宅地建物取引士の変更登録申請
宅地建物取引士の変更登録申請
- 各書面の符号の意味
「□」 所定の様式(所属の協会等で入手)
「△」 官公庁の証明
「○」 手元保管又は各自作成 - 共通注意事項
- 顔写真は、カラー写真で変更登録申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上半身・無背景(ポラロイド及びカラーコピーは不可。デジタルカメラの場合は、高解像度で写真印刷専用紙にプリントしたものは可。)であること。サイズは、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル。
- 添付書類中、官公庁の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
- 変更登録の必要が生じた場合は遅滞なく届け出てください。(宅建業法第20条)
- 住所変更から5年経過して申請を受理する場合、住基ネットを利用できません。
(補足)市町村合併に伴う住所又は本籍の変更手続についてはこちらを御参照ください。
必要書類
1 氏名の変更
提出書類
□ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式7)
□ 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式7-4)
添付書類
△ 戸籍抄本(氏名の変更が確認できるもの。)
○ 顔写真 1枚
2 住所の変更
提出書類
□ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式7)
□ 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式7-4)
添付書類及び注意事項
△ 住民票 (重要)個人番号を記載していないもの
住所の変更が確認できるもの。
何回も住所が変わっていて住民票ではつながりが確認できない場合は、△ 戸籍附票。
(補足)住基ネット利用の場合は、添付不要。この場合、申請書右上にボールペン等で「住基ネット利用」と明記する。
(注意)平成14年8月4日以前の住所変更は住民票が必要。
○ 宅地建物取引士証(住所変更の裏書きのため)
○ 返信用封筒(取引士証送付用。切手貼付のこと。)
(裏書きができない場合は、新たに交付するため、○顔写真1枚 添付。)
3 本籍の変更
提出書類
□ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式7)
添付書類
△ 戸籍抄本(本籍の変更が確認できるもの。)
4 勤務先の変更(商号変更及び免許換えを含む)
提出書類
□ 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式7)
添付書類
添付書類不要(ただし、○ 前勤務先の退職証明書等があることが望ましい。)