○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和27年3月31日
条例第2号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11条例29・一部改正)
第2条 戒告、減給、停職及び懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)第3条第2項第1号及び第2号に規定する報酬)の10分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令元条例14・令4条例40・一部改正)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第40号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。