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建設業許可・更新申請時の社会保険加入状況の確認方法等について

平成24年11月1日以降の建設業許可・更新申請分より、下記実施フローのとおり、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について加入確認を行い、未加入の場合は保険担当部局への通報や監督処分を行う場合があります。

持参いただく書類

  • 健康保険・厚生年金保険の場合
    納付期限の到来した直近の「領収証書」又は「社会保険料納入証明書」の写し
  • 雇用保険の場合
    申告・納付期限の到来した直近の「労働保険概算・確定保険料申告書(控)」及び「領収済通知書」の写し
    (補足)口座振替制度を利用されている方は、上記申告書(控)及び厚生労働省から送付される「口座振替結果のお知らせ」を持参してください。

適用事業所

健康保険・厚生年金保険の場合

  • 法人の事業所(営業所)
  • 個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)

雇用保険の場合

  • 労働者を1人以上雇用する事業所(営業所)

「建設国保に加入している場合」

法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。

許可・更新時における確認の実施フロー

1 確認対象となる建設業者:平成24年11月以降、許可・更新申請を行う全ての建設業者

2 雇用保険の適用等に関する確認を行う。

「確認書類」

  • 保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
  • 「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の写し
  • 保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

3 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用等に関する確認を行う。

「確認書類」

  • 保険の加入状況を記載した書面(様式第20号の3)
  • 保険料の納入に係る「領収証書」又は「納入証明書」の写し

4 保険未加入者に指導書を交付する。

指導書交付後4ヶ月以内に加入状況の報告を求める。

5 指導書交付後4ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、再指導書を交付する。

再指導書交付後2ヶ月以内に加入状況の報告を求める。

6 再指導書交付後2ヶ月以内に未加入又は未報告の場合は、保険担当部局へ通報する。

7 保険担当部局の指導後もなお未加入の場合は、監督処分を行う。

上記保険の加入状況確認に伴う建設業許可申請様式の改正についてはこちら

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