県民の友 2月号トップページへ

掲載内容




県政最前線

だれもが幸せになれる
社会をめざす

問い合わせ 人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540


 基本的人権の尊重をうたった日本国憲法により、すべての人に法の下の平等と幸福追及の権利が保障されています。
 しかしながら、今もなお、部落差別や、障害のある人、性的少数者に対する不当な差別など、さまざまな人権侵害が起きています。
 社会の理解が進まないことにより、不利益を受けたり、生きづらさを感じ、悩みを抱えている方々がいます。
 県では、あらゆる差別の解消に取り組むとともに、お互いを尊重し、だれもが幸せになれる社会の実現をめざします。
 そのため、令和5年12月議会において「部落差別の解消の推進に関する条例」の一部を改正するとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。また、令和6年2月からは性的少数者に対する不利益や不都合の解消に向けた「パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

部落差別の解消 障害を理由とする差別の解消 多様な性の在り方の尊重


▲このページのトップに戻る