○市町村立学校職員の分限及び定年に関する手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和31年9月29日
条例第52号
市町村立学校職員の分限に関する手続および効果ならびに懲戒の手続および効果に関する条例をここに公布する。
市町村立学校職員の分限及び定年に関する手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭60条例14・改称)
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の分限及び定年に関する手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭60条例14・一部改正)
(分限及び定年の手続及び効果等)
第2条 職員の分限及び定年に関する手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関しては、県立学校職員の例による。
(昭60条例14・一部改正)
付則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。