○教育職員の給与に関する条例

昭和28年12月26日

条例第52号

〔教育職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

教育職員の給与に関する条例

(平7条例6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 給与

第1節 給料(第7条―第12条)

第2節 手当(第13条―第21条)

第3節 補則(第22条―第24条の3)

第3章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第3条第2項の規定する一般職に属する県の教育職員(以下「職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(昭49条例20・平7条例6・平28条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者のうちから会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者を除いたものをいう。

(1) 高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(教科の実習の指導を担当する職員を含む。)及び実習助手

(2) 特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員

(3) 中学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師

(昭42条例11・昭49条例60・平14条例33・平16条例8・平18条例7・平19条例33・平28条例7・令元条例29・令2条例27・一部改正)

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 職員が死亡した場合において、その者の支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員が、職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は、法令及びこの条例に別段の定めがあるもののほか、支給しない。

(昭49条例20・一部改正)

(給与からの減額)

第5条 職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給与の額から控除しないことについて正当な事由があるものとして人事委員会が定める場合

(昭49条例20・平元条例44・平7条例6・平22条例22・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第6条 前条第17条及び第18条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当、へき地手当及びへき地手当に準ずる手当並びに初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例36・昭42条例55・平元条例44・平18条例7・平21条例40・一部改正)

(勤務成績に基づく昇給等)

第6条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

(昭33条例12・追加、昭49条例20・一部改正)

第2章 給与

第1節 給料

(給料)

第7条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表)

第8条 職員の職務は、5の級に分類する。

2 前項の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとする。

3 給料表は、高等学校等教育職員給料表(別表第2)及び中学校教育職員給料表(別表第3)とし、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる職員に適用する。

(1) 高等学校等教育職員給料表 第2条第1号及び第2号に規定する職員

(2) 中学校教育職員給料表 第2条第3号に規定する職員

4 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。

(昭32条例36・昭60条例50・平16条例8・平18条例7・平28条例7・令2条例27・一部改正)

(級別定数)

第8条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。

(昭36条例17・追加、昭49条例20・昭60条例50・一部改正、平18条例7・旧第8条の3繰上、平24条例25・一部改正)

(初任給、昇格及び降格の基準)

第9条 新たに職員として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。

2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例36・昭60条例50・平12条例27・令4条例55・一部改正)

(昇給の基準)

第10条 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の昇給は、第1項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例7・全改、平25条例67・令4条例55・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 次の各号に掲げる職員については、その職務の特殊性を考慮し、当該職員について定められる号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(1) 第2条第1号及び第3号に掲げる職員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に定める特別の教育課程の授業を担任する職員であって、特別支援教育に直接従事することを本務とするもの

(2) 第2条第2号に掲げる職員

(昭29条例40・追加、昭32条例36・昭49条例20・平18条例7・平30条例6・令4条例55・一部改正)

(給料表等の異なる間における異動)

第11条 職員が給料表又は第9条に基づく基準に定められた資格の基準の適用を異にして異動する場合の職務の級及び給料の号給の決定は、人事委員会が定める基準によるものとする。

(昭32条例36・昭60条例50・一部改正)

(給料の支給)

第12条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料表に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例20・昭73、平元条例44・平7条例6・一部改正)

第2節 手当

(手当)

第13条 職員には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 産業教育手当

(5) 管理職手当

(6) 通勤手当

(7) 初任給調整手当

(8) 単身赴任手当

(9) 管理職員特別勤務手当

(10) 特殊勤務手当

(11) 定時制通信教育手当

(12) へき地手当

(13) へき地手当に準ずる手当

(14) 超過勤務手当

(15) 宿日直手当

(16) 休日勤務手当

(17) 期末手当

(18) 勤勉手当

(19) 義務教育等教員特別手当

(20) 災害派遣手当

(21) 武力攻撃災害等派遣手当

(22) 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当

(23) 退職手当

(昭32条例36・昭32条例61・昭33条例48・昭35条例36・昭36条例36・昭39条例65・昭42条例55・昭45条例76・昭49条例20・昭50条例37・平2条例11・平3条例42・平7条例60・平17条例8・平18条例7・平24条例25・平25条例24・令5条例49・一部改正)

(扶養手当)

第14条 扶養親族のある職員には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例66・昭44条例35・昭46条例40・昭47条例50・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例29・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭61条例46・昭63条例38・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平12条例90・平14条例79・平15条例74・平17条例120・平19条例33・平19条例91・平24条例25・平30条例6・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(8) 8級地 100分の1.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(平18条例7・全改、平27条例33・平28条例7・一部改正)

第14条の3 前条第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例76・全改、昭49条例20・昭55条例47・昭56条例29・平4条例53・平15条例74・平18条例7・一部改正)

(住居手当)

第14条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下この項及び次項第1号において同じ。)を支払っている職員(職員の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の5第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号及び第4号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

(3) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による派遣をされている職員で、当該派遣に伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅、次号に規定する住居の移転の直前に居住していた住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

(4) 災害応急対策、災害復旧その他これらに関連する業務に係る事務の処理のため他の職員の職を兼ねている職員で、当該職を兼ねることに伴う住居の移転の直前に居住していた住宅(職員の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を引き続き借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当するときは、当該2以上の号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

(4) 前項第4号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例73・全改、昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭54条例29・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭62条例40・昭63条例38・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平15条例74・平22条例58・平23条例51・平25条例67・平28条例68・一部改正)

(産業教育手当)

第15条 農業、工業若しくは農業実習又は工業実習の教諭普通免許状又は助教諭の免許状を有する副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(以下この項において「副校長等」という。)が、農業又は工業に関する課程において、実習を伴う農業又は工業の科目を主として担任する場合には、当該副校長等に対し、教育委員会規則で定めるところにより、当該副校長等の給料月額の100分の5(定時制通信教育手当を受ける者にあっては100分の3)に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 前項に規定する農業又は工業の課程において、教育委員会規則で定める実習助手(以下この項において「実習助手」という。)が、実習を伴う農業又は工業に関する科目について、教諭の職務を助ける場合には、当該実習助手に対し、前項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

(昭32条例61・全改、昭33条例48・昭35条例36・昭45条例42・昭49条例20・昭49条例60・平17条例8・令2条例27・令4条例55・一部改正)

(管理職手当)

第15条の2 校長並びに副校長及び教頭並びに管理又は監督の職にある主幹教諭及び教諭のうち人事委員会が指定するもの(以下この項において「指定職員」という。)には、その職務の特殊性に基づき、当該指定職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の16に相当する額を超えない範囲内において人事委員会規則で定めるところにより、管理職手当を支給する。

2 第17条及び第18条の2の規定は、前項の手当を受ける職員には適用しない。

(昭37条例31・全改、昭39条例21・昭40条例9・昭41条例21・昭42条例30・昭49条例20・昭49条例60・昭54条例13・平3条例42・平8条例22・平8条例53・平18条例7・平19条例33・令2条例27・令4条例55・一部改正)

(通勤手当)

第15条の3 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次項及び第4項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項、次項及び第4項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この項、次項及び第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、修学部分休業職員(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)及び高齢者部分休業職員(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた職員をいう。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自転車等(の自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する職員

(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。において同じ。)を使用する職員(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する職員を含む。)

(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である職員 2,000円

(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である職員 4,700円

(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である職員 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額

(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額

(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万4,300円

(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号の規定に準じて算出した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算出した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

3 第1項第3号に掲げる職員で、自転車駐車場又は自動車駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の駐車料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額に当該駐車場の人事委員会規則で定めるところにより算出した1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる職員のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例48・追加、昭36条例46・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭41条例66・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭47条例50・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭62条例40・平元条例25・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平7条例60・平8条例53・平11条例47・平12条例27・平12条例90・平13条例65・平14条例33・平15条例74・平17条例8・平26条例85・平30条例6・令4条例55・一部改正)

(初任給調整手当)

第15条の4 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとに人事委員会規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例36・追加、昭37条例30・昭39条例67・昭49条例20・昭49条例73・昭50条例37・昭51条例48・昭52条例37・昭53条例43・昭54条例29・昭55条例47・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例31・昭60条例50・昭61条例46・昭62条例40・昭63条例38・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平4条例53・平5条例45・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平14条例79・平15条例74・平17条例120・平18条例7・令4条例55・一部改正)

(単身赴任手当)

第15条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例11・追加、平5条例45・平10条例45・平26条例85・平27条例33・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の6 第15条の2第1項の規定により管理職手当を受ける職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例42・追加、平7条例6・平27条例33・一部改正)

(特殊勤務手当)

第16条 次の各号のいずれかに該当する職員には、それぞれ当該各号に掲げる手当を特殊勤務手当として支給する。

(1) 昼間における教育又はその補助を本務として担当する職員で夜間における教育又はその補助を兼ねて担当する者、夜間における教育又はその補助を本務として担当する職員で昼間における教育又はその補助を兼ねて担当する者及び本務として勤務する学校以外の学校に兼ねて勤務する職員(本務として勤務する学校において通信制の教育又はその補助を兼ねて担当する職員を含む。)のうち、任命権者が必要と認めるものに該当する者 兼務手当

(2) 寄宿舎の舎監を兼ねて担当する職員 舎監手当

(3) 県立学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が高等学校等教育職員給料表の特2級、2級若しくは1級の者又は中学校教育職員給料表の特2級、2級若しくは1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると任命権者が認める程度に及ぶ当該業務に従事した職員 教員特殊業務手当

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

(ア) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(イ) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(ウ) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 任命権者が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で教育委員会規則で定めるものに行うもの

 高等学校又は中学校の入学者の選抜のための学力検査の監督、採点その他選抜に関する業務

(4) 県立学校に勤務する教諭のうち教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等で、その職務が困難であるとして教育委員会規則で定めるものの職務を担当し、当該担当に係る業務に従事した職員 教育業務連絡指導手当

2 前項各号に掲げる手当の額及びその支給を受ける職員の範囲は、予算の範囲内において、任命権者が定める。

(昭35条例13・昭38条例17・昭42条例40・昭46条例19・昭47条例23・昭49条例20・昭49条例60・昭51条例11・昭53条例30・昭60条例50・昭61条例46・昭63条例16・平元条例44・平4条例39・平5条例45・平7条例6・平8条例22・平11条例47・平12条例27・平14条例33・平15条例39・平16条例8・平17条例8・平18条例7・平24条例25・平28条例7・令2条例27・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第16条の2 高等学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第53条に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)又は同法第54条に規定する通信制の課程(以下この条において「通信制の課程」という。)を置くものの職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものには、当該職員の給料月額の100分の5(管理職手当を受ける者にあっては、その職務の複雑、困難及び責任の度合による区分に応じ、100分の4を超えない範囲内において、教育委員会がそれぞれ定める割合)に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

(1) 校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)

(2) 本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる副校長(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務をつかさどる者に限る。)

(3) 定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務を整理する者に限る。)

(4) 本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理し、又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭(定時制の課程にあっては、主として夜間における校務の一部を整理し、又は教育に従事する者に限る。)

(5) 定時制の課程で行う教育を本務として夜間における教育に従事し、又は本務として通信制の課程で行う教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び教育委員会規則で定める実習助手

(昭35条例36・追加、昭46条例30・昭49条例20・昭49条例60・平12条例27・平17条例8・平19条例80・令2条例27・令4条例55・一部改正)

(へき地手当)

第16条の3 交通条件及び自然的、文化的諸条件に恵まれないへき地学校及びへき地学校に準ずる学校(以下「へき地学校等」という。)において勤務する職員には、へき地手当を支給する。

2 前項のへき地学校等は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。

3 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる級別に応じて、当該各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級 100分の4

(2) 2級 100分の6

(3) 3級 100分の8

4 へき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

5 へき地学校等に勤務する職員で地域手当が支給されるものには、支給される地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。

(平24条例25・追加)

(へき地手当に準ずる手当)

第16条の4 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又はへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校として指定された学校(以下「へき地等学校」という。)に該当するときは、当該職員には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

2 前項のへき地学校等に準ずる特別の地域に所在する学校は、所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、教育委員会規則で指定する。

3 へき地手当に準ずる手当の支給は、職員が在勤地を異にする異動又は職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると教育委員会が認めた職員にあっては6年)に達する日をもって終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わるものとする。

(1) 職員がへき地等学校以外の学校に異動した場合又は職員の勤務する学校が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の勤務する学校が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

4 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。

5 第1項第3項及び前項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員のほか、新たにへき地等学校に該当することとなった学校に勤務する職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなった日(以下この項及び次項において「指定日」という。)前に当該学校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものに対しては、へき地手当に準ずる手当を支給する。

6 前項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に勤務する学校が同項に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に第1項第3項及び第4項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(平24条例25・追加)

(へき地等学校の級別等の指定の変更に伴う特例)

第16条の5 へき地等学校の級別等の指定の変更に伴い次の各号に該当する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当については、当該各号に定めるところによる。

(1) 当該指定の変更が行われた日(以下この項において「指定変更の日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた職員のうち、指定変更の日以後のへき地手当の月額が、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなる職員(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、第16条の3第3項及び第4項の規定にかかわらず、指定変更の日以後当該職員が指定変更の日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務する場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては、指定変更の日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間(指定変更の日以後へき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定変更の日以後)、指定変更の日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。

(2) 指定変更の日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校で指定変更の日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校の移転によりへき地等学校として指定されなくなるものを除く。)は、指定変更の日の前日に当該学校に勤務する職員で指定変更の日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、前条第4項の規定にかかわらず、指定変更の日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。

(平24条例25・追加)

(超過勤務手当)

第17条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第6条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第18条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭39条例65・昭49条例20・平5条例45・平6条例54・平7条例6・平12条例27・平21条例40・平22条例22・令4条例55・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、9,150円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第1項の勤務は、前条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・昭48条例44・昭49条例20・昭49条例73・昭51条例48・昭52条例37・昭61条例46・平元条例44・平3条例42・平4条例39・平4条例53・平6条例54・平7条例60・平8条例53・平9条例50・平10条例45・平11条例47・平18条例7・平22条例22・平30条例61・一部改正)

(休日勤務手当)

第18条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平元条例44・全改、平5条例45・平7条例6・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例36・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例43・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭42条例55・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭46条例40・昭49条例20・昭49条例73・昭51条例48・昭53条例43・昭58条例27・平元条例56・平2条例33・平3条例42・平5条例45・平6条例54・平9条例37・平9条例50・平10条例45・平11条例47・平12条例27・平12条例90・平13条例65・平14条例79・平15条例74・平18条例7・平21条例86・平22条例58・平31条例44・令元条例29・令2条例58・令3条例20・令3条例50・令4条例18・令4条例55・令5条例49・令6条例73・一部改正)

(期末手当の支給の制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例37・追加、平26条例85・令元条例29・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例37・追加、平26条例85・平28条例7・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例36・昭37条例43・昭38条例40・昭39条例67・昭40条例34・昭42条例55・昭43条例59・昭44条例35・昭45条例76・昭46条例40・昭49条例20・昭51条例48・昭58条例27・平元条例56・平2条例33・平9条例37・平10条例45・平12条例27・平12条例90・平14条例79・平17条例120・平18条例7・平19条例91・平21条例86・平22条例58・平26条例85・平27条例33・平28条例7・平28条例81・平29条例31・平30条例6・平30条例61・平31条例44・令元条例29・令元条例45・令2条例27・令4条例55・令4条例66・令5条例17・令5条例49・令6条例73・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第20条の2 高等学校、特別支援学校及び中学校に勤務する職員には、月額8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭50条例37・追加、昭53条例30・昭54条例13・昭60条例50・平12条例27・平16条例8・平19条例33・平22条例22・平23条例18・令4条例55・一部改正)

(災害派遣手当)

第20条の3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例60・追加、平25条例67・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第20条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例8・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第20条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。

2 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平25条例24・追加、令5条例49・一部改正)

(退職手当)

第21条 職員が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(適用除外)

第21条の2 第9条第1項第10条第11条第14条第14条の3第14条の4第15条の4第16条の3から第16条の5まで及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例27・追加、平24条例25・平27条例33・令4条例55・一部改正)

第3節 補則

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者の給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた職員には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭32条例36・昭42条例55・昭43条例44・昭45条例76・昭49条例20・平2条例33・平18条例7・平21条例40・一部改正)

(停職者の給与)

第23条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた職員には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

第24条 削除

(平7条例6)

(給与の口座振込み)

第24条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭63条例16・追加)

(給与からの控除)

第24条の3 職員の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員住宅の使用料

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金

(昭56条例38・追加、昭63条例16・一部改正)

第3章 雑則

(平7条例6・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(他の条例の改正)

2 県費支弁内国旅費支給条例(昭和22年和歌山県条例第21号)の一部を次のように改正する。

(別表)中第1号表の備考を次のように改める。

備考

1 甲地方とは最高の割合による勤務地手当を支給される地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。車中で宿泊した場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 教育職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)の適用を受ける職員については、この表の「区分」の欄中、次の表の「一般職員」の欄に掲げる職は、それぞれその「教育職員」の欄に掲げる職に読み替えるものとする。(第3号表及び第4号表の1の場合においてもこの例による。)

一般職員

教育職員

12級職以上

9級職以上

11級職

8級職

10級職

7級職

9級職

6級職

8級職

5級職

7級職以下4級職以上

4級職以下

(経過規定)

3 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭49条例20・令4条例55・一部改正)

4 この条例中、職員の給与に関し必要な事項を定めることとされているものについては、それらの事項がそれぞれ定められるまでの間は、なお従前の例による。

(平7条例6・一部改正)

(未帰還職員の給与の取扱)

5 未帰還職員(昭和20年9月2日から引き続き職員として海外にあってまだ帰国していない者)の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭49条例20・一部改正、平21条例40・旧第6項繰上)

(給与の切替)

6 この条例施行の日(以下「切替日」という。)において、別表第1及び別表第2の適用を受けることとなる職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第2に掲げるそれぞれの給料表の職務の級とし、その者の切替日における給料の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額(別表第1の4級から10級まで又は別表第2の4級から9級までの職務の級に属するものとなる職員については、切替日の前日においてその者が受けていた給料の月額に対応する附則別表第1に掲げる新給料月額の直近上位の額)に対応する別表第1又は別表第2のそれぞれの給料表に定める号給とする。

(平21条例40・旧第7項繰上)

7 前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

(平21条例40・旧第8項繰上)

8 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受けることとなる職員については、その職務の級における最低の号給をもってその者の号給とする。

(平21条例40・旧第9項繰上)

9 職員の切替日における給料の月額、扶養手当の月額及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を、その者に支給する。

(平21条例40・旧第10項繰上)

(給料月額の特例措置)

10 職員のうち第15条の2第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第8条及び第9条から第10条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額、給料の調整額及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年和歌山県条例第38号)第3条第1項に規定する教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平14条例33・全改、平15条例39・平16条例8・平17条例8・平18条例7・平19条例33・平20条例23・一部改正、平21条例40・旧第13項繰上・一部改正、平22条例22・旧第12項繰上・一部改正、平23条例18・平24条例25・平25条例24・平26条例39・一部改正)

(地域手当の特例措置)

11 職員のうち、和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当の月額は、当分の間、第14条の2の規定にかかわらず、同条第2項に規定する合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平28条例7・追加)

(特定日以後の給料月額の特例措置)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第9条第1項第10条第2項及び第3項並びに第11条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例55・追加)

13 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(令4条例55・追加)

14 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例55・追加)

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第8条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例55・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例55・追加)

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例55・追加)

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第15条第1項第16条の2及び第19条第5項(第20条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例55(令4条例66)・追加)

19 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例55・追加)

附則別表第1

給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料の月額

新給料月額

1

4,400

4,900

42

15,800

18,400

2

4,500

5,000

43

16,400

19,100

3

4,600

5,100

44

17,100

19,800

4

4,700

5,200

45

17,800

20,500

5

4,800

5,300

46

18,500

21,200

6

4,900

5,400

47

19,200

22,000

7

5,000

5,500

48

20,000

22,800

8

5,100

5,600

49

20,800

23,600

9

5,200

5,700

50

21,600

24,400

10

5,300

5,800

51

22,400

25,300

11

5,400

5,900

52

23,300

26,200

12

5,550

6,050

53

24,200

27,300

13

5,700

6,200

54

25,100

28,400

14

5,850

6,400

55

26,200

29,500

15

6,000

6,600

56

27,300

30,600

16

6,200

6,900

57

28,400

31,700

17

6,400

7,200

58

29,500

32,800

18

6,650

7,500

59

30,600

33,900

19

6,900

7,800

60

31,900

35,300

20

7,150

8,100

61

33,200

36,700

21

7,400

8,400

62

34,500

38,100

22

7,650

8,700

63

35,900

39,600

23

7,900

9,000

64

37,300

41,100

24

8,150

9,300

65

38,800

42,700

25

8,400

9,600

66

40,300

44,300

26

8,650

10,000

67

41,800

45,900

27

8,950

10,400

68

43,300

47,500

28

9,250

10,800

69

44,800

49,100

29

9,550

11,200

70

46,300

50,700

30

9,850

11,600

71

47,800

52,300

31

10,250

12,100

72

49,500

53,900

32

10,650

12,600

73

51,200

55,500

33

11,100

13,100

74

52,900

57,300

34

11,550

13,600

75

54,800

59,100

35

12,000

14,100

76

56,700

60,900

36

12,450

14,600

77

58,600

62,700

37

12,900

15,100

78

60,500

64,500

38

13,400

15,600

79

62,600

66,300

39

14,000

16,300

80

64,700

68,100

40

14,600

17,000

81

66,800

69,900

41

15,200

17,700

82

69,000

72,000

附則別表第2

別表第1又は別表第2の適用を受ける者のための職務の級の切替表

切替日の前日において職員が属していた給料表の職務の級

大学等教育職員級別給料表の職務の級

高等学校等教育職員級別給料表の職務の級

4級

1級

1級

5級

2級

2級

6級

3級

3級

7級

4級

4級

8級

5級

5級

9級

6級

6級

10級

7級

7級

11級

8級

8級

12級

9級

9級

13級

10級

10級

14級

11級

 

15級

12級

 

別表第1(第8条関係)

(令2条例27・全改)

等級別基準職務表

ア 高等学校等教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

2 特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

2級

1 高等学校の教諭又は養護教諭の職務

2 特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

3 困難な業務を行う高等学校の助教諭、養護助教諭、講師又は実習助手の職務

4 困難な業務を行う特別支援学校の助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

特2級

1 高等学校の主幹教諭の職務

2 特別支援学校の主幹教諭の職務

3級

1 高等学校の副校長又は教頭の職務

2 特別支援学校の副校長又は教頭の職務

4級

1 高等学校の校長の職務

2 特別支援学校の校長の職務

イ 中学校教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

2級

1 中学校の教諭又は養護教諭の職務

2 困難な業務を行う中学校の助教諭、養護助教諭又は講師の職務

特2級

中学校の主幹教諭の職務

3級

中学校の副校長又は教頭の職務

4級

中学校の校長の職務

別表第2(第8条関係)

(令6条例73・全改)

高等学校等教育職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

246,300

298,200

354,600

423,900

2

202,200

247,800

300,000

356,000

425,700

3

204,500

249,200

301,800

357,400

427,500

4

206,700

250,600

303,600

358,800

429,100

5

208,900

252,000

305,400

360,200

430,600

6

211,200

253,200

307,200

361,500

432,100

7

213,400

254,400

309,000

362,800

433,900

8

215,600

255,600

310,700

364,100

435,700

9

217,800

257,000

312,400

365,300

437,400

10

220,000

258,200

314,200

366,800

439,200

11

222,200

259,500

316,000

368,300

441,100

12

224,400

260,800

317,800

369,700

442,900

13

226,600

262,100

319,700

371,000

444,600

14

228,700

264,000

321,500

372,500

446,500

15

230,800

265,800

323,300

374,000

448,300

16

232,900

267,600

325,000

375,400

450,200

17

235,000

269,300

326,600

376,800

451,900

18

236,800

271,500

328,500

378,300

453,700

19

238,500

273,700

330,400

379,700

455,500

20

240,200

275,900

332,300

381,100

457,300

21

241,900

278,100

334,100

382,500

458,900

22

243,200

280,300

336,100

384,000

460,600

23

244,500

282,500

337,900

385,500

462,500

24

245,800

284,600

339,700

386,900

464,200

25

247,000

286,600

341,400

388,200

465,900

26

248,200

288,500

343,100

389,700

467,500

27

249,400

290,400

344,700

391,200

469,000

28

250,600

292,200

346,300

392,700

470,500

29

251,700

294,000

347,900

394,100

472,000

30

252,900

295,900

349,200

395,600

473,300

31

254,100

297,700

350,400

397,100

474,600

32

255,300

299,400

351,600

398,600

475,900

33

256,400

301,100

352,900

400,000

477,100

34

257,700

302,900

354,500

401,600

477,800

35

259,000

304,600

356,100

403,200

478,500

36

260,300

306,200

357,600

404,700

479,200

37

261,700

307,800

359,100

405,900

479,800

38

263,100

309,500

360,700

407,300


39

264,400

311,300

362,300

408,700


40

265,700

313,000

363,800

410,000


41

267,000

314,300

365,300

411,600


42

268,000

316,200

366,900

413,000


43

269,000

318,000

368,500

414,300


44

269,900

319,700

370,000

415,700


45

270,600

321,400

371,500

417,100


46

271,400

323,300

373,100

418,400


47

272,200

325,000

374,700

419,900


48

273,000

326,700

376,200

421,400


49

273,800

328,400

377,700

423,000


50

274,600

330,200

379,200

424,400


51

275,300

332,000

380,700

426,000


52

276,100

333,700

382,100

427,500


53

276,900

335,400

383,500

429,200


54

277,700

336,700

385,000

430,700


55

278,500

338,000

386,400

432,300


56

279,300

339,300

387,800

433,900


57

280,000

340,800

389,300

435,400


58

280,600

342,400

390,900

436,900


59

281,400

343,900

392,500

438,100


60

282,300

345,500

393,900

439,300


61

283,100

347,000

395,100

440,500


62

283,700

348,600

396,500

441,800


63

284,500

350,200

397,900

443,000


64

285,200

351,700

399,200

444,200


65

286,200

353,200

400,400

445,300


66

287,000

354,800

401,600

446,500


67

287,800

356,400

402,900

447,700


68

288,500

357,900

404,200

448,900


69

289,200

359,400

405,500

450,100


70

290,000

361,000

406,800

451,300


71

290,800

362,600

408,200

452,500


72

291,500

364,100

409,400

453,700


73

292,200

365,600

410,600

454,800


74

292,900

367,200

412,000

455,400


75

293,600

368,800

413,400

455,900


76

294,200

370,300

414,700

456,400


77

294,800

371,800

415,900

456,900


78

295,500

373,200

417,100



79

296,200

374,600

418,400



80

296,800

375,900

419,800



81

297,400

377,200

421,100



82

298,100

378,600

422,300



83

298,800

380,000

423,300



84

299,500

381,300

424,500



85

300,200

382,400

425,700



86

301,000

383,800

426,800



87

301,700

385,100

428,000



88

302,400

386,400

429,000



89

303,100

387,600

430,100



90

304,000

388,900

431,100



91

304,800

390,000

432,100



92

305,600

391,200

433,100



93

306,100

392,400

434,000



94

306,900

393,500

434,800



95

307,700

394,700

435,600



96

308,500

395,900

436,400



97

309,200

397,300

437,100



98

310,000

398,300

437,500



99

310,800

399,300

437,900



100

311,500

400,300

438,300



101

312,300

401,200

438,700



102

313,200

402,200

439,000



103

314,100

403,300

439,300



104

314,900

404,400

439,500



105

315,500

405,100

439,800



106

316,300

406,000

440,100



107

317,100

406,900

440,400



108

317,900

407,800

440,600



109

318,600

408,600

440,800



110

319,000

409,400

441,100



111

319,400

410,200

441,400



112

319,900

411,000

441,600



113

320,400

411,600

441,800



114

320,800

412,300

442,100



115

321,300

413,000

442,400



116

321,700

413,700

442,600



117

322,200

414,300

442,800



118

322,700

414,800




119

323,100

415,200




120

323,600

415,500




121

324,100

415,800




122

324,500

416,100




123

325,000

416,400




124

325,500

416,600




125

326,100

416,800




126

326,400

417,100




127

326,700

417,400




128

327,000

417,600




129

327,200

417,800




130

327,500

418,100




131

327,800

418,400




132

328,000

418,600




133

328,200

418,800




134

328,400

419,100




135

328,600

419,400




136

328,900

419,600




137

329,200

419,800




138

329,400

420,100




139

329,700

420,400




140

330,000

420,600




141

330,200

420,800




142

330,400

421,100




143

330,700

421,400




144

330,900

421,600




145

331,200

421,800




146

331,400





147

331,700





148

332,000





149

332,200





150

332,400





151

332,700





152

333,000





153

333,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,500

279,100

308,200

336,600

421,900

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第8条関係)

(令6条例73・全改)

中学校教育職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

298,200

323,900

413,600

2

202,200

223,100

300,000

326,000

415,100

3

204,500

225,500

301,800

328,100

416,600

4

206,700

227,900

303,600

330,200

418,000

5

208,900

230,300

305,400

332,200

419,300

6

211,200

232,700

307,200

334,300

420,700

7

213,400

235,100

309,000

336,400

422,100

8

215,600

237,500

310,700

338,500

423,500

9

217,800

239,900

312,400

340,500

424,900

10

220,000

241,500

314,200

342,600

426,300

11

222,200

243,100

316,000

344,700

427,700

12

224,400

244,700

317,800

346,700

429,000

13

226,600

246,300

319,700

348,700

430,300

14

228,700

247,800

321,500

350,200

431,700

15

230,800

249,200

323,300

351,700

433,100

16

232,900

250,600

325,000

353,200

434,500

17

235,000

252,000

326,600

354,600

435,700

18

236,800

253,200

328,500

356,000

437,000

19

238,500

254,400

330,400

357,400

438,200

20

240,200

255,600

332,300

358,800

439,500

21

241,900

257,000

334,100

360,200

440,600

22

243,200

258,200

336,100

361,500

441,700

23

244,500

259,500

337,900

362,800

442,900

24

245,800

260,800

339,700

364,100

444,100

25

247,000

262,100

341,400

365,300

445,400

26

248,100

264,000

343,100

366,600

446,600

27

249,200

265,800

344,700

367,800

447,600

28

250,300

267,600

346,300

369,000

448,700

29

251,500

269,300

347,900

370,200

449,900

30

252,800

271,500

349,200

371,400

450,700

31

254,000

273,700

350,400

372,600

451,500

32

255,200

275,900

351,600

373,700

452,400

33

256,300

278,100

352,900

374,800

453,300

34

257,500

280,300

354,300

376,000

453,800

35

258,700

282,500

355,700

377,200

454,300

36

259,900

284,600

357,000

378,300

454,800

37

261,100

286,600

358,300

379,400

455,300

38

262,300

288,500

359,700

380,600


39

263,500

290,400

361,100

381,800


40

264,700

292,200

362,400

382,900


41

265,900

294,000

363,700

384,000


42

267,000

295,900

365,100

385,200


43

268,100

297,700

366,400

386,400


44

269,200

299,400

367,700

387,500


45

270,200

301,100

369,000

388,600


46

271,000

302,900

370,200

389,800


47

271,800

304,600

371,400

391,000


48

272,600

306,200

372,600

392,200


49

273,300

307,800

373,800

393,400


50

274,100

309,500

375,000

394,700


51

274,800

311,300

376,200

395,900


52

275,500

313,000

377,400

397,100


53

276,300

314,300

378,500

398,300


54

277,100

316,200

379,700

399,600


55

277,900

318,000

380,900

400,600


56

278,600

319,700

382,100

401,700


57

279,300

321,400

383,200

402,900


58

280,100

323,300

384,500

404,100


59

280,900

325,000

385,800

405,300


60

281,600

326,700

387,000

406,500


61

282,200

328,400

387,900

407,600


62

282,900

330,200

389,100

408,600


63

283,600

332,000

390,100

409,900


64

284,200

333,700

391,200

411,100


65

284,900

335,400

392,000

412,300


66

285,600

336,700

393,100

413,400


67

286,300

338,000

394,100

414,500


68

287,000

339,300

395,100

415,600


69

287,700

340,800

396,200

416,600


70

288,500

342,300

397,200

417,800


71

289,200

343,800

398,300

419,000


72

289,900

345,300

399,400

420,200


73

290,400

346,700

400,400

420,800


74

291,100

348,200

401,500

421,600


75

291,800

349,700

402,600

422,300


76

292,400

351,200

403,600

422,800


77

293,000

352,600

404,500

423,100


78

293,700

354,100

405,400

423,400


79

294,300

355,600

406,400

423,800


80

294,900

357,100

407,400

424,200


81

295,500

358,500

408,200

424,500


82

296,100

359,800

409,000

424,900


83

296,700

361,100

409,700

425,200


84

297,300

362,300

410,500

425,500


85

297,800

363,500

411,200

425,800


86

298,300

364,700

411,800

426,200


87

298,800

365,900

412,500

426,500


88

299,300

367,000

413,200

426,800


89

299,700

368,100

413,800

427,100


90

300,300

369,200

414,500

427,400


91

300,800

370,300

415,000

427,700


92

301,300

371,400

415,600

427,900


93

301,600

372,500

416,000

428,100


94

302,100

373,700

416,400



95

302,600

374,800

416,700



96

303,000

375,900

417,000



97

303,400

376,900

417,200



98

303,900

377,900

417,500



99

304,400

378,800

417,800



100

304,800

379,700

418,000



101

305,200

380,500

418,200



102

305,600

381,500

418,500



103

306,000

382,400

418,800



104

306,300

383,300

419,000



105

306,500

384,100

419,200



106

306,800

385,000

419,500



107

307,100

385,900

419,800



108

307,300

386,800

420,000



109

307,500

387,600

420,200



110

307,700

388,600

420,500



111

308,000

389,500

420,800



112

308,300

390,400

421,000



113

308,500

391,000

421,200



114

308,700

391,900

421,500



115

308,900

392,800

421,800



116

309,200

393,700

422,000



117

309,500

394,500

422,200



118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

303,400

330,000

411,900

備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

(昭和29年7月7日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年6月1日から適用する。

(昭和30年12月23日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。

4 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)第21条の規定に基き、県立学校職員の例により支給することとなる市町村立学校職員の昭和30年における期末手当については、付則第2項中「各任命権者」とあるのは、「県の教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭和31年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月24日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和32年8月5日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1および付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 旧給料月額が5万700円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、付則第5項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。

9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)

15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く職員の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる職員の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)

(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用をうけることとなった職員の給料月額の特例)

16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て別に定める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例43・昭39条例67・昭42条例55・昭45条例76・一部改正)

付則別表第1

大学等教育職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

16,300

17,000

38,100

39,600

7,200

8,000

6

17,000

18,020

3

39,600

41,200

 

7,500

8,000

 

17,700

19,400

9

41,100

42,800

 

7,800

8,600

6

18,400

19,400

3

42,700

44,400

 

8,100

8,600

 

19,100

20,800

9

44,300

46,000

 

8,400

9,200

6

19,800

20,800

3

45,900

47,600

 

8,700

9,200

 

20,500

22,200

9

47,500

49,600

3

9,000

9,800

6

21,200

22,200

 

49,100

51,600

6

9,300

9,800

 

22,000

23,600

6

50,700

53,600

6

9,600

10,800

9

22,800

23,600

 

52,300

55,600

 

10,000

10,800

3

23,600

25,200

6

53,900

55,600

 

10,400

11,800

9

24,400

26,800

9

55,500

57,600

 

10,800

11,800

6

25,300

26,800

3

57,300

60,000

 

11,200

11,800

 

26,200

28,400

6

59,100

62,400

 

11,600

12,800

6

27,300

30,000

9

60,900

62,400

 

12,100

12,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

12,600

13,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

13,100

13,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

13,600

14,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

14,100

14,800

 

32,800

34,800

3

 

 

 

14,600

15,800

6

33,900

36,400

6

 

 

 

15,100

15,800

 

35,300

38,000

9

 

 

 

15,600

17,000

6

36,700

39,600

9

 

 

 

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,050

6,600

18,400

19,800

3

6,200

7,000

6

19,100

20,800

9

6,400

7,000

 

19,800

20,800

3

6,600

7,400

6

20,500

21,800

6

6,900

7,400

 

21,200

22,800

9

7,200

8,000

6

22,000

23,800

9

7,500

8,000

 

22,800

23,800

 

7,800

8,600

6

23,600

24,800

 

8,100

8,600

 

24,400

25,800

3

8,400

9,200

6

25,300

27,000

3

8,700

9,200

 

26,200

28,200

6

9,000

9,800

6

27,300

29,400

6

9,300

9,800

 

28,400

30,600

9

9,600

10,800

9

29,500

31,800

9

10,000

10,800

3

30,600

31,800

 

10,400

11,800

9

31,700

33,300

 

10,800

11,800

6

32,800

34,800

3

11,200

11,800

 

33,900

36,300

6

11,600

12,800

6

35,300

37,800

6

12,100

12,800

 

36,700

39,300

9

12,600

13,800

6

38,100

40,800

9

13,100

13,800

 

39,600

42,300

6

13,600

14,800

6

41,100

43,800

6

14,100

148,00

 

42,700

45,300

6

14,600

15,800

6

44,300

46,800

3

15,100

15,800

 

45,900

48,300

3

15,600

16,800

3

47,500

49,800

3

16,300

17,800

6

49,100

51,300

3

17,000

18,800

9

50,700

52,800

3

17,700

18,800

 

 

 

 

(昭和32年12月20日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正後の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和32年12月14日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和32年12月23日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和33年10月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年12月19日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 (前略)改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から8日以内に支給することができる。

(昭和34年7月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(中略)教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において(中略)教育職員給与条例第8条の1後段および第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)教育職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に(中略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現にへき地学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により、教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)第16条第3項(中略)の規定による当該手当の月額が改正前の教育職員給与条例第16条第2項(中略)の規定による当該手当に相当する従前の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき地手当の月額は、教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定にかかわらず、昭和41年3月31日までは、なお従前の例による当該手当に相当する手当の額(以下「へき地手当に相当する従前の手当の額」という。)による。

(昭37条例14・一部改正)

3 この条例施行の際、現にへき地学校に相当するものとして指定されている学校に在職し、引き続き同一の学校に勤務する職員のうち、この条例の施行により教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定によるへき地手当を受けることができなくなる者については、教育職員給与条例第16条第3項(中略)の規定にかかわらず、改正前の教育職員給与条例第16条第2項(中略)の規定による。

(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)

(手当の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年1月1日から同年3月31日までの期間にかかるへき地手当に相当する従前の手当の額は、改正後の教育職員給与条例(中略)の規定によるへき地手当の額の内払いとみなす。

(昭37条例14・昭46条例19・一部改正)

(昭和35年7月9日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の(中略)教育職員の給与等に関する条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(中略)教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において(中略)教育職員給与条例第8条の2後段および第10条第3項ただし書(中略)の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和35年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の(中略)教育職員給与条例第10条第3項ただし書(中略)の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に(中略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

5 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の教育職員給与条例第19条第2項(中略)の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(手当の内払い)

2 この条例施行の際、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第16条第1項第2号の規定による兼務手当を受けていた者のうち、この条例の施行により、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条の2の規定による定時制通信教育手当を受けることとなった者に、昭和35年10月1日から同年12月末日までにすでに支払われた改正前の給与条例第16条第1項第2号の規定による兼務手当の額は、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当の額の内払いとみなす。

3 この条例施行の際、改正前の給与条例第15条の規定による産業教育手当を受けていた者のうち、この条例の施行により、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当を受けることとなった者に、昭和35年10月1日から同年12月末日までにすでに支払われた改正前の給与条例第15条の規定による産業教育手当のうち給料月額の100分の3に相当する額をこえる部分は、改正後の給与条例第16条の2の規定による定時制通信教育手当の額の内払いとみなす。

(昭和36年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において、改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員については、付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表を用いて、前項の規定による数を号数とする付則別表第1行政職切替給料表および付則別表第2事務職員切替給料表の切替号給欄における切替号給を求めてこれに対応する切替給料月額を決定するものとする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該職務の等級に切替給料月額と同じ額の給料月額があるときは、当該給料月額に対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、当該額の直近上位の給料月額に対応する号給とする。

(2) 切替給料月額が当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とする。

5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。

7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(給与の内払い)

15 (前略)改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年10月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 (前略)教育職員の給与等に関する条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)教育職員の給与等に関する条例、改正後の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額において異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例43・一部改正)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(昭37条例43・一部改正)

(給与の内払)

12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例43・一部改正)

付則別表第1

研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

付則別表第2

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和36年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の教育職員給与条例(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の教育職員給与条例(中略)の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和37年4月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年10月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月22日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1および付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第10条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員(改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の2の規定により給料月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、付則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 付則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の改正後の給与条例第11条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の給与条例第11条中「号給」とあるのは、「号給または教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)付則第3項に規定する給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 付則第3項、付則第5項、付則第8項もしくは付則第9項または前項の規定により読み替えられた改正後の給与条例第11条の規定により、付則第3項の規定による給料月額もしくは付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の給与条例第10条第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例付則第14項、付則第15項および付則第17項もしくは付則第18項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正給与条例付則第18項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもってその者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第15項から付則第17項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正給与条例付則第20項の改正規定の経過措置)

13 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正給与条例付則第13項および付則第14項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例67・一部改正)

(昇給期間の特例)

14 旧号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給から35号給までの号給である職員のうち、付則第4項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の給与条例第10条第1項に規定する期間を3月以上をこえ、切替日において改正後の給与条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「18月」とあるのは「15月」とする。

(昭39条例67・一部改正)

(勤勉手当の額の特例)

15 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例67・一部改正)

(旧号給等の基礎)

16 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例67・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

17 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替え等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭39条例67・一部改正)

(給与の内払)

18 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例67・一部改正)

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

19 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。

付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。

(昭39条例67・一部改正)

付則別表第1

大学等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

9

24,300

1

 

 

2

2

9

31,500

1

 

 

2

 

 

3

2

 

 

2

3

27,500

3

 

 

4

3

3

35,700

3

6

29,100

4

 

 

5

4

6

37,600

4

9

30,700

5

3

21,400

6

5

9

39,500

4

 

 

6

6

22,700

7

5

 

 

5

3

34,300

7

9

24,000

8

6

 

 

6

6

35,900

7

 

 

9

7

 

 

7

9

37,500

8

3

26,600

10

8

 

 

7

 

 

9

6

27,900

11

9

 

 

8

 

 

10

9

29,300

12

10

 

 

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

3

32,400

14

12

 

 

11

 

 

12

6

33,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

35,000

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

20,500

5

 

 

6

6

6

21,600

6

 

 

7

7

9

22,900

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

25,600

9

 

 

10

9

6

26,900

10

 

 

11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10

 

 

12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13

 

 

15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13

 

 

15

6

26,200

17

14

 

 

16

9

27,300

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

29,700

20

17

 

 

18

6

30,800

21

18

 

 

19

9

31,900

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

26

 

 

30

27

 

 

27

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

大学等教育職員給料表

 

1~22

1~23

2~27

8~27

高等学校等教育職員給料表

1~22

8~35

14~30

 

 

備考 本表中「1~22」等とあるのは、「1号給から22号給までの号給」等を示す。

(昭和38年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の(中略)教育職員の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の(中略)教育職員の給与等に関する条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年7月25日条例第17号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の給与条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)による改正前の給与条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第10条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)の一部を次のように改正する。

付則第24項に後段として次のように加える。

この場合において、付則第17項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

大学等教育職員給料表

 

1―23

3―24

6―28

12―28

高等学校等教育職員給料表

1―23

12―21

18―31

 

 

備考 本表中「1―23」等とあるのは、「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。(後略)

(昭和39年12月23日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条ならびに付則第13項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する付則別表第1に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項および付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が大学等教育職員給料表の1等級である職員の切替日における号給は、人事委員会の定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定を定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

11 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

13 第4条の規定による改正後の教育職員給与条例第15条の4の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(人事委員会規則への委任)

14 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

大学等教育職員給料表

1等級

1等級

2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

大学等教育職員給料表

 

1~23

7~24

10~28

16~28

高等学校等教育職員給料表

1~23

16~36

22~31

 

 

備考 この表中「1~23」等とあるのは、教育職員の給与等に関する条例の規定による「1号給から23号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第1条中第8条の2の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年12月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条ならびに付則第9項および付則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の教育職員給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の教育職員給与条例第19条および第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

2等級

3等級

4等級

5等級

大学等教育職員給料表

 

1~6

3~9

9~15

高等学校等教育職員給料表

9~15

15~21

 

 

備考

(1) この表中「1~6」等とあるのは、「教育職員の給与等に関する条例の規定による1号給から6号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第43号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年10月15日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、教育職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

大学等教育職員給料表

1等級 2等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

(昭和42年3月15日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年10月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和42年12月23日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(同条例第19条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下改正後の昭和32年「改正条例」という。)付則第18項および第23項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の教育職員給与条例または第2条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の教育職員給与条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の教育職員給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の教育職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例76・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例76・一部改正)

(昭和43年7月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年10月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)休職者の給与にかかるものならびに付則第2項の規定については、昭和43年10月1日から適用し、(中略)職員の無給休暇にかかるもの(中略)の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 公務上の負傷または疾病もしくは結核性疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で昭和43年9月30日現在その休職期間に満1年6月に満たない者については、その者の休職期間が満1年6月に達するまで(中略)改正後の教育職員の給与等に関する条例第22条第3項(中略)の規定による給与を支給する。

(昭和43年12月23日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育職員の給与等に関する条例第19条第1項および第2項ならびに第20条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)第15条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の教育職員給与条例別表第1および別表第2の規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和44年12月13日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第19条および第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年和歌山県条例第35号)第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の教育職員給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年7月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中教育職員の給与等に関する条例第18条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の教育職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が大学等教育職員給料表の1等級である職員のうち、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給が2号給である職員の切替日における号給は、3号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の教育職員給与条例第14条の3の規定は、改正前の同条の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなったものにかかる異動または移転については、適用しない。

(給与の内払)

9 改正前の教育職員給与条例の規定に基づく切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年3月6日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のへき地手当またはこの条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和35年和歌山県条例第13号。以下「昭和35年改正条例」という。)付則第5項の規定によるへき地手当に相当する手当(以下「へき地手当等」という。)の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等の額を限度として当該職員につき不利益な結果が生じないようにすることができる。

3 昭和35年改正条例付則第3項または付則第5項の規定によりへき地手当等の支給を受けていた職員で当該職員にかかるこの条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(調整手当が支給される職員にあっては、当該へき地手当等の月額から調整手当の月額を減じた額。以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該職員にかかる旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当またはへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。

(昭和46年7月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

高等学校等教育職員給料表

2等級

 

 

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年3月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内容とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年4月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の教育職員給与条例第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1および付則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間、次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の教育職員給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の教育職員給与条例第10条の規定の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の教育職員給与条例第10条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

大学等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

169,700

21

21

6

9

172,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

176,900

24

23

6

9

179,200

25

23

 

 

 

26

24

3

6

183,900

27

25

6

9

186,000

3等級

21

21

3

6

152,800

22

22

6

9

155,300

23

22

 

 

 

24

23

3

6

159,800

25

24

6

9

161,900

26

24

 

 

 

4等級

21

21

3

6

120,700

22

22

6

9

122,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

126,000

25

24

6

9

127,800

26

24

 

 

 

27

25

3

6

131,400

付則別表第2

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける特定号給職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

(昭和49年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で人事委員会規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定めるもののこの条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年4月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年10月16日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第73号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の教育職員給与条例第18条第2項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の教育職員給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項及び附則第8項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え等)

3 旧号給が附則別表第1の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日において暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の教育職員給与条例第10条第1項及び第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

6 改正後の教育職員給与条例第11条の切替日以降における適用については、同条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(特定の職務の等級の切替え)

7 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

8 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下次項及び附則第10項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第3及び附則別表第4に定める号給とする。

9 附則第7項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第2の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の新号給は、附則第2項の規定による号数の号給とする。

10 附則第8項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の教育職員給与条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

11 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

12 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の教育職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

13 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の教育職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の教育職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

15 切替期間において、改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の教育職員給与条例第14条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

16 職員が、改正前の教育職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の教育職員給与条例(住居手当については、同条例第14条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

17 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

大学等教育職員給料表

 

 

1等級

3

173,600

2等級

2

133,900

3等級

1

115,100

4等級

1

83,500

高等学校等教育職員給料表

1等級

2

157,800

2等級

1

78,900

3等級

2

67,600

附則別表第2(附則第7項関係)

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

高等学校等教育職員給料表

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第3(附則第8項関係)

高等学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2号給から12号給までの号給

1号給

13号給

2号給

14号給

3号給

15号給

4号給

16号給

5号給

17号給

6号給

18号給

7号給

19号給

8号給

20号給

9号給

21号給

10号給

22号給

11号給

23号給

12号給

24号給

13号給

附則別表第4(附則第8項関係)

高等学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1号給から17号給までの号給

2号給

18号給

3号給

19号給

4号給

20号給

5号給

21号給

6号給

22号給

7号給

23号給

8号給

24号給

9号給

25号給

10号給

26号給

11号給

27号給

12号給

28号給

13号給

29号給

14号給

30号給

15号給

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