旧教員免許状の修了確認期限
旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状)を有する者の免許状には、引き続き有効期間の定めがないものとされている。
ただし、修了確認期限注(1)までに更新講習の修了認定注 (2)を受けなかった場合は、教員免許状はその効力を失います。
※ 注(1)「修了確認期限」とは、旧免許状所有者が更新講習修了確認注(3)を受けなければならない期限。
※ 注(2)「修了認定」とは、受講者が大学などの講習開設者が行う講習を受講し、その講習を修了したという認定。講習の課程の一履修が認定される場合もある。
※ 注(3)「更新講習修了確認」とは、免許管理者注(4)が行う、旧免許状所持者が30時間以上の免許状更新講習注(5)を修了したという確認。
※ 注(4)「免許管理者」とは、主には勤務する学校等の所在する都道府県の教育委員会。
ただし、現職教員、教育委員会又は教育機関の職員、元教員で任命権者等の要請によって地方公共団体、国立大学法人、公立大学法人、学校法人で勤務している方等以外の方は住所地の都道府県教育委員会となります。
※ 注(5)「免許状更新講習」とは、文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習。
旧免許状の修了確認期限
旧免許状の修了確認期限は次の1、2、3のとおりです。
受講対象者の生年月日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新受講期間 |
---|---|---|
(1)昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
平成23年3月31日 |
平成21年4月1日 |
(2)昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 |
平成24年3月31日 |
平成22年2月1日 |
(3)昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
平成25年3月31日 |
平成23年2月1日 |
(4)昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 |
平成26年3月31日 |
平成24年2月1日 |
(5)昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 |
平成27年3月31日 |
平成25年2月1日 |
(6)昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日 |
(7)昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日 |
(8)昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日 |
(9)昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日 |
(10)昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 |
平成32年3月31日 |
平成30年2月1日 |
免許状を授与された日 |
最初の修了確認期限 |
免許状更新受講期間 |
---|---|---|
(1)平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成28年3月31日 |
平成26年2月1日 |
(2)平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成29年3月31日 |
平成27年2月1日 |
(3)平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成30年3月31日 |
平成28年2月1日 |
(4)平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 |
平成31年3月31日 |
平成29年2月1日 |
詳しくは、文部科学省「平成21年3月31日までに教員免許状を授与された教育職員等の方々 へ」 のページ又は和歌山県「教員免許状更新制の手順(通常)」(PDF形式 354キロバイト)のページをご覧ください。
ⅲ)栄養教諭免許状とそれ以外の免許状を持っている場合
栄養教諭の旧免許状とそれ以外の旧免許状の両方を持っている場合は、(表2)の「栄養教諭免許状を持っている場合」の整理に従って、受講してください。
修了確認期限が免許状の授与日から10年経過していない場合
上記で割り振られた修了確認期限が、免許状を授与されてから10年経過していない場合は、修了確認期限の延長申請を行うことで、免許状の授与から10年後までの間延長することができる。
昭和30年4月1日以前に生まれた方
旧免許状を所有している方のうち、栄養教諭免許状を所有しない方で昭和30年4月1 日以前に生まれた方については、修了確認期限は設定されていません。
詳しくは、文部科学省「昭和30年4月1日以前に生まれた方の教員免許更新について」 のページをご覧ください。
修了確認期限と受講期間
免許状更新講習を受講・修了するのは、原則として修了確認期限の2年2ヶ月前から修了確認期限の2ヶ月前までの2年間です。
修了確認期限の2ヶ月前までとされているのは、更新講習修了確認申請を受理した免許管理者が行う更新事務手続き期間として2ヶ月程度の時間が必要になるためです。
したがって、更新講習の受講・修了はもとより、更新講習修了確認の申請や修了確認期限の延長の申請、免許状更新講習の受講免除の申請もこの期間にしなければなりません。
この申請期限注 (6)を過ぎると、更新事務手続に関する申請は受付できませんので、ご注意ください。
※ 注(6)「申請期限」とは、下記のイメージ図「(1)の場合」では平成23年1月31日、「(2)の場合」では、平成24年1月31日となります。
教員免許状の修了期限 ⅰ)栄養教諭免許状以外の旧免許状を持っている場合(表1)の(1)の場合
教員免許状の修了期限 ⅰ)栄養教諭免許状以外の旧免許状を持っている場合(表1)の(2)の場合
旧免許状を複数所持している場合の扱い
修了確認期限について
旧免許状を複数所持している方は、免許管理者に対して申請を行うことで、最も遅く授与された免許状の授与から10年後まで、修了確認期限を延長することができます。
更新講習修了確認について
旧免許状を複数所持している方であっても、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者に申請して、更新講習修了確認を受けることにより、所持している全ての免許状が更新されることになります。
ただし、免許状更新講習のうち選択領域の講習については、下記の表のとおりそれぞれに対応した更新講習を履修しなければなりません。
対象職種の区分 |
免許状更新講習の内容 |
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教諭(特別支援学校教諭)の職にある者 |
教諭を対象とする免許状更新講習 |
養護教諭の職にある者 |
養護教諭を対象とする免許状更新講習 |
栄養教諭の職にある者 |
栄養教諭を対象とする免許状更新講習 |
特別支援学校教諭免許状の領域の追加について
特別支援学校教諭免許状については、特別支援領域の追加によって修了確認期限が延期されることはありません。