農林水産部農業生産局経営支援課
園芸施設共済
ガラス室やプラスチックハウス等が災害等により、一定の基準を超える被害があった
ときに共済金を支払います。
◆対象となるもの
特定園芸施設 |
野菜・花き等の農作物を栽培するためのガラス室及びプラスチックハウス等です。 |
附 帯 施 設 |
施設本体に附帯する温湿度調整施設、かん水施設及び排水施設等です。 |
◆加入できる農家
組合の区域内に住所を有し、所有又は管理する施設の設置面積の合計が2アール
(ガラス室は1アール)以上の農家です。
◆支払いの対象となる災害
・風水害・雪害・ひょう害・その他気象上の原因(地震・噴火を含む。)による災害
・火災及び破裂・爆発
・航空機の墜落・車両の衝突
◆共済責任期間
共済掛金払込後、各組合指定の日から1年間です。ただし、設置(被覆)期間が1年未満
の場合は、棟ごとの設置(被覆)期間にあわせて短期加入ができます。
◆共済掛金
共済掛金の半額が国庫負担されます。ただし、国庫負担対象となる共済金額の限度額
は8000万円です。
◆無事戻し
過去3年間無被害あるいは被害が小さかった場合に総会(又は総代会)の決議を得れば
掛金の一部が戻されます。
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