お知らせ

~お知らせ~

浄化槽法の一部改正にともない、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例が改正され、

浄化槽管理士は研修を受けることが必要となります。

【施行日】

  • 令和2年4月1日

【改正内容】

  • 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置いた浄化槽管理士に対し、知事が指定した研修等※を登録の有効期間ごとに1回以上受けさせなければならない。
  • また、登録の更新の申請の際には、研修等を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

※研修等とは、和歌山県浄化そう協会が実施する浄化槽技術講習会〔令和元年度実績:2月13日(和歌山市)、21日(田辺市)で開催〕など

<経過措置>

新条例の施行日以降に、新規又は更新登録を受けた保守点検業者から適用されます。

(施行日以降、最初の新規又は更新登録手続きは従来どおりです。)

【参考】

では、どのタイミングで研修を受ける必要があるのか

例:令和2年5月1日に新規又は更新登録申請をされる場合

(1)いままでどおりの申請→登録

(2)次の更新(令和5年5月1日)までの3年間で1回以上研修を受ける

(3)次回更新登録申請時に研修を受けたことを証する書類写しを添付→更新

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