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農林水産部農業生産局経営支援課

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農業共済とは

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果樹共済

園芸施設共済

農業共済の組織

 

果樹共済

災害等により、一定の基準を超える果実の減収があったとき、果実の減収と品質の
低下に伴い生産金額が一定の基準に達しないときに共済金を支払います。
また、県内では実施しておりませんが、樹体の損害を対象とする共済事業もあります。
 県内の組合で実施している事業内容は以下のとおりです。


対象となる果樹
 対象となる果樹は、うんしゅうみかん、いよかん、指定かんきつ(はっさく、ぽんかん、
ネーブルオレンジ、さんぼうかん、清見及びセミノール)、もも、びわ、かき、うめ、すもも
及びキウイフルーツです。
ただし、取扱いは各組合により異なります。


加入できる農家

 樹種等ごとに10アール(樹種によっては5アール)以上栽培している農家です。

引受方式

半相殺減収総合一般方式  被害のあった園地のみ損害評価をして農家単位で減収量を把握する方式です。
災害収入共済方式  果実の減収と品質の低下に伴う生産金額の減少により損害額を算出する方式です。(生産量の概ね全量を農業協同組合等に出荷しており、今後も続けて概ね全量を出荷することが確実な農家が対象です。)


支払いの対象となる災害

 風水害・干害・寒害・雪害・凍霜害・ひょう害・その他気象上の原因(地震・噴火を含む。)
による災害・火災・病虫害・鳥獣害


共済責任期間

○うんしゅうみかん・いよかん・びわ

 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間
○指定かんきつ

 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌翌年の年産の果実を収穫するに至るまでの期間
○もも・かき・うめ・すもも・キウイフルーツ

 花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至る期間


共済掛金

 共済掛金の半額が国庫負担されます。また、共済掛金率は3年に1回改正されています。

無事戻し

 過去3年間無被害あるいは被害が小さかった場合に総会(又は総代会)の決議を得れば
掛金の一部が戻されます。

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