県立高等学校における通級による指導
高等学校における通級による指導について
通級による指導とは、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部障害に応じた特別の指導を通級指導教室という特別の場で受ける授業形態のことを意味し、障害による学習上又は生活上の困難を改善又は克服するため、特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導を行うものです。
高等学校においては、学校教育法施行規則が平成28年に一部改正され、平成30年4月に制度化し、同年から本県においても高等学校における通級による指導が開始しました。
実施形態について
通級による指導では、自校の生徒を自校の教員が指導する「自校通級」、他校の生徒が通級による指導を実施している学校を訪問して指導を受ける「他校通級」、教員が通級による指導を必要としている生徒が所属する学校を巡回して指導する「巡回による通級」があります。
本県においては、学校間の移動による生徒の負担が大きいことから、「他校通級」は行っていません。そのため、「自校通級」と「巡回による通級」により展開しています。
通級による指導の内容について
通級による指導は特別支援学校学習指導要領の「自立活動」に相当する指導 とされています。
そのため、特に必要がある場合は、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができるとされていますが、あくまでも障害による学習上又は生活上の困難を改善し又は克服することを目的として行われるものであり、各教科の補充のための指導は行っていません。
受講者の決定について
本県の高等学校における通級による指導では、多面的な生徒理解に基づき、全体の場において一人一人を大切にする取組を行った上で、障害による学習上又は生活上の困難が改善されない生徒を対象に通級による指導を実施しています。
そのため、新入生については、1学期を多面的に生徒を理解する期間としています。また、通級による指導の実施については、当該高等学校と本人・保護者による協議の上、県教育委員会において決定します。
通級による指導を設置している県立高等学校
現在、本県において、通級による指導を設置している県立高等学校は以下のとおりとなります。
・紀北工業高等学校 *巡回による通級で実施

