農業共済制度とは

制度の仕組み

一定地域の農家が組合(農業共済組合)を設立し、共済掛金を出し合って共同準備財産を築き、災害のあった際にその共同準備財産から被災農家に共済金を払うものです。保険のシステムにより全国に危険分散して運用しています。

特徴

農家が支払う共済掛金の一部を国が負担しています。
共済制度の運営にかかる事務費のうち多くの部分を国が負担しています。

補償制度(2段階制)

共済事業の種類

県内の組合で実施している共済事業は以下のとおりです。

事業の種類  対象品目等
農作物共済   水稲、麦
果樹共済  温州みかん、うめ、もも、かき、びわ、指定かんきつ(はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、 
さんぼうかん、清見、セミノール及び不知火)、すもも及びキウイフルーツ
家畜共済  牛、豚(種豚、肉豚)、馬
園芸施設共済  ガラス温室、プラスチックハウス、鉄骨ハウス、雨よけ施設など
農機具共済   トラクター、コンバイン等の農機具

共済制度を動かす組織、人

農業共済組合

農業共済組合は、その管轄する区域内の農業者が組合員となって、農業共済事業の運用を行っている法人です。
組合の運営に関する重要事項は、組合員から選出された総代、総代会で選任された役員によって決定されています。
県内には和歌山県農業共済組合があります。

総代

組合員の代表です。組合の総代会で事業計画や予算の決定など重要な役割を務めます。3年ごとに各地区から選出されます。

共済部長(共済連絡員)

農業者と組合を結ぶ重要な任務です。共済加入の推進や、十分な補償が受けられるような共済金額の選択などの相談、日常の連絡などが主な仕事です。地区毎に組合長が理事会の承認を得て委嘱します。

損害評価会

抜取調査、現地調査等の業務を行う調査委員、損害の額(評価高)の審議を行う審議委員から構成されます。

組合長が総代会の承認を得て選任します。

損害評価員

損害の評価、認定を行います。また、損害防止の指導や適正な基準収穫量の設定に協力するなど共済事業を進める要の役割があります。組合長が理事会の承認を得て任免します。

理事・監事

3年ごとに総代会で選ばれ、正しい組合運営の執行や監査を行います。

関連リンク

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