【第二次】平成30年度地域・ひと・まちづくり補助事業
【お知らせ】 本年度の募集は終了しました。
1.趣旨
那賀振興局管内において、市や民間の地域づくり団体等が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に
要する経費について予算の範囲内において補助金を交付します。
2.補助対象者
- 市
- 一部事務組合
- 広域市町村圏協議会
- 広域連合
- 複数市町村等で構成される団体(等には県、民間団体を含みます。)
- 和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体(市や企業、第三セクターが参加している場合も可)
(注意)
申請者又は団体の役員が、和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の
暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合又は禁固以上の刑に
処せられその刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当
する場合は、交付決定を行わない、又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すことがあります。
3.補助対象事業
- 地域文化育成事業:地域伝統文化の保存・継承並びに新しい文化の創出・定着事業
- 地域資源活用事業:自然・歴史・文化等の地域固有の資源を活用した、個性的で魅力のある地域
づくり活動や地域外への情報発信等を行う事業 - 地域交流事業:交流人口の増加を図るためのイベントや住民参加型イベントを実施する事業
- UJIターン促進事業:若者のUJIターンを促進するための事業
- 地域情報化推進事業:地域住民を対象とした情報化推進事業
- ひとづくり推進事業:地域づくりリーダーの養成や観光語り部の育成などの人材育成事業
- 住民福祉の増進や地域の活性化等地域振興上知事が特に必要と認める事業
-
4.補助対象外事業
-
- 国又は県の他の補助金の交付を受けている事業
- 施設整備等のハード事業
- 事業費が30万円未満の事業
- 営業活動として行われる事業
- 特定の団体、会員、個人のみを対象とし、排他的に行われる事業
- 単に施設の整備、又は備品等物品の購入若しくは作成を目的とし、地域づくり活動や地域活性化との
関連性が認められない事業 - 今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業
- 以前から定例・慣例的に実施されるなど実績があり、新たな要素が認められない事業
5.補助期間
原則、単年度とします。
6.補助率及び補助限度額
(補助率)補助対象経費の2分の1以内、(補助限度額)100万円
-
7.対象外経費等
-
- 各種団体や施設等に係る運営経費は、補助対象としません。
- 「(見出し)2.補助対象者」の1から5までの補助対象者にあっては、事業の実施に伴い充当される分担金、
負担金、補助金及び指定寄付金は、補助対象経費から控除します。 - 補助金交付決定の前に発生した経費については、原則補助対象としません。
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8.申込みについて
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- 募集期間:平成30年7月4日(水曜日)から7月18日(水曜日)午後5時必着
- 提出書類:次の1から5すべて
- 採択要望書(別紙1) 記載例
- 採択要望事業の詳細(別紙2) 記載例
- 収支予算書(別紙3) 記載例
- 申請団体の概要書(別紙4)(会則、会員名簿等を添付)
- 役員名簿(別記第3号様式)
- 提出先:那賀振興局地域振興部企画産業課企画産業振興グループ (担当:薮野[やぶの])
9.その他
- 募集締切り後、内容を精査の上、補助事業の申請をすることが適当である事業を決定します。
- 本事業については、事業決定に当たりヒアリングを実施します。ヒアリング日程等については、要望書
受理後に別途連絡します。