 38,100 | 21 | 32,500 | 21 | 23,300 |
22 | 47,300 | 22 | 39,000 | 22 | 33,100 | 22 | 23,900 |
|
| 23 | 39,800 | 23 | 33,700 | 23 | 24,400 |
|
| 24 | 40,500 |
|
| 24 | 24,900 |
付則(昭和36年10月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 (前略)市町村立学校職員の給与等に関する条例および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例付則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。
3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭37条例45・一部改正)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。
(昭37条例45・一部改正)
(給与の内払)
12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭37条例45・一部改正)
付則別表第1
研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
3等級 | 3等級 |
4等級 | 4等級 |
5等級 | 5等級 |
付則別表第2
研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 11号給 |
13号給 | 12号給 |
14号給 | 13号給 |
15号給 | 13号給 |
16号給 | 14号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 3号給 |
2号給 | 4号給 |
3号給 | 5号給 |
4号給 | 6号給 |
5号給 | 7号給 |
6号給 | 8号給 |
7号給 | 9号給 |
8号給 | 10号給 |
9号給 | 11号給 |
10号給 | 12号給 |
11号給 | 13号給 |
12号給 | 14号給 |
13号給 | 15号給 |
14号給 | 16号給 |
15号給 | 17号給 |
16号給 | 18号給 |
17号給 | 19号給 |
18号給 | 20号給 |
19号給 | 21号給 |
20号給 | 22号給 |
21号給 | 23号給 |
22号給 | 24号給 |
23号給 | 25号給 |
24号給 | 26号給 |
25号給 | 27号給 |
26号給 | 28号給 |
27号給 | 29号給 |
エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4号給 |
2号給 | 5号給 |
3号給 | 6号給 |
4号給 | 7号給 |
5号給 | 8号給 |
6号給 | 9号給 |
7号給 | 10号給 |
8号給 | 11号給 |
9号給 | 12号給 |
10号給 | 13号給 |
11号給 | 14号給 |
12号給 | 15号給 |
13号給 | 16号給 |
14号給 | 17号給 |
15号給 | 18号給 |
16号給 | 19号給 |
17号給 | 20号給 |
18号給 | 21号給 |
19号給 | 22号給 |
20号給 | 23号給 |
21号給 | 24号給 |
22号給 | 25号給 |
23号給 | 26号給 |
24号給 | 27号給 |
25号給 | 28号給 |
オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
付則(昭和36年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 (前略)改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、(中略)改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による管理職手当の内払とみなす。
付則(昭和37年4月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年10月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和37年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第12条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
6 前項の場合において、付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の改正後の給与条例第13条の特例)
10 切替日から、昭和38年6月30日までの間は、改正後の給与条例第13条中「号給」とあるのは、「号給または市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第13条の規定により付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の教育委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の給与条例第12条第2項の規定の適用については、教育委員会規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第14項および付則第15項の規定ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年和歌山県条例第50号。以下「昭和33年改正給与条例」という。)付則第2項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例付則第13項、付則第15項もしくは付則第16項の規定もしくは昭和33年改正給与条例付則第2項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもって、その者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第14項および付則第15項の規定ならびに昭和33年改正給与条例付則第2項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(昭和32年改正給与条例付則第18項の改正規定の経過措置)
13 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第18項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正給与条例付則第12項および付則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第18項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、教育委員会の定めるところによる。
(昭39条例69・一部改正)
(昇給期間の特例)
14 旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、付則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第12条第1項に規定する期間に3月以上をこえ、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。
(昭39条例69・一部改正)
(勤勉手当の額の特例)
15 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(昭39条例69・一部改正)
(旧号給等の基礎)
16 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭39条例69・一部改正)
(教育委員会規則への委任)
17 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭39条例69・一部改正)
(給与の内払)
18 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(昭39条例69・一部改正)
(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
19 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。
付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。
(昭39条例69・一部改正)
付則別表第1
小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 30,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 33,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 10 | 9 | 22,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 19,500 | |
12 | 11 |
|
| 11 | 3 | 24,900 | 12 | 6 | 20,500 | |
13 | 12 |
|
| 12 | 6 | 26,200 | 13 | 9 | 21,500 | |
14 | 13 |
|
| 13 | 9 | 27,500 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 23,900 | |
16 | 15 |
|
| 14 | 3 | 30,500 | 15 | 6 | 25,000 | |
17 | 16 |
|
| 15 | 6 | 31,800 | 16 | 9 | 26,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 | 9 | 33,100 | 16 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 27,900 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 28,700 | |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 29,500 | |
22 | 21 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 22 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 23 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 24 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 | 25 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 25 |
|
|
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|
| |
29 |
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
| 28 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
| 29 |
|
|
|
|
| |
33 |
|
|
| 30 |
|
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|
| |
34 |
|
|
| 31 |
|
|
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| |
35 |
|
|
| 32 |
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| |
36 |
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| 33 |
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37 |
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| 34 |
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付則別表第2
高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 31,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
|
|
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
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付則別表第3
(昭38条例8・一部改正)
事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
|
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付則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
小学校、中学校等教育職員給料表 | 1~26 | 11~37 | 14~24 |
|
高等学校等教育職員給料表 | 1~22 | 8~35 | 14~30 |
|
事務職員給料表 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
備考 本表中「1~26」等とあるのは、「1号給から26号給までの号給」等を示す。
付則(昭和38年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の(中略)市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和38年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第12条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第45号)による改正前の給与条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるものならびに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第12条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく教育委員会規則等に従って定められたものでなければならない。
(教育委員会規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)の一部を次のように改正する。
付則第22項に後段として次のように加える。
この場合において、付則第15項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
小学校、中学校等教育職員給料表 | 1―27 | 15―38 | 18―25 |
高等学校等教育職員給料表 | 1―23 | 12―21 | 18―31 |
事務職員給料表 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
備考 本表中「1―27」等とあるのは、「1号給から27号給までの号給」等を示す。
付則(昭和39年12月23日条例第69号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに付則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める職員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会の定めるものならびに教育委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で教育委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち教育委員会の定める職員の同条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、教育委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および教育委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、市町村立学校職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
12 第4条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第17条の4の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には、適用しない。
(教育委員会規則への委任)
13 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則別表第1
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
小学校、中学校等教育職員給料表 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 | |
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 | |
事務職員給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
付則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
小学校、中学校等教育職員給料表 | 5~27 |