宅地造成の手引き(旧法)
「宅地造成等規制法」は令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」として改正されました。
和歌山県(和歌山市域(※)を除く)においては、令和7年5月26日(月)に盛土規制法(新法)に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始しました。
※和歌山市域は和歌山市が管轄しており、令和7年4月1日から運用開始済
以下の情報は法改正前の情報ですので、ご注意ください。
平成22年4月1日から宅地造成等規制法に関する事務権限は市町村へ移譲されました。(旧法)
平成22年4月1日から宅地造成等規制法に関する事務権限は市町村へ移譲されています。事務権限を移譲している市町村の宅地造成の手引き、技術基準等については、各市町村にお問い合わせください。
窓口一覧
平成21年度以前の手引きは下記となります。 詳細をご覧になりたい場合は、都市政策課までお問い合わせください。
| 宅地造成の手引き | 平成19年4月1日 改正・施行 |
| 都市計画法及び宅地造成等規制法に基づく技術的基準(運用手引き) | 平成15年4月1日 改正・施行 |


