令和6年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

令和6年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

令和6年3月1日付けで「公共工事設計労務単価」の改訂を行いました。
つきましては、下記のとおり特例措置を定めましたので、お知らせします。

対象工事

令和6年3月1日以降に当初契約を行う工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの

措置内容

契約書第59条に基づき、新労務単価及び当初契約時点の物価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる

変更請負額

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する
変更後の請負代金額=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ以下を表すものとする

  • P:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • k :当初契約の落札率

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