熱中症対策に資する共通仮設費(現場環境改善費)と現場管理費補正について

熱中症対策に資する共通仮設費(現場環境改善費)と現場管理費補正について

熱中症対策・防寒対策に資する共通仮設費(現場環境改善費)

  • 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、妥当性を確認の上、変更時に積み上げ計上を行うので、受注者は熱中症対策・防寒対策を実施するまでに、具体的な内容、実施時期及び費用を発注者に提出するものとする。

    なお、積み上げ計上できる額は、現場管理費に計上される作業員個人の費用(下記の熱中症対策に資する現場管理費補正 )と重複がないことを確認し、現場環境改善費率分で計上できる額の50%を上限とする。

  • 港湾・漁港・海岸事業(主たる工種が土木工事標準積算基準書に基づかないもの)は、「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について(実施要領)」のとおりとする。

  • PDF形式を開きます(参考)国土交通省資料

熱中症対策に資する現場管理費補正

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