再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)

再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)

令和7年5月以降は、これまでの「建設副産物情報交換システム」と「建設発生土情報交換システム」が一体化した新しい情報サービスである「コブリス・プラス」に入力し、出力した調査票「再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)」を監督員に提出してください。

(土木工事共通仕様書第1編共通編第1章1-1-1-21建設副産物において、コブリス・プラスに必要な情報を入力することとしています。)
 

「コブリス・プラス」 の利用は以下のリンク先から利用できます。

建設副産物情報センター:コブリス・プラス(外部リンク)
 

○再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事

 ・建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無にかかわらず、請負代金額が100万円以上の工事

 ・コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する工事

 ・建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を

   工事現場から搬出する工事

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