免許状更新講習の諸手続の流れE-4
【 E-4 】
- 教員免許状を持っているものの、当面、教諭、 助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭になる意思のない者、見込まれない者は、教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普 通免許状を持っている場合でも、修了確認期限までに免許状更新講習を受講・修了することの義務は課されていませんので、免許状更新講習を受講・修了せずに修了確認期限を経過しても、持っている免許状が失効することはありません。また、免許状更新講習を受講することもできません。