和歌山県屋外広告物条例に基づく禁止地域及び許可地域の適用の変更について

 和歌山県では良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、和歌山県屋外広告物条例により県内全域(和歌山市を除く)について禁止地域及び許可地域(第1種地域、第2種地域、第3種地域)を定め、地域の特性に応じた屋外広告物の規制を行っています。

 この度、有田都市計画用途地域の変更及び紀の川都市計画用途地域の決定に伴い、令和2年3月10日より有田市の一部の地域及び令和2年4月1日より紀の川市の一部の地域において、和歌山県屋外広告物条例に基づく禁止地域及び許可地域の適用が変更されます。
 つきましては、良好な景観の形成のため、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。
 

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