宅建業法50条第2項の届出

宅建業法50条第2項の届出

  • 届出をしなければならない場所
    法第15条第1項の国土交通省令で定める場所(省令6の2)
    次に掲げる場所で宅地建物取引に関する契約を締結し又は契約の申込みを受けるもの
  1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  2. 業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所
  3. 他の業者が行う10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲の代理又は媒介を行う案内所
  4. 業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所

(注意)

これらの場所には1名以上の専任の取引主任者を設置すること。(法15-1)
これらの場所には国土交通省令で定める標識を掲示すること。(法50-1)
これらの場所のうち、土地に定着する建物内のものは、クーリング・オフ制度の適用がありません。(法37の2)

様式

 

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