宅地建物取引士登録の移転
宅地建物取引士登録の移転
- 書面の符号の意味
「□」 所定の様式(所属の協会等で入手)
「△」 官公庁の証明
「○」 手元保管又は各自作成 - 注意事項
- 顔写真は、カラー写真で登録の移転の申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上半身・無背景(ポラロイド及びカラーコピーは不可。デジタルカメラの場合は、高解像度で写真印刷専用紙にプリントしたものは可。)であること。サイズは、縦3.0センチメートル。横2.4センチメートル。
- 添付書類中の証明書類は発行日から3か月以内のものであること。
必要書類
申請書
□ 登録移転申請書(様式6-2)
- 転出先都道府県で事前審査を受け、表面に転出先の都道府県の証紙8,000円を貼付。
- 申請書の提出先は、和歌山県。
(和歌山県において審査後、転出先都道府県に申請書を送付します。)
添付書類及び注意事項
登録移転ができる場合とは
登録移転先の都道府県において、
- 業者の事務所の業務に従事しているとき
- これから業者の事務所の業務に従事しようとするとき
- 個人で免許申請しようとするとき
- 免許申請しようとする者に雇用され、免許後当該事務所の業務に従事しようとするとき
○ 上記のいずれかを証する書面
(在職証明書又は入社証明書等勤務先業者の証明書)
(取引士登録の移転と取引士証の交付について)
- 取引士登録移転とともに取引士証の交付を申請する場合は、「登録移転申請書」と「宅地建物取引士証交付申請書」を同時に提出してください。
(この場合、宅地建物取引士証交付申請書の「登録番号」欄は記載する必要がありません。) - 新たな取引士証の有効期間は、登録移転前に交付されていた取引主任者証の有効期間までとなります。
- 新たな取引士証は、登録移転前に交付されていた取引士証と引換えにより交付します。
(宅建業法第22条第5号、宅建業法施行規則第14条の10第3項及び第14条の14)