盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域の候補区域)の公表について
宅地造成等規制法が新たに宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)として改正され、令和5年5月に施行されたことから、県では、盛土等に伴い、人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定するための基礎調査を、県内全域(和歌山市を除く)で行いました。
基礎調査が完了したため、その結果を盛土規制法第4条に基づき公表し、同法第10条第2項及び第26条第2項に基づく関係市町村長への意見照会を経て、和歌山県における盛土規制法に基づく規制区域の候補区域を下図のとおり決定しました。
なお、盛土規制法に基づく規制は、令和7年5月に予定している、規制区域の指定(県による公示後)からその効力が発生します。
基礎調査結果(規制区域の候補区域)を公表する市町村
県内市町村(和歌山市を除く)
※ 中核市である和歌山市は独自に規制区域の指定を実施します。
基礎調査結果(規制区域の候補区域)
和歌山県では県内全域(和歌山市を除く)に規制区域の指定を予定しています。規制区域の候補区域は下記のとおりです。
<規制区域について>
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等がおこなわれれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
公表日
令和6年11月28日
今後の予定
令和7年5月に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
盛土規制法施行(R5.5)
↓
基礎調査の実施
↓
基礎調査結果(規制区域の原案)の公表
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関係市町村の意見照会等
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規制区域の候補区域を公表(今回)
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規制区域の指定(R7.5)
盛土規制法に基づく許可申請等に係る手数料について
令和6年9月に和歌山県使用料及び手数料条例を一部改正し、和歌山市を除く和歌山県内で盛土規制法に基づく許可申請等を行う際の手数料を下表のとおり定めました。
なお、中核市である和歌山市は独自に手数料等の額を定めます。
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に係る土地の面積 | 許可・完了検査手数料 | 中間検査手数料 | 土石の堆積手数料 |
---|---|---|---|
500平方メートル以内 | 11,800円 | 4,200円 | 8,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 19,600円 | 4,200円 | 9,700円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 34,200円 | 4,200円 | 11,500円 |
2,000平方メートル超~3,000平方メートル以内 | 49,800円 | 4,200円 | 14,100円 |
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以内 | 65,700円 | 4,200円 | 20,900円 |
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 92,900円 | 4,200円 | 23,800円 |
10,000平方メートル超~20,000平方メートル以内 | 144,200円 | 4,200円 | 34,300円 |
20,000平方メートル超~40,000平方メートル以内 | 208,000円 | 8,400円 | 46,300円 |
40,000平方メートル超~70,000平方メートル以内 | 345,500円 | 16,700円 | 67,000円 |
70,000平方メートル超~100,000平方メートル以内 | 498,600円 | 29,100円 | 99,900円 |
100,000平方メートル超 | 598,200円 | 41,600円 | 120,700円 |
区分 | 変更許可手数料 | 備考 | ||
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宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | (ア)工事の計画の変更 ※ (イ)のみに該当する場合を除く |
上限598,200円 | ||
面積変更なし | 面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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面積の増加を伴う | 変更前の面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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面積の縮小を伴う | 縮小後の面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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(イ)面積の増加に伴う変更 | 増加面積に応じて 表1に規定する額 |
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土石の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査 | (ア)工事の計画の変更 ※ (イ)のみに該当する場合を除く |
上限120,700円 | ||
面積変更なし | 面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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面積の増加を伴う | 変更前の面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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面積の縮小を伴う | 縮小後の面積に応じて 表1に規定する額✕1/10 |
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(イ)面積の増加に伴う変更 | 増加面積に応じて 表1に規定する額 |
(注1) 100円未満の端数が生じたときは切り捨て
盛土規制法について
以下のリンク先から盛土規制法に関する国土交通省のホームページやパンフレット等もご覧いただけます。
国土交通省盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(外部リンク)
問合せ先
和歌山県 県土整備部 都市住宅局 都市政策課 盛土対策室
電話:073-441-3301