12月4日~10日は第76回人権週間、12月10日は人権デーです。
さまざまな人権に関する催しや相談会が開催されます。
日時:11月17日(日)13:00~15:00
場所:ビッグ愛(和歌山市)
・ジェンダー平等推進啓発ポスターコンクール表彰・入賞作品展示・講演会
講師:渡貫淳子氏(調理師、第57次南極地域観測隊調理隊員)
演題:「南極ではたらく~かあちゃん調理隊員になる~」
定員:150人(先着順)
申込・問い合わせ:ジェンダー平等推進センター“りぃぶる”
電話073-435-5245 ファックス073-435-5247
※手話通訳・要約筆記有
※一時保育は11月6日までに要予約
日時:(1)11月28日(木)14:00~16:00
(2)11月29日(金)14:00~16:00
場所:(1)御坊市民文化会館(2)ホテルアバローム紀の国(和歌山市)
定員:(1)50人(2)80人(先着順)
講師:紺野大輝氏(『会社を変える障害者雇用』著者)
演題:「違いを認めチームで成果を上げる!〜障害のある人をはじめ、誰もが強みを生かせる職場に〜」
申込・問い合わせ:11月15日までに人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※手話通訳・要約筆記は要予約
日時:12月7日(土)13:00~16:00
場所:きびドーム(有田川町)
(第1部)吉備福祉太鼓による演奏
(第2部)全国中学生人権作文コンテスト和歌山県大会表彰式と作文朗読
(第3部)人権講演会
講師:清水展人氏〈一般社団法人日本LGBT協会代表理事〉
演題:「女らしく、男らしく、よりも『自分らしく生きる』」
定員:300人(先着順)※当日の空き状況によっては入場可
申込:11月22日までに有田振興局総務県民課
電話0737-64-1257 ファックス0737-64-1256
問い合わせ:人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※手話通訳・要約筆記有
※一時保育は11月22日までに要予約
日時:11月12日(火)14:00~16:00
場所:県勤労福祉会館プラザホープ(和歌山市)
講師:大湾昇氏(「絆創膏(ばんそうこう)の会」代表)
演題:「出会いと表現〜あることをないことにしない〜」
定員:250人(先着順)
申込・問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※手話通訳・要約筆記有
日時:11月16日(土)10:00〜16:00
場所:紀南文化会館(田辺市)
・講演会(絵本ライブ)、パネルディスカッション(テーマ:幸せに生きるために)
・映画上映「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」
・地元中学生による演奏・合唱
・人権の詩(こころのうた)、県人権啓発ポスターコンテスト表彰式
・各種団体によるブース出展、模擬店など
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421
※手話通訳・要約筆記有
詳しくはこちら
県人権啓発センターのページへリンク
無料法律相談(予約制)
民事・家事・行政事件に係る無料法律相談(刑事事件は対象外)
日時:11月21日(木)13:00~16:00
場所:県国際交流センター(和歌山市)
※英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語での対応可
対象:日本に居住する収入・資産が一定基準以下の外国人
問い合わせ:県国際交流センター
電話073-435-5240 ファックス073-435-5243
日時:12月8日(日)13:30~16:30
場所:県民文化会館(和歌山市)
問い合わせ:人権政策課
電話073-441-2563 ファックス073-433-4540
※各振興局からのオンライン相談可(海草除く)
11月1日〜30日は「同和運動推進月間」です
県では、県民の皆さんや市町村等とともにさまざまな取組を行ってきた結果、部落差別は解消へと向かっています。
しかし、依然として、行政機関へ同和地区を問い合わせたり、同和関係者を誹謗(ひぼう)中傷する発言やインターネット上への書き込みを行ったりするなどの部落差別が発生しています。
このことから、県では、「部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、相談体制の充実や教育・啓発をより一層推進するとともに、インターネット上の差別書き込みをプロバイダ(サイト管理者)などに対して削除要請を行っているところです。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残っていることを認識いただき、部落差別解消への協力をお願いします。
インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段として、私たちの生活を便利なものにしています。
しかし、その一方で、匿名性を悪用して、特定個人の悪口を書き込んだり、特定個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりするケースが発生しており、

一人ひとりが人権を尊重し、相手の気持ちを考え、インターネットを正しく利用しましょう。
問い合わせ:
人権政策課
電話073-441-2561
ファックス073-433-4540
キャンペーン」実施期間です
児童虐待は以下の4種類に分類されます。

しつけと称して、叩(たた)いたり、大声で怒鳴ったりすることは虐待に当たる場合があります。親の思いや意図とは関係なく、こどもに強い恐怖心を与えてしまうなど、悪影響を及ぼしてしまうこともあります。
子育てに悩んだり、こどもに手をあげてしまいそうな時は、少しの時間こどもから離れて自分をリラックスさせることも大切です。また、こどもを一時的に預かる「子育て短期支援事業」をはじめとする子育て支援サービスについて各市町村に相談することもできます。
虐待かも?と思ったり、子育てに悩んだら、下記の相談機関に連絡、相談してください。
電話073-441-2555 ファックス073-441-2491

フリーダイヤル0120-189-783(いちはやく おなやみを)
親子のための相談LINE 平日10:00〜20:00
親子のための相談LINE こども家庭庁のページへリンク
犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の方は、犯罪等により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった直接的な被害だけでなく、さまざまな困難に直面します。
このような困難は「二次的被害」といわれます。犯罪被害者等は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、その後の日々の生活を「二次的被害」と向き合いながら営んでいかなければなりません。
犯罪被害者等が置かれている状況等を理解することが支援の第一歩となります。その一歩を広げ、社会全体で犯罪被害者等を支えていくことが大切です。
11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。犯罪被害者等の人権について考えてみてください。
電話073-441-2350 ファックス073-433-1771