高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域の指定等に係る和歌山県景観計画の変更について

 和歌山県景観計画では、景観行政団体である和歌山市、田辺市、高野町、有田川町を除く県内全域を景観計画区域とし、更に、景観計画区域のうち、特に重要であると認められる地域として、世界遺産の周辺地域を「特定景観形成地域」に指定し、一定規模を超える建築物や工作物等の新築や改築等に対する届出対象行為や、良好な景観の形成を図るための行為の制限に関する基準を定め、地域の特性を活かした良好な景観の形成を推進しています。
 このたび橋本市内及び九度山町内の「高野参詣道 黒河道」が世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に追加登録(平成28年10月24日)されたことを受けて、新たに「高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域」を指定する和歌山県景観計画の変更を行いました。
 この地域では、令和2年12月15日以降、景観法に基づく届出が必要となる建築物等の規模の引き下げ、これまでより小規模な建築物の建築なども届出の対象となり、また、色彩基準などを守っていただく行為の制限に関する基準についても変更となります。
 きめ細やかな行為の制限に関する基準や届出制度により、地域の特性を活かした良好な景観の形成を図っていきます。
 なお、届出の対象とならない行為についても、周辺の景観との調和や眺望への配慮を行うことが望ましく、県民、事業者の皆様と良好な景観の形成に関する理解を深め、和歌山県らしい景観の形成を図っていきたいと考えています。

和歌山県景観計画

特定景観形成地域の指定に伴う屋外広告物の規制の変更について

 和歌山県景観計画における「高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域」の指定に伴い、令和2年12月15日以降新たに特定景観形成地域となる橋本市及び九度山町の一部の地域については、景観への配慮が必要な地域として和歌山県屋外広告物条例施行規則第2条の2第1号に規定する「第1種地域」の許可基準が適用され、制限が強化されます。
 つきましては、和歌山県の良好な景観の形成のため、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

規制変更の概要

PDF形式を開きます「高野参詣道(黒河道)特定景観形成地域」指定に伴う屋外広告物の規制の変更について(PDF形式 411キロバイト)
和歌山県屋外広告物規制図
PDF形式を開きます伊都振興局管内(橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町)(PDF形式 1,043キロバイト)
 

関連リンク

このページの先頭へ