景観支障防止条例施行規則(改正案)に対するご意見募集の結果
「景観支障防止条例施行規則(改正案)」に対するご意見の募集を実施した結果、下記のとおりご意見をいただきました。
公表資料
景観支障防止条例施行規則(改正案)の概要(PDF形式93キロバイト)
景観支障防止条例施行規則(改正案)(PDF形式85キロバイト)
景観支障防止条例施行規則(改正案)新旧対照表(PDF形式30キロバイト)
(参考資料1)景観支障防止条例の概要(PDF形式120キロバイト)
(参考資料2)景観支障防止条例(現行)(PDF形式83キロバイト)
(参考資料3)景観支障防止条例施行規則(現行)(PDF形式85キロバイト)
募集期間
- 平成26年5月26日(月曜日)から平成26年6月9日(月曜日)
- 意見提出件数2件(1人)
意見概要 | 県の考え方(案) |
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(危険な空き家があり、台風時期は大変怖いが、撤去にいたっていない。)景観支障防止条例施行規則となっていますが、「景観」から「生活妨害」へ改正願います。 | 本条例は、景観の観点から建築物の状態を制限することを目的としているものであり、その趣旨から「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例」としております。 なお、いただきましたご意見は、今後の参考とさせていただきます。 |
県の今回の改正(案)は70メートル以内の住民3分の1以上と考えられていますが、「30メートル以内」で改正をお願いします。本当に困っているのは近所住民です。又地元自治会長からの申し出も必要と思われます。 | 本規則の改正内容は、私権を制限することになることから、慎重な議論が不可欠と判断し、和歌山県景観審議会や法律の専門家の意見も踏まえ定めさせていただきました。 また、一定の地元合意を要請要件としていることから、地元自治会長からの申し出は不要と考えております。 ご理解いただきますようお願いします。 |
お問い合わせ先
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 景観・公園班
和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL 073(441)3228