精神障害者保健福祉サービス

精神障害者保健福祉サービス

1  精神障害者保健福祉手帳

平成7年から、精神障害を持つ方に「精神障害者保健福祉手帳」が交付されています。

精神障害のため、日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。

障害の程度により、1級、2級、3級の3等級があり、障害年金の等級とほぼ同じです。

手帳の有効期限は2年で、2年ごとに更新が必要です。また、平成18年10月から写真貼付が必要となりました。
手帳の利点には、所得税や住民税などの税制の優遇措置や、公共施設の入場料の減免などがあります。

しかし、身体障害者手帳などに比べ、利用できるサービスの範囲がまだ限られているのが現状です。

申請窓口

市町村役場

2  自立支援医療費制度

精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
平成17年10月より公費負担医療制度の再編により、自立支援医療費制度に移行しました。

申請窓口

市町村役場

3  障害年金

年金制度は、毎月決まった保険料を納め、高齢・障害になったときや、加入者が死亡して遺族となったときに年金保障を受ける制度です。
障害年金は、病気やけがによって日常生活や就労が困難になった場合に支給されます。精神障害者も一定の条件を満たせば障害年金を受けることができます。

障害年金には、国民年金による障害基礎年金と、厚生年金・共済年金による障害厚生年金・障害共済年金の2種類があります。
初診日や、どの年金制度に加入していたかで受けられる障害年金が決まります。

障害の程度で1級から3級(障害基礎年金は2級まで)に分けられ、それに応じて支払われる金額が異なります。

申請窓口

  • 国民年金で障害基礎年金を請求する場合 市町村役場
  • 厚生年金で障害厚生年金を請求する場合 社会保険事務所
  • 共済年金で障害共済年金を請求する場合 共済組合

4  こころの健康相談について

めまぐるしい社会の変化に伴い、最近こころの不健康を訴える人が多くなりました。

また、偏頭痛や肩こり、胃の痛み、動悸などは単純に身体だけの病気でなく、精神的なストレスが病状を重くしている場合があるともいわれます。
心の病気については、一般的にはまだまだどんな病気なのかどんな経過をたどるのか、どうすればいいのか、解らないままに混乱し、そのために事態をどんどん悪化させていくこともよくあります。

また、あれこれ調べて、かえって間違った知識をもっている事も多々あります。
イライラする。眠れない。気分が落ち込む。人と話すのがいやで自分の部屋にこもりたがる。

こんな症状が出てきたら、一人で悩まず早い時期に専門家に相談する事をお勧めします。

専門の先生に相談し、自分自身の気持ちをきいてもらうとともに病気についての見通しを持つことが大切だと思います。

こころの健康相談を開催しています

場所:御坊保健所

日時:原則 第2木曜日 第4火曜日 午後2時から

秘密は厳守します。気軽に御相談ください。

予約制になっています。電話でご連絡してください。

担当:保健課 TEL:0738-24-0996

5  精神障害者家族会(なぎさ会)

身内に精神障害者のいる家族の集まりです。他人には言えない悩みを語り合い、互いに励まし合い、助け合います。また、正しい知識を身につけるため、学習会を行ったり、差別や偏見のない社会を作るため、地域に働きかける活動もしています。

精神障害者家族会(なぎさ会)の紹介

ひとりで悩まず、家族会に参加してみませんか。

2か月に1回、定例会を開催しています。

  • 場所:御坊保健所
  • 日時:偶数月 第1火曜日 午後1時30分から
  • 内容:情報の交換、勉強会や研修会への参加、作業所等の施設見学

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