賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について

賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用基準について、下記のとおり定めましたので、お知らせします。

1 適用対象工事

(1)契約書第26条第6項の請求は、2の(3)に定める残工期が2の(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。

(2)発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。

2 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。

(1)請求日:

スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。

(2)基準日:

請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。

(3)残工期:

基準日以降の工事期間とする。

3 スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

4 請負代金額の変更

(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。

(2)スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

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