【令和2年9月30日以前】建設業許可申請の概要

建設業を営むには

建設業を営む場合には、建設業法の第3条によって許可が必要とされています。ただし、次に掲げる工事のみを行う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません 。

  • 建築一式工事の場合
    工事一件の請負代金の額 が1,500万円未満の工事、または、延べ床面積 150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の場合
    工事一件の請負代金の額 が500万円未満の工事
    (補足)請負代金には消費税額を含みます。

建設業の業種

建設業を営もうとする者は、それぞれ、29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。

許可の区分

建設業の許可は、営業所の所在地により、大臣・知事の許可に分かれます。許可を受けようとする営業所が和歌山県内のみの場合は和歌山県知事許可となりますが、許可を受けようとする営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,000万円以上(建築工事業の場合は6,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。

許可の要件

1 経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤の役員等のうちの一人が、また、許可を受けようとする者が個人である場合には、本人または登記された支配人のうちの一人が、次のいずれかにあてはまることが必要です。

(ア)許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験(注意1)を有する者
(イ)許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ウ)許可を受けようとする建設業(業種)またはそれ以外の建設業(業種)に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

  1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、経営業務の執行について、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等(以下、「執行役員等」とする。)として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(注意2)を有していること
  2. 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業(業種)に関し、6年以上の執行役員等としての経営業務を総合的に管理した経験を有していること
  3. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、6年以上経営業務を補佐(注意3)した経験を有していること

(注意1)「経営業務の管理責任者としての経験」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

(注意2)「経営業務を総合的に管理した経験」とは
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験を有する者

(注意3)「経営業務を補佐した経験」とは

(a)法人の場合

役員及び各種組合等の理事等に次ぐ職制上の地位(筆頭部長等)にあった者のうち、資金の調達、下請業者との契約の締結等の経営業務に参画していた者であり、常勤であった者

(b)個人の場合

個人事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、個人事業主の配偶者、子等三親等以内の血族か姻族である者(個人事業主の引退・死亡に伴うことを要件としない)

2 専任の技術者がいること

建設業を営む全ての営業所に専任の技術者を置くこと。専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことです。

(ア)許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
(イ)高等学校等(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務 経験を有する者
(ウ)許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

3 財産的な基礎があること

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

(ア)直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(ウ)許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
(注意)特定の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

4 下記に該当する場合は許可を受けることが出来ません

(1)申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れがある場合

(2)申請者や申請する法人の役員等に、以下に該当する者がいる場合

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 不正の手段により許可を受けた等により、建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

特定建設業許可の要件

特定の許可を申請する場合、上記2及び3について、さらに次の要件が必要です。

専任の技術者

(1)施工管理技士などの1級資格者
(2)国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有する者と認定した者
(3)発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して
2年以上の工事実績を有する者
(注意)指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)に関しては上記(1)、(2)に該当する者のみ

財産的基礎

  • 資本金 2,000万円以上
  • 自己資本 4,000万円以上
  • 流動比率 75%以上
  • 欠損の額 資本金の20%以内

(注意)申請時の直前決算期の財務諸表(新規設立の場合は創業時の財務諸表)により判断します。

なお、法人の資本金については、申請時の商業登記簿謄本により判断します。

許可を受けるための手続

1 許可申請書類

関係様式一覧

2 申請先

申請先

本店所在地を管轄する振興局建設部
(ただし、本店が海南市または海草郡の場合、海南工事事務所)

【ご注意】令和2年4月1日から大臣許可業者の建設業許可に係る書類は、国土交通省近畿地方整備局に直接ご提出ください。

詳細は近畿地方整備局のページをご覧ください。

近畿地方整備局「建設業許可」(外部リンク)

3 許可手数料

知事

  • 新規 9万円分の和歌山県証紙
  • 更新、追加 5万円分の和歌山県証紙

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