農林水産部農業生産局経営支援課
家畜共済
家畜が病気や怪我で診療を受けたとき、あるいは死亡(とさつは除く。)・廃用となった
ときに共済金を支払います。
県内の組合で実施している事業内容は以下のとおりです。
◆対象となる家畜
対象となる家畜は、成乳牛、育成乳牛、乳用子牛等、肥育用成牛、肥育用子牛、
その他の肉用成牛、その他の肉用子牛等です。
◆加入、引受方式
組合の区域内に住所を有し、養畜の業務を営む者は加入申込みができます。
組合は加入する家畜の飼育状況等を踏まえ、加入を承諾します。
また、農作物共済に加入している農家で家畜を飼養するものは、組合が拒んだ場合
を除き義務加入となります。
引受けは、家畜の種類ごとに全頭加入しなければならない包括共済方式です。
ただし、種雄牛については家畜1頭ごとに加入できる個別共済があります。
◆支払の対象となる事故
| ○死廃事故 | |
| ・死亡した場合あるいは法令で定める病気によりとさつした場合 | |
| ・治る見込みのない病気等で1~2日中に死亡すると診断された場合 | |
| ・骨折、は行、心のう炎などで治る見込みのない場合 | |
| ・盗難、その他で行方不明となり、30日経過しても不明な場合 | |
| ・その他(不慮の災厄、火災等) | |
| ○病傷事故 | |
| 診療を受けたとき、診療費が共済金となり、病傷給付限度額までは無料です。ただし、初診料は農家負担です。 | |
◆共済掛金
共済掛金は、加入する家畜の種類により異なります。また、共済掛金の半額が国庫金
で負担されます。
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