食品営業に関する制度

食品を取り扱う営業、すなわち食品営業は、食品衛生法の規制を受けています。

食品営業を行う場合には、その業態に応じ、保健所長に対し許可申請または届出を要するものがあります。

1 許可を要する営業

 飲食店営業、菓子製造業、漬物製造業など、食品衛生法に規定する32業種の営業を行う場合は、その施設ごとに保健所長の許可が必要です。許可を受けるには、条例に定める施設基準に適合し、食品衛生責任者を設置する必要があります。

許可を受けるまでのおおまかな流れ

  1. 食品営業許可申請書を提出し、申請手数料を納付します。

  2. 食品衛生監視員が営業施設を実地に確認し、施設基準に関する審査を行います。

  3. 基準適合が確認されましたら、確認の日から4~7営業日程度で許可証が交付されます。 

留意事項

  • 基準を満たさない場合は許可されませんので、計画段階で事前にご相談いただくことをおすすめします。

  • 許可証の交付までに一定の日数を要しますので、日程には余裕をもって手続きを行ってください。

  • 一部の食品営業については、保健所以外に警察署や消防署などで手続きを要することがあります。

  • 保健所で許可された場合でも、税務署などへの開業の通知はしませんので各自で手続きをしてください。

2 届出を要する営業

 福祉施設などの事業者がみずから実施する給食営業や、野菜や果物、米穀類の販売業などについては、その施設ごとに保健所長への届出が必要です。

 届出に手数料は不要ですが、食品衛生責任者の設置が必要です。

 届出済証などは交付されませんので、必要な方は届出の写しをお受け取りください。

3 祭りやイベントでの食品の提供

 地域の祭りやイベントなどで、単発的に食品の調理および提供を行う場合については、県の指導要綱により事前に届出をお願いしています。

 イベントなどの主催者が、開催のおおむね一週間前までに届出をしてください。

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