宅建業法50条第2項の届出
宅建業法50条第2項の届出
- 各書面の符号の意味
「□」 所定の様式(所属の協会等で入手)
「△」 官公庁の証明
「○」 手元保管又は各自作成 - 届出をしなければならない場所
法第15条第1項の国土交通省令で定める場所(省令6の2)
次に掲げる場所で宅地建物取引に関する契約を締結し又は契約の申込みを受けるもの
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
- 業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所
- 他の業者が行う10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所
- 業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所
(注意)
これらの場所には1名以上の専任の取引主任者を設置すること。(法15-1)
これらの場所には国土交通省令で定める標識を掲示すること。(法50-1)
これらの場所のうち、土地に定着する建物内のものは、クーリング・オフ制度の適用がありません。(法37の2)
必要書類
提出書類
□届出書(様式12)
添付書類
- ○ 届出の対象となる場所及び物件地の地図
- ○ 物件の区画数又は戸数がわかる書類(区画図等)
- ○ 広告チラシ・パンフレット等