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掲載内容


人権連載 こころの気づき

犯罪被害者等の人権について
問い合わせ:県庁県民生活課 電話073‐441‐2350
 「犯罪被害者等」という言葉をご存知でしょうか。「犯罪被害者等」とは、犯罪やこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為によって被害を受けた方やそのご家族・遺族のことを表す言葉です。
 犯罪被害者等は、生命・身体・財産上の直接的な被害だけではなく、事件のショックによる心身の不調、配慮に欠けるマスコミの取材や周囲の人からの心無い噂などの言動による「二次的被害」に悩まされます。また、裁判や引っ越しの費用がかさみ、経済的な困窮に陥る場合もあります。
 例え事件が裁判の判決などにより終結したとしても、その事件で受けた傷と向き合いながら日々の生活を営んでいかなければなりません。
 そのような犯罪被害者等が直面する状況を理解し、寄り添うことが支援の第一歩です。支援の輪を広げ、社会全体で支えることが大切です。
 県では、「和歌山県犯罪被害者等支援条例」を平成31年4月より施行し、犯罪被害者等への支援、施策の推進に取り組んでいます。
 誰もがある日突然、被害者になる可能性があります。皆さんも犯罪被害者等支援について考えてみませんか。
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