奨学のための給付金(和歌山県高校生等奨学給付金)
※掲載内容は令和7年度の参考になります。令和8年度は支給対象者等変更の可能性があり、確定次第、本ページを更新しお知らせします。
※私立の高等学校等に在籍されている世帯は、担当課が文化学術課になります。文化学術課のページ(外部リンク)を御覧ください。
制度の概要(国公立学校)
和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、以下の要件に該当される世帯に、 返還の必要のない『奨学のための給付金』を支給し ます。
この給付金を受け取るには、令和7年(2025年)7月1日現在の世帯の状況に基づいて申請の手続きが必要になります。
※5月に早期申請をされた場合も申請(7~3月分)が必要です。
また、家計が急変し、住民税の所得割額が0円(非課税)相当であると認められる世帯も支給の対象となります。
支給対象者(令和7年度参考)
基準日(令和7年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯
- 生徒が高等学校等就学支援金(認定を受ければ授業料を負担する必要がない制度)の支給を受ける資格を有する者であること。
- 以下のいずれかを満たしていること。
(1)保護者等が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している(以下、生活保護受給世帯)又は令和7年度(令和6年分)の住民税の所得割額が0円(非課税)であること(以下、非課税世帯)。
(2)家計急変により保護者等の収入が激減し、当該保護者等全員の住民税の所得割額が0円(非課税)である世帯に相当すると認められる世帯 - 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること。
※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。
※保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。
各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク) - 生徒が高等学校等就学支援金の対象である学校(国公立高等学校、高等専門学校(第1~第3学年))に在学していること(特別支援学校の高等部除く)。
※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日が基準日となります。
支給額(令和7年度参考)
| 区分 |
対象世帯区分 |
課程別 | 支給額(年額) |
早期申請をされた方 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給額(7~3月分) | 支給額(4~6月分) | ||||||
| 1 | 生活保護受給世帯 | 全課程 | 32,300円 | 24,225円 | 8,075円 | ||
| 2 | 非課税世帯 (区分1除く。) |
全日制・定時制 | 143,700円 | 107,775円 | 35,925円 | ||
| 3 | 通信制 | 50,500円 | 37,875円 | 12,625円 | |||
| 4 | 生活保護受給世帯・非課税世帯 | 専攻科 | 50,500円 | ー | ー | ||
※世帯区分については、令和7年7月1日(7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変日の翌月1日)現在の状況で判断します。
※7月2日以降に家計が急変した世帯については、家計急変の発生月により支給額が異なります。
※私立の高等学校等に在学されている世帯は、こちらのページ(外部リンク)
| 問合せ先(県外国公立学校提出先) 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班 電話番号 073-441-3663 又は 073-441-3728 |

