奨学のための給付金(和歌山県高校生等奨学給付金)
※私立の高等学校等に在学されている世帯は、担当課が文化学術課になります。文化学術課のページ(外部リンク)を御覧ください。
令和8年度から給付対象が拡大されています。
制度の概要(国公立学校)
和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、以下の要件に該当される世帯に、 返還の必要のない『奨学のための給付金』を支給し ます。
この給付金を受け取るには、令和8年(2026年)7月1日現在の世帯の状況に基づいて申請の手続きが必要になります。
※1年生で早期申請をされた場合も申請(7~3月分)が必要です。
また、家計が急変し、住民税の所得割額が182,500円未満相当であると認められる世帯も支給の対象となります。
支給対象者(全日制・定時制・通信制)
基準日(令和8年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯
- 生徒の国籍・在留資格が以下のいずれかに該当すること。(※1)
(ア)日本国籍 (イ)特別永住者 (ウ)永住者 (エ)日本人の配偶者等 (オ)永住者の配偶者等 (カ)定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 (キ)家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業したものであって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者 - 以下のいずれかを満たしていること。
(1)保護者等が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している(以下、生活保護受給世帯)又は令和8年度(令和7年分)の住民税の所得割額が182,500円未満であること。
(2)家計急変により保護者等の収入が減少し、上記(1)に相当する世帯であると認められること。 - 保護者等が和歌山県内に住所を有していること。
※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。
(※1)1.の(ア)~(キ)のいずれにも該当しない世帯の場合、生活保護受給世帯または住民税の所得割額が0円の世帯に限り支給対象となります。(新入生で在留資格が留学である者を除く。)
●以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
・就学支援金または学び直し支援金の受給資格を有していない。
・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている
(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
・令和8年7月1日現在、在学している学校を休学している。
支給対象者(専攻科課程)
- 「専攻科の生徒への修学支援」(授業料支援制度)の支給対象となる者であること。(※2)
- 以下のいずれかを満たしていること。
(1)保護者等が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している(以下、生活保護受給世帯)又は令和8年度(令和7年分)の住民税の所得割額が105,500円未満であること。
または、扶養する子が3人以上いる世帯で、上記住民税の所得割が264,500円未満であること。
(2)家計急変により保護者等の収入が減少し、上記(1)に相当する世帯であると認められること。 - 保護者等が和歌山県内に住所を有していること。
※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。
●以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている
(母子生活支援施設の高校生等を除く。)
・令和8年7月1日現在、在学している学校を休学している。
支給額
|
対象世帯区分 |
全日制・定時制 |
通信制・専攻科 |
|
|---|---|---|---|
| 1 |
生活保護受給世帯 |
32,300円 |
32,300円 |
| 2 |
住民税所得割額が0円である世帯(区分1除く。) |
143,700円 | |
| 50,500円 | |||
| 3 | 住民税所得割が100円以上105,500円未満である世帯 | 47,900円 | 16,830円 |
| 4 | 住民税所得割額が105,500円以上182,500円未満である世帯 (専攻科の場合)上記が105,500円以上264,500円未満かつ 扶養する子が3人以上である世帯 |
35,930円 | 12,630円 |
●早期給付を受給された方については上記の決定額から、早期申請受給額を差し引いて支給いたします。※差し引いた額が5円となった場合は支給対象外となります。
※専攻科課程において「専攻科の生徒への修学支援」の資格が旧制度の場合で区分3,4の世帯の方は10,100円の支給となります。
※世帯区分については、令和8年7月1日(7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日)現在の状況で判断します。
※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変の発生月により支給額が異なります。
私立の高等学校等に在学されている世帯は、文化学術課のページ(外部リンク)をご覧ください。
申請手続
通常申請の世帯(家計急変世帯以外)
県内の学校に在学している場合
「県内募集要項」で必要書類を確認し、「申請書」に必要書類を添えて申請してください。(2人以上の対象生徒がいる場合、それぞれの生徒ごとに申請が必要です)
県内募集要項(PDF形式 658キロバイト) ←最初にこの案内を読んで必要書類を確認してください。
同意書兼個人番号カード(写)等貼付台紙PDF形式 118キロバイト) ←マイナンバー関係書類を提出する場合使用します。
同意書兼個人番号カード(写)等貼付台紙記入例PDF形式 185キロバイト)
不開示申出書(PDF形式 69キロバイト) ←マイナンバー関係書類を提出する場合必要に応じ提出ください。
県外の学校に在学している場合(申請書等は上記県内の学校に在学している場合のものをご使用ください。)
「県外募集要項」で必要書類を確認し、「申請書」及び「在学等証明書」 に必要書類を添えて申請してください。(2人以上の対象生徒がいる場合、それぞれの生徒ごとに申請が必要です)
県外募集要項(PDF形式 637キロバイト) ←最初にこの案内を読んで必要書類を確認してください。
在学等証明書(PDF形式 72キロバイト) ←在学証明には、この様式を使用してください。
専攻科の学校に在学している場合
「専攻科用募集要項」で必要書類を確認し、「申請書」に必要書類を添えて申請してください。(2人以上の対象生徒がいる場合、それぞれの生徒ごとに申請が必要です)
申請に必要な書類は、ご自身の状況に合わせて、上記の県内の学校に在学している場合または県外の学校に在学している場合の書類を使用してください。
専攻科募集要項(PDF形式615キロバイト) ←最初にこの案内を読んで必要書類を確認してください。
家計急変世帯
県内の学校に在学している場合
「家計急変世帯向け案内」を確認し、「申請書」に必要書類を添えて申請してください。(2人以上の対象生徒がいる場合、それぞれの生徒ごとに申請が必要です)。
家計急変世帯向け案内(提出書類について)(PDF形式 146キロバイト)←最初にこの案内を読んで必要書類を確認してください。
受給申請書(家計急変世帯用)(PDF形式 212キロバイト)
受給申請書記載例(家計急変)(PDF形式 521キロバイト)
家計急変世帯判定表 (PDF形式 533キロバイト) ←この判定表で収入見込を計算してください。
家計急変世帯判定表記入例(記入例PDF形式 552キロバイト)
県外の学校に在学している場合(申請書等は上記県内の学校に在学している場合のものをご使用ください。)
「家計急変世帯向け案内」を確認し、「申請書」及び「在学等証明書」 に必要書類を添えて申請してください。(2人以上の対象生徒がいる場合、それぞれの生徒ごとに申請が必要です)
家計急変世帯向け案内(提出書類について)(PDF形式 151キロバイト) ←最初にこの案内を読んで必要書類を確認してください。
在学等証明書(PDF形式 72キロバイト) ←在学証明には、この様式を使用してください。
※家計が急変し収入が減少した世帯のみ支給の対象となります。
※給付金申請後に就職等により年収見込み額に変更があった場合、必ず生涯学習課まで申し出てください。
申請期間
令和8年9月18日(金)まで
※家計急変世帯は令和9年3月1日(月)まで
申請書類の提出先
県内の学校に在学している場合:学校へ提出してください。
県外の学校に在学している場合:県へ提出してください(郵送又は持参も可)。
支給方法・時期
提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
支給時期は、令和9年1月末頃を予定しています。※学校別に振込をしますので、兄弟姉妹が別高校に在学する場合、振込時期が異なることがあります。
その他
偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び、明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。
各種様式(ダウンロード)
| 問合せ先(県外国公立学校提出先) 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班 電話番号 073-441-3663 |

