土地収用制度について

和歌山県収用委員会
Wakayama Prefecture Expropriation Commission

土地収用制度とは

憲法は私有財産権を保障していますが、同時に、公共のために必要がある場合は、正当な補償を支払って私有財産を収用することができる旨規定しています。

これを受けて、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法において、土地を収用する手続や損失の補償等についての規定が定められています。

空港、道路、河川、下水道、公園、鉄道等の公共事業のため土地が必要となった場合、通常は、公共事業の施行者(起業者)が、土地所有者等と話し合って、契約により土地を取得(又は使用)します。

しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかったり、土地の所有権に争いがあるなどの理由により、話し合いにより土地の取得(又は使用)が困難な場合があります。

このような場合に、起業者は、土地収用法の手続を取ることにより、土地所有者等に適正な補償をしたうえで、土地を取得(又は使用)することができるようになっています。

収用委員会とは

収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれている行政委員会です。

法律、経済、行政について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることのできる者のうちから、議会の同意を得て知事が任命した7人の委員によって構成されています。

収用委員会は、知事から独立して、公正中立な立場で審理や調査などを行い、その損失補償が正当であるかどうか等を中心として、起業者と土地所有者・関係人の主張について、最終的な判断(裁決)を下す権限を与えられています。

本県においては、収用委員会の事務は、県土整備部県土整備政策局用地対策課で行っています。

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