「熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域」の拡大に係る和歌山県景観計画の変更について

 和歌山県景観計画では、景観行政団体である和歌山市、田辺市、高野町、有田川町を除く県下全域を景観計画区域とし、更に、景観計画区域のうち特に重要であると認められる地域として、世界遺産の周辺地域を「特定景観形成地域」に指定し、良好な景観形成を図るための景観形成基準や一定規模を超える建築物、工作物等の新築及び改築等に対する届出制度の対象となる行為を定め、地域の特性を活かしたより良い景観の形成を推進しています。

 このたび平成25年4月1日に指定した「熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域(白浜町の一部、すさみ町の一部)」について、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の追加登録(平成28年10月24日)に伴い、その地域を那智勝浦町の一部、太地町の全域、串本町の一部区域に拡大するよう和歌山県景観計画を変更しました。
 この地域では、平成30年9月1日以降、色彩基準など守っていただく景観形成の基準が変更となり、景観法に基づく届出が必要となる建築物等の規模が引き下げられ、これまでよりも小規模な建築物の建築なども届出の対象となります。
 きめ細かな景観形成の基準や届出制度により、地域の特性を活かしたより良い景観の形成を図っていきます。

 なお、届出の対象とならない行為についても、周辺の景観との調和や眺望への配慮を行うことが望ましく、県民、事業者の皆様と良好な景観の形成に関する理解を深め、和歌山県らしい景観の形成を図っていきたいと考えています。
 

和歌山県景観計画

特定景観形成地域の拡大に伴う屋外広告物の規制の変更について

 和歌山県景観計画における「熊野参詣道(大辺路)特定景観形成地域」拡大に伴い、平成30年9月1日より新たに特定景観形成地域となる那智勝浦町の一部、太地町の全域、串本町の一部の地域については、景観への配慮が特に必要な地域として「第1種地域」の許可基準が適用され、制限が強化されます。つきましては、良好な景観の形成のため、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。
 

規制変更の概要

和歌山県屋外広告物規制図

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