農林水産部農業生産局経営支援課
農業共済とは
◆制度の仕組み
| 一定地域の農家が組合(農業共済組合)を設立し、共済掛金を出し合って共同準備財産を築き、災害のあった際にその共同準備財産から被災農家に共済金を払うもので、これを保険のシステムにより全国に危険分散して運用しています。 |
(特徴)
| 1 |
農業共済組合は、大規模な災害による多額の共済金支払に備え、共済責任の一部について都道府県段階の農業共済組合連合会の保険に入り、連合会はその責任の一部について政府の再保険に入っています。 |
| 2 |
農業共済組合は、農作物共済及び家畜共済について、共済事業の実施が義務付けられています。 |
| 3 |
農作物共済においては、一定規模以上の農家は当然加入することとされています。 |
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農家が支払う共済掛金の一部を国が負担しています。 |
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共済制度の運営にかかる事務費のうち多くの部分を国が負担しています |
◆共済事業の種類
県内の組合で実施している共済事業は以下のとおりです。
(各組合ごとに実施内容は一部異なります。)
事業の種類 |
対 象 作 物 等 | 備 考 |
| 農作物共済 | 水稲 | 必須事業 |
| 家畜共済 | 牛(乳牛、肉牛) | 必須事業 |
| 果樹共済 | 温州みかん、うめ、もも、かき、びわ、いよかん、指定かんきつ(はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、さんぼうかん、清見及びセミノール)、すもも及びキウイフルーツ | |
| 園芸施設共済 | ガラス温室、プラスチックハウス | |
| 農機具共済 | トラクターやコンバイン等の農機具 | 共済掛金の一部負担なし |
◆共済制度を動かす組織、人
| ●農業共済組合 | |
| 農業共済組合は、その管轄する区域内の農家が組合員となって、農業共済事業の運用を行っている法人です。 組合の運営に関する重要事項は、組合員である農家の皆さんから選出された総代、総代会で選任された役員によって決定されています。 県内には和歌山北部農業共済組合、和歌山中部農業共済組合、和歌山南部農業共済組合の3つの組合があります。 |
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| ●農業共済組合連合会 | |
| 農業共済組合を会員とし、農業共済事業に係る保険事業を行っている法人です。都道府県段階で設置され、本県には和歌山県農業共済組合連合会が設置されています。 |
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| ●総代 | |
| 農家のみなさんの代表です。組合の総代会で事業計画や予算の決定など重要な役割を務めます。3年ごとに各地区から選出されます。 |
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| ●共済部長(共済連絡員) | |
| 農家と組合を結ぶ重要な任務です。共済加入の推進や、十分な補償が受けられるような共済金額の選択などの相談、日常の連絡などが主な仕事です。地区毎に組合長が理事会の承認を得て委嘱します。 |
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| ●損害評価員 | |
| 正しい損害の評価が任務です。また、損害防止の指導や適正な基準収穫量の設定に協力するなど共済事業を進める要の役割があります。組合長が理事会の承認を得て任免します。 |
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| ●損害評価会委員 | |
| 抜取調査により、評価班ごとの均衡を図り、損害の額(評価高)を答申します。組合長が総代会の承認を得て(任期3年)選任します。 |
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| ●理事・監事 |
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| 3年ごとに総代会で選ばれ、正しい組合運営の執行や監査を行います。 |
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