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掲載内容




部落差別の解消
部落差別を許さない

問い合わせ 人権政策課 電話073-441-2560 ファックス073-433-4540

 これまで県民の皆さんや市町村等と一緒にさまざまな取組を行ってきた結果、部落差別は解消に向かいつつありますが、依然として、行政機関への同和地区の問い合わせやインターネット上における誹謗中傷の書き込み等の許しがたい差別事件が発生しています。
 県では、令和2年3月に施行した「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、相談体制の充実や教育・啓発をより一層推進するとともに、令和6年4月には、部落差別を行った県内事業者を公表することができる改正条例を施行し、さらなる部落差別の解消に取り組みます。

和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例
(令和2年3月施行)
基本理念
部落差別は基本的人権の侵害であり、部落差別を行ってはならない。
行政、県民、事業者等が一体となって、部落差別の解消に取り組む。
部落差別の禁止
インターネットを利用した部落差別を行ってはならない。
結婚や就職に際しての身元の調査による部落差別を行ってはならない。
その他あらゆる行為による部落差別を行ってはならない。
部落差別解消に向けた取組
  • 教育・啓発
    部落差別に関する理解と認識を深めるための研修会や講演会を開催
  • 相談体制の充実
    相談への対応、相談担当職員の資質向上
  • 実態の把握
    インターネット上の部落差別に関する書き込みの把握、県民意識の把握
  • 差別事象への対応
    部落差別を行った人に対し、部落差別を行わないよう指導し、従わない場合は勧告
  • 部落差別に関する県民の意識の現状
     県では、令和4年6月に「同和問題(部落差別)に関する県民意識調査」を実施しました。
     その結果、この5年の間で「同和地区は治安が悪い」や「同和地区の物件は避けた方がよい」などの発言を聞いたことがある人の割合が回答者(1,213件)の27・4パーセントであったほか、同和地区の人との結婚に否定的な意識を持つ人は17・4パーセント、同和地区にある物件に対して忌避意識をもつ人は43・9パーセントに及びました。
     こうした差別意識や偏見は、結婚など自身の身近な問題となった場合に、身元調査等の行為に及ぶことにより、表面化することがあります。また、事業者がこういった住民の差別意識の影響を受けて事業活動を行うことで、さらなる差別行為につながるおそれもあります。

    同和地区にある物件に
    対する忌避意識

    問い合わせ:引っ越しなどにあたって、新たに住まいを選ぶ際に、物件が同和地区にある場合、あなたはどうされますか。

    同和地区にある物件に対する忌避意識の円グラフ
    同和問題(部落差別)に関する県民意識調査

    和歌山県部落差別の解消の
    推進に関する条例の一部改正

    (令和6年4月施行)

     県では、結婚や就職に際しての身元の調査や不動産取引に関連した調査による部落差別を行った県内事業者が、県からの指導に従わず、さらに県からの勧告にも従わない場合は、その旨を公表することができるよう、条例の一部改正を行いました。



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