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農林水産部農業生産局経営支援課

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農業共済の組織

 

農作物共済

農作物が災害等により一定の基準を超える減収があったときに共済金を支払います。
県内の組合で実施している事業内容は以下のとおりです。


対象となる農作物
対象となる農作物は水稲です。

加入できる農家
組合の区域内に住所があり、水稲の耕作面積の合計が10アール以上の農家です。
なお、水稲20アール以上を耕作している場合は当然(強制)加入となります。
(※法律で加入が義務付けされています。)


引受方式及び支払開始損害割合(補償割合)

○一筆単位方式  耕地一筆ごとに、一定の基準を超える減収があったときに共済金を支払う方式です。
 農家は損害割合(3割か5割)を選択し、耕地ごとにその損害割合を超えた減収について共済金を支払います。
・損害割合3割を選択した場合
 耕地ごとに3割を超える減収に共済金を支払う(最大7割補償)
・損害割合5割を選択した場合
 耕地ごとに5割を超える減収に共済金を支払う(最大5割補償)
○半相殺方式  農家ごとに、被害耕地の減収量の合計が、一定基準を超えるときに共済金を支払う方式です。
 農家は損害割合(2割か4割)を選択し、農家ごとにその損害割合を超えた減収について共済金を支払います。
・損害割合2割を選択した場合
 農家ごとに2割を超える減収に共済金を支払う(最大8割補償)
・損害割合4割を選択した場合
 農家ごとに4割を超える減収に共済金を支払う(最大6割補償)


支払の対象となる災害
 風水害・干害・ひょう害・冷害・凍霜害・暖冬害・寒害・雪害・雨害湿潤害・冷湿害
・土壌湿潤害・地震害・雷害・噴火の害・地すべりの害・その他気象上の原因による災害
・病害・虫害・鳥害・獣害・火災


共済責任期間
 水稲については、本田移植期(直播の場合は発芽期)から収穫する時までの期間です。

共済掛金
 共済掛金の半額が国庫負担されます。また、共済掛金率は、組合ごと及び地域ごとに
設定されており、3年に1回改正されています。


無事戻し
 過去3年間無被害あるいは被害が小さかった場合に総会(又は総代会)の決議を得れ
ば掛金の一部が戻されます。

 

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